このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

農林水産省が行う食品安全に関するリスク管理について

平成24年10月18日更新

背景

  1. 食品の安全を確保するためには、予めリスクを把握し、農場から食卓にわたって適切な措置を講ずるべきという考え方が、現在の国際的な共通認識です。
  2. 諸外国では、以前から食品安全行政にこの考え方、すなわち、事件・事故が起きる可能性を事前に把握し、その問題の発生を未然に防ぐため、あらかじめ必要な対策を講じる「リスク管理」を食品安全行政に導入していました。
  3. 我が国においても、BSEの国内発生を契機として、食品安全基本法により、これらの考え方が基本理念として位置付けられました。これにより、農林水産省は厚生労働省と共にリスク管理に取り組んでいます。
     

農林水産省の取り組み

農林水産省は一次生産から流通までを所管しているため、上記1.の考えを実践に移すには最適の機関です。海外の多くの国においても、農林水産省に該当する機関がリスク管理にかかわっています。

  1. 食品供給行程においてどのような有害化学物質や有害微生物がどの程度農林水産物等に含有されているのかを調査しています(汚染実態調査)。調査対象とする有害化学物質や有害微生物の選定を、「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」(平成17年8月公表)に基づき行っています。
  2. 調査により、その農林水産物等による健康影響リスクが十分低い場合は、さらなる対策は不必要と判断でき、生産者に不要なコスト負担を強いる必要がなくなります。また、懸念を持っている消費者には根拠を持って安全であると言えるため、その信頼を確保できます。一方、健康影響リスクが高い場合は、対策を講じることにより、事件・事故の発生を未然に防ぐことができます。
  3. さらに、国際基準を策定する場にこれらのデータを提出して、日本の実情を反映しています。なお、一定以上の技量を持つ分析機関のデータのみが国際的に受け入れられます。
     

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当者:リスク管理企画班
ダイヤルイン:03-3502-8731
FAX:03-3597-0329