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農林水産省

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令和4年12月の肥料の品質の確保等に関する法律に基づく立入検査等の結果の公表


肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第30条第1項及び第30条の2第1項の規定に基づき、農林水産省及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが令和4年12月に実施した立入検査等の結果を公表します。
令和4年12月は、22か所で立入検査等を実施し、収去した肥料7サンプルの分析を行った結果、原料の種類の不適正な記載及び保証票記載事項の脱落が認められた肥料が1銘柄ありました。また、20サンプルの表示の検査を実施した結果、無登録の肥料が1銘柄ありました。

これらの違反について、生産業者に対し既に指導を行い、改善する旨の回答を得ています。

 

1.立入検査等の趣旨

農林⽔産省及び独⽴⾏政法⼈農林⽔産消費安全技術センターは、肥料の品質及び安全性等を確保するため、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第30条第1項及び第30条の2第1項の規定に基づき、肥料の⽣産業者等に対する⽴⼊検査等を実施しています。また、同法第30条第7項(同法第30条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、⽴⼊検査等の際に収去した肥料等について、検査結果の概要を公表しています(令和2年12月1日に肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第62号)が施行され、法律の題名が「肥料取締法」から「肥料の品質の確保等に関する法律」に改められました。)。

2.令和4年12月の立入検査等の結果

令和4年12月は、22か所で立入検査等を実施し、収去した肥料7サンプルの分析を行った結果、原料の種類の不適正な記載及び保証票記載事項の脱落が認められた肥料が1銘柄ありました。また、20サンプルの表示の検査を実施した結果、無登録の肥料が1銘柄ありました。
これらの違反について、生産業者に対し既に指導を行い、改善する旨の回答を得ています。

公表(令和4年12月分)(PDF : 75KB)

【参考1】令和3年度の肥料の品質の確保等に関する法律に基づく立入検査等の結果(概要)

令和3年度は249か所で立入検査等を実施したところ、のべ39肥料について違反が認められました。これらに係る生産業者に対しては既に指導を行い、改善する旨の回答を得ています。

【参考2】令和3年4月から令和4年11月までの立入検査等の結果

お問合せ先

消費・安全局 農産安全管理課

担当者:肥料検査指導班
ダイヤルイン:03-3502-5968

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