(別紙)農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物の検討基準
更新日:平成28年12月26日
以下の項目について検討し、優先的にリスク管理を行う有害微生物を分類する。
(1)食品安全を確保する観点(リスクベース)
1)危害要因の病原性
- 症状の重篤性
- 症状の持続期間
- 患者からの二次感染
H:重症例では死亡することがある。症状が一過性でない。患者が感染源となることがある。
M:症状が一定期間持続するが、死亡することはまれである。
L:死亡することはまれで、多くは一過性の下痢及び嘔吐である。
2) 当該危害要因が原因と特定された患者数
H:国内において最近3年間の平均報告患者数が1000名以上である。
M:国内において最近3年間の平均報告患者数が100名以上1000名未満である。
L:国内において最近3年間の平均報告患者数が100名未満である。
(2)関係者の関心度
リスクコミュニケーション等を通じた関係者・国民の関心
H:非常に関心がある。
M:関心がある。
L:あまり関心がない。
(3)国際的動向
- コーデックス食品衛生部会(CCFH)における実施規範や基準値作成の検討。
- FAO/WHO 微生物学的リスク評価専門家会議(JEMRA)や関連する国際的専門家会合におけるリスク評価の検討。
- 海外におけるリスク管理の取組状況
H:国際機関で既に何らかの決断がなされているか、検討中である。
M:一部の国・地域で既に何らかの決断がなされている。
L:上記のいずれにも該当しない。
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課
担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-3502-8731
FAX:03-3597-0329