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農林水産省

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指定混合肥料

従来、普通肥料については、すべてその生産又は輸入に際し、登録又は仮登録を受けることとされていますが、登録を受けた普通肥料、特殊肥料又は農林水産大臣の指定した土壌改良資材を原料として配合・造粒等がされた肥料については、指定混合肥料として届出での生産又は輸入が可能です。

指定混合肥料の種類と届出先

指定混合肥料は、使用する原料や加工方法によって「指定配合肥料」、「指定化成肥料」、「特殊肥料等入り指定混合肥料」、「土壌改良資材入り指定混合肥料」の4種類に分けられます。
指定混合肥料を生産・輸入する場合、その事業を開始する1週間前までに、国(地方農政局等)又は都道府県に届出を行う必要があります。

使用原料等 生産/輸入 原料として使用される普通肥料の登録区分 書類の提出先
 指定配合肥料 普通肥料+普通肥料
(単純配合・水造粒)
生産 法第4条第1項第1号、2号及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合
(例:尿素、過石、化成肥料等を含む場合)
国(地方農政局等
それ以外の場合
(例:尿素、過石、化成肥料等を含まない場合)
都道府県
輸入 国(地方農政局等
指定化成肥料  普通肥料+普通肥料
(水以外の材料を使用する造粒) 
生産 法第4条第1項第1号、2号及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合 国(地方農政局等
それ以外の場合 都道府県
輸入 国(地方農政局等
特殊肥料等入り指定混合肥料  普通肥料+特殊肥料  生産 法第4条第1項第1~3号(硫黄及びその化合物のみ)及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合 国(地方農政局等
それ以外の場合 都道府県
輸入 国(地方農政局等
土壌改良資材入り指定混合肥料 普通肥料+土壌改良資材 生産 法第4条第1項第1~3号(硫黄及びその化合物のみ)及び6号に掲げる肥料が原料として用いられる場合 国(地方農政局等
それ以外の場合 都道府県
輸入 国(地方農政局等
特殊肥料+土壌改良資材 生産 都道府県
輸入 国(地方農政局等

関係資料

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:肥料企画班、肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968