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農林水産省

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(別紙)農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物の検討規準

更新日:令和4年2月25日

以下の項目について検討し、優先的にリスク管理を行う有害微生物を分類する。

(1)食品安全を確保する観点(リスクベース)

1)危害要因の病原性

  • 症状の重篤性
  • 症状の持続期間
  • 患者からの二次感染

H:重症例では死亡することがある。症状が一過性でない。患者が感染源となることがある。
M:症状は一定期間持続するが、死亡することはまれである。
L :死亡することはまれで、多くは一過性の下痢及び嘔吐である。
 

2) 当該危害要因が原因と特定された患者数

H:国内において最近3年間の平均報告患者数が1000名以上である。
M:国内において最近3年間の平均報告患者数が100名以上1000名未満である。
L :国内において最近3年間の平均報告患者数が100名未満である。
 

(2)関係者の関心度

リスクコミュニケーション等を通じた関係者・国民の関心

H:非常に関心がある。
M:関心がある。
L :あまり関心がない。
ー:知らなかった、無回答。
 

(3)国際的動向

国際機関・海外におけるリスク管理等の状況
以下の3点に基づき判断

  • コーデックス食品衛生部会(CCFH)における実施規範や基準値作成の検討の有無。
  • FAO/WHO 微生物学的リスク評価専門家会議(JEMRA)や関連する国際的専門家会合におけるリスク評価の検討の有無。
  • 海外におけるリスク管理の取組状況

H:国際機関で既に何らかの決断がなされているか、検討中である。
M:一部の国・地域で既に何らかの決断がなされている。
L :上記のいずれにも該当しない。

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-6744-2135