食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画(平成29年度から平成33年度)
平成28年12月26日公表
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1. 基本的な考え方
食品安全行政にリスクアナリシスを導入し、科学に基づいた行政を推進するため、科学的原則に基づいたリスク管理と消費者の視点に立った施策を実施する上で必要となるサーベイランス※1
このため、平成29年度から平成33年度までの5年間における、サーベイランス・モニタリング計画を以下のとおり定めます。
2.対象とする危害要因及び優先度の分類
- サーベイランス・モニタリングの調査対象は、農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト(平成28年12月26日現在)に基づいて、調査対象(食品群)ごとに、これまでの汚染実態調査の実施状況、調査目的に合致した検出・分析法の有無を考慮して、優先度を決定しました。
- サーベイランス・モニタリングの優先度は、優先リストにおける危害要因の分類、これまでの汚染実態調査の実施状況及び調査目的に合致した検出・分析法の有無を考慮して、以下の2区分に分類しました。
A:期間内に実施
B:期間内に可能な範囲で実施
- リスク管理検討会※3の場で、技術的な知見を含めて関係者に意見を求め、必要に応じてサーベイランス・モニタリング計画に反映しました。
3.調査対象
別紙(PDF : 97KB)のとおりです。
4.留意事項
- 計画期間中に食品安全に関するリスクが顕在化した場合、関係する食品の汚染状況などについて、計画に含まれているかを問わず、緊急に調査を実施します。
- 危害要因に汚染される可能性がある食品の範囲がわからない場合や、十分なデータが存在せず汚染状況が不明な場合は、予備調査を実施します。
- 国際的なリスク評価やコーデックス委員会における実施規範の検討に対応するため、本計画に含まれているかを問わず、危害要因による食品の汚染実態について調査を実施します。
- サーベイランス・モニタリングは、農林水産省が定めた「サーベイランス・モニタリングの計画・実施及び結果の評価・公表に関するガイドライン-「評価・公表」に関する部分-」に基づいて実施します。
- サーベイランス・モニタリングの実施に当たって、分析機関に分析を委託する場合は、精度管理を行うこと、ISO(International Organization for Standardization)法などの妥当性が確認された分析法を用いること等を条件とします。
- 本計画に掲載している調査のほか、事業者等と連携して、リスク管理措置案の検討のために行う調査も必要に応じて実施します。
脚注
- 問題の程度、又は実態を知るための調査。
- 矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために、傾向を知るための調査。
- 農林水産省が「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」(平成17年8月25日公表、平成27年10月1日最終改訂)に基づき、リスク管理を行う際に関係者と意見交換を行うための検討会(「リスク管理検討会について」(平成17年10月28日公表、平成27年10月1日最終改訂))。
関連情報
- 中期計画公表時(平成28年12月26日)のプレスリリース 平成28年12月26日付けプレスリリース「農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストの見直し及び食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画の作成について」(PDF : 27KB)
- 中期計画に基づき定めた、サーベイランス・モニタリング年次計画です。有害微生物の調査の趣旨、調査点数等について説明しています。
平成30年度サーベイランス・モニタリング年次計画
平成29年度サーベイランス・モニタリング年次計画
お問合せ先
消費・安全局食品安全政策課
担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-3502-8731
FAX:03-3597-0329