輸入肥料の税関における肥料の品質の確保等に関する法律上の確認事務について
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59農蚕第1213号
昭和59年3月14日
最終改正:令和2年12月24日 2消安第4173号
l.肥料の品質の確保等に関する法律による規制
(1)普通肥料(指定混合肥料を除く。)を業として輸入しようとする者は、当該肥料の銘柄ごとに農林水産大臣の登録又は仮登録を受けなければならない(肥料の品質の確保等に関する法律(以下「法」という。)第4条、第5条)。
(2)外国において本邦に輸出される普通肥料(指定混合肥料を除く。)を業として生産する者は、当該肥料の銘柄ごとに農林水産大臣の登録又は仮登録を受けることができ(法第33条の2第1項)、当該登録又は仮登録を受けた普通肥料(以下「外国生産肥料」という。)の輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、一定の事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない(法第33条の4第1項及び第2項)。
(3)指定混合肥料の輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに一定の事項を農林水産大臣に届け出なければならない(法第16条の2)。
(4)特殊肥料の輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに一定の事項を輸入の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない(法第22条)。
2.確認の内容
(1)普通肥料(指定混合肥料及び外国生産肥料を除く。)の輸入通関に際しては、登録証(別紙様式1)若しくは仮登録証(別紙様式2)又は登録若しくは仮登録がなされている旨の農林水産省消費・安全局長の証明書(以下「代替証明書」という。)(別紙様式3)を輸入関係書類と対査確認すること。
(2)外国生産肥料の輸入通関に際しては,次により取り扱うものとする。
ア 輸入業者が,当該肥料の登録外国生産業者(輸入業者と同一法人格である者に限る。)である場合。
登録証(別紙様式1)若しくは仮登録証(別紙様式2)又は代替証明書(別紙様式4)を輸入関係書類と対査確認すること。
イ 輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者以外の場合
当該肥料の国内管理人又は輸入業者である旨の農林水産省消費・安全局長の証明書(別紙様式5又は6)を輸入関係書類と対査確認すること。
(3)指定混合肥料の輸入通関に際しては、当該指定混合肥料の輸入業者である旨の農林水産省消費・安全局長の証明書(別紙様式7)を輸入関係書類と対査確認すること。
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:肥料企画班・肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968
FAX番号:03-3580-8592