石灰窒素中のメラミンの暫定許容値の設定について
担当:消費・安全局農産安全管理課
石灰窒素は肥料、農薬、土づくりのための資材として多くの効果を有し、特に品質のよい野菜を生産する上で重要なものです。そのうち、水和造粒法により製造される石灰窒素は、農業機械での施用に適した製品として広く利用されています。 平成23年4月、この石灰窒素の水和造粒品に不純物としてメラミンが含まれていることが判明しました。農作物中のメラミン濃度がコーデックス委員会が定めた国際基準値を上回る可能性が考えられたことから、農林水産省は、同年4月15日に、関係業者に当該製品の出荷自粛と自主回収を指導いたしました。このため、同月以降は当該製品は市場に出回っていません。 農林水産省では、平成23~24年度に調査研究を行い、その結果、メラミンを吸収しやすい農作物を、メラミンが残りやすい土壌で栽培した場合でも、石灰窒素中のメラミン濃度を低減すれば、農作物中のメラミン濃度が上記の国際基準値を超えないことが明らかになりました。さらに、メラミンを生成しにくい石灰窒素の水和造粒法が既に開発されています。 これらを踏まえ、農林水産省は、本年3月25日、石灰窒素中のメラミン濃度の暫定的な許容値0.4%を設定し、石灰窒素水和造粒品の出荷自粛措置を解除しました。今後は、立入検査等による製造・流通段階の監視・指導を行っていきます。 今般、この暫定的な許容値の設定の考え方をわかりやすく整理しましたので、お知らせします。 なお、農林水産省は、引き続き、農作物がメラミンを吸収するメカニズムに関する科学的情報を収集するなどして、石灰窒素中のメラミン濃度について、今後、肥料取締法に基づく公定規格を設定する方針です。 |
石灰窒素中のメラミンの暫定許容値
肥料の種類 |
暫定許容値 |
---|---|
石灰窒素及び石灰窒素を原料とする肥料 |
0.4% |
関係通知
- 石灰窒素中のメラミンの暫定許容値の設定について(平成25年3月25日付け24消安第6116号)(PDF:240KB)
- 「メラミンを含む石灰窒素(水和造粒品)の当面の取扱いについて」の廃止について(平成25年3月25日付け24消安第6305号)(PDF:52KB)
石灰窒素中のメラミンの分析法
石灰窒素中のメラミン濃度の暫定許容値への適合性を判断するための検査の方法は、「肥料等試験法(2013)」(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)の8.1.cに定める参考法を適用することとします。(平成25年5月30日更新)
お問い合わせ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968
FAX:03-3580-8592