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農林水産省

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令和3年3月24日公表

食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング中期計画(令和3年度から令和7年度)

令和3年度から令和7年度までの5年間における有害化学物質のサーベイランス・モニタリング計画です。基本的な考え方、優先度の区分について説明し、調査対象を定めています。

1. 基本的な考え方

農林水産省は、科学的原則に基づくとともに、国際的に合意された枠組みに則って食品安全行政を推進するため、「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」(平成17年8月25日公表。以下「標準手順書」という。)を作成し、この標準手順書に記載された標準的な作業手順に従ってリスク管理を実施している。

リスク管理には、リスク管理措置を講じる必要性とその具体的内容を検討したり、既に講じているリスク管理措置の有効性を検証したりするために、食品や飼料中の危害要因の含有実態データを得ることが不可欠である。

このため、農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト(令和3年3月24日現在。以下「優先リスト」という。)に基づいて、令和3年度から令和7年度までの5年間で調査を実施すべき危害要因と食品群または飼料の組合せを明示した、食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング中期計画(以下「本計画」という。)を以下のとおり定める。

2.調査の種類

(1)サーベイランス:問題の程度、又は実態を知るための調査のことを指す。ある有害化学物質がどのような食品にどの程度含まれているのかを把握するための調査が該当する。調査の結果は、食品中の実態把握、摂取量の推定、基準値の検討、実施したリスク管理措置の有効性の検証等に活用する。

(2)モニタリング:矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するために、傾向を知るための調査のことを指す。例えば、飼料中に含まれる有害化学物質について、農林水産省が設定した飼料中の基準値を超過していないかを確認する検査が該当する。調査の結果は、飼料の安全対策の確認に活用する。 

3.調査対象及び優先度分類の考え方

(1)サーベイランス・モニタリングの調査対象は、優先リストに基づいて、危害要因と食品群または飼料の組合せを決定する。

(2)サーベイランス・モニタリングの優先度は、優先リストにおける危害要因の区分、食品中の危害要因の含有実態や食品の摂取量に加え、これまでの実態調査の実施状況、調査目的に合致した分析法の有無及び国内外の動向を考慮して、以下の2区分に分類する。

A:期間内に実施
B:期間内に可能な範囲で実施

(3)これらの調査対象及び優先度について、リスク管理検討会の場で、技術的な知見を含めて意見・情報を求め、本計画に反映させる。
 

4.調査対象

別紙(PDF : 336KB)のとおり

5.留意事項

(1)計画期間中に食品安全に関する新たなリスクが顕在化した場合、本計画に掲載しているか否かを問わず、食品中や飼料中の危害要因の含有実態について、調査を実施する。

(2)危害要因を含有する可能性がある食品又は飼料の範囲が不明な場合や、十分なデータが存在せず統計量が不明な場合は、予備調査を実施する。

(3)国際的なリスク評価や、コーデックス委員会における最大基準値や実施規範の検討等に対応する場合、本計画に含まれているか否かを問わず、食品中の危害要因の含有実態について、必要に応じて調査を実施する。

(4)サーベイランス・モニタリングは、農林水産省が定めた「サーベイランス・モニタリングの計画・実施及び結果の評価・公表に関するガイドライン」に基づいて実施する。

(5)サーベイランス・モニタリングに係る分析を実施する試験室は、ISO/IEC 17025の認定を取得していることを基本とし、精度管理を行うこと及び妥当性が確認された分析法を用いること等を条件とする。

(6)本計画に掲載しているサーベイランス・モニタリング調査のほか、必要に応じて、事業者等と連携してリスク管理措置を検討するための調査等を実施する。 

関連情報

  • 中期計画公表時(令和3年3月24日)のプレスリリース

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-6744-2135

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