登録肥料
登録肥料について
肥料法の定義では、普通肥料は特殊肥料以外のものとされていますが、具体的には、種類ごとに規格(公定規格)が定められています。
公定規格が定められている普通肥料を生産・輸入する場合、銘柄毎に、農林水産大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
書類の提出先は肥料の種類によって異なります。詳しくは以下をご参照ください。
生産/輸入 | 肥料の原料、生産方法等 | 書類の提出先 |
生産 | ・化学的方法によって生産される普通肥料(法第4条第1項第1号) ・化学的方法以外の方法によって生産される普通肥料であって、窒素、りん酸、加里、石灰、苦土以外の成分を主成分として保証するもの(法第4条第1項第2号) ・汚泥を原料として生産される普通肥料など、原料の特性から銘柄ごとに主成分が著しく異なり、有害成分を含むおそれが高いもの(法第4条第1項第3号) ・特定普通肥料(法第4条第1項第4号、第5号)(現在該当なし) ・上記の普通肥料を原料として配合される普通肥料(法第4条第1項第6号) |
国(FAMIC※(外部リンク)) |
・上記以外の普通肥料(法第4条第1項第7号) ・都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合等が生産する法第4条第1項第6号に掲げる普通肥料(法第4条第3項) |
都道府県 | |
輸入 | ー | 国 (FAMIC※(外部リンク)) |
公定規格について
肥料の品質の確保等に関する法律においては、農林水産大臣又は都道府県知事によって行われる登録が、登録を受けようとする者の間で不公平の起こらないようにするとともに、肥料の品質が一定水準から低下せず、銘柄ごとの品質に大きな差異が生じないこと等を目的として、公定規格を設定しています。
普通肥料の登録は、この規格に適合しているものについて行われます。
現行の公定規格は こちら(PDF:1,496KB)(外部リンク)をご確認ください。
公定規格等の設定・見直しに係る標準手順書について
公定規格の設定に当たっては、透明性の高い一貫性のある審査を行う必要があるため、公定規格の設定等に係る手順について明文化しています。また、今後増加すると見込まれるリサイクルによる新しい肥料の評価に対応するため、リスク分析の考え方を取り入れるとともに、従来からの肥料法による肥料の安全性の考え方を整理し、肥料におけるリスク管理措置の設定に係る手順についてとりまとめています。
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:肥料企画班、肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968