特定家畜伝染病防疫指針について
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口蹄疫
牛海綿状脳症(BSE)
高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ
CSF
牛疫
牛肺疫
ASF
特定家畜伝染病防疫指針の一部変更案についての都道府県からの意見に対する回答
上記の特定家畜伝染病防疫指針の見直しに当たり、家畜伝染病予防法第3条の2第7項及び第12条の3第4項の規定に基づき、都道府県の意見を求めていますので、今後防疫指針を見直した際には意見及び回答を掲載する予定です。
(参考)
家畜伝染病予防法(抄)
第三条の二 農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、検査、消毒、家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための指針(以下この条において「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。
2(略)
3 都道府県知事及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針に基づき、この法律の規定による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。
4~6(略)
7 農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX:03-3502-3385




