肥料登録証明書、肥料仮登録証明書及び指定混合肥料届出証明書の交付申請について
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17消安第11390号
平成18年3月24日
最終改正:令和3年2月12日 2消安第4282号
1.次の各号に掲げる肥料を外国に輸出しようとする者は、当該外国政府から日本国政府が発行する証明書の提出を求められた場合においては、農林水
産省消費・安全局長に対し、当該各号に定める様式により、当該肥料の登録、仮登録又は届出がなされている旨の証明書の交付を求めることができ
る。
(1)肥料の品質の確保等に関する法律第7条による登録又は同法第8条第3項による仮登録をしている肥料別記様式1産省消費・安全局長に対し、当該各号に定める様式により、当該肥料の登録、仮登録又は届出がなされている旨の証明書の交付を求めることができ
る。
(2)肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項により農林水産大臣に届出がなされている指定混合肥料別記様式2
2.1により証明書の交付を求められたときは、農林水産省消費・安全局長は申請の内容が事実であるかを確認する。
3.2により申請の内容が事実であることを確認したときは、農林水産省消費・安全局長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によ
り証明書を交付するものとする。
なお、外国政府が様式を定めている場合は、その様式により証明書を交付することができる。
(1)肥料の品質の確保等に関する法律第7条による登録又は同法第8条第3項による仮登録をしている肥料別記様式3
(2)肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項により農林水産大臣に届出がなされている指定混合肥料別記様式4
別記様式(WORD : 16KB)
別記様式(PDF : 80KB)
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:肥料企画班・肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968