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農林水産省

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令和3年3月24日公表 

農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト(令和3年3月24日現在)


農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストです。基本的な考え方、対象とする有害化学物質の選定の基準、リスク管理上の区分について説明しています。

1. 基本的な考え方

農林水産省は、科学に基づいた食品安全行政の推進のため、「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」(平成17年8月25日公表。以下「標準手順書」という。)を作成し、この標準手順書に記述された標準的な作業手順(危害要因1に関する情報の収集・分析、データの作成、優先度の検討、リスク評価の諮問、施策の検討・決定に当たり考慮すべき事項等)に従ってリスク管理を実施している。
健康に悪影響をもたらす原因となる可能性のある食品中の物質又は食品の状態

具体的には、食品の安全性を向上させる必要があるか判断するため、

1)食品中の危害要因に関する国内外の情報収集。優先的にリスク管理を行うべき危害要因を選定
2)食品及び飼料中の危害要因の含有実態を調査し、調査等の結果をもとに食品から危害要因をどの程度摂取するか、人の健康に悪影響を及ぼす可能性がどの程度あるかを推定

しており、健康に悪影響がないと言い切れない危害要因について、

3)食品の安全性を向上させる措置(指針等)の策定・普及、措置の検証・見直し

を行っている。

農林水産省がリスク管理を始めた当初は、危害要因がどのような食品群・飼料に含まれるのかが明らかではなかったが、十数年が経過し、農林水産省が危害要因/食品群・飼料ごとに含有実態データを蓄積してきたため、そのデータや食品消費量を活用して、消費者の食品に由来するリスクをある程度判断できるようになってきた。このため、今後は、国民の健康保護のために、優先的にリスク管理を行うべき危害要因/食品群・飼料について、これまでのデータを活用しながら、安全性を向上させる措置の策定・普及、措置の検証・見直しを進めていく必要がある。

今般、農林水産省は、標準手順書に基づき、食品中の危害要因の含有実態や食品由来の摂取量など収集した食品安全に関わるデータや、消費者、生産者、食品事業者等の関係者の意見、国際的動向を考慮に入れた上で、別途定める検討基準(別紙)により、農林水産省の所掌範囲でリスク管理が実施できる危害要因を選定した。

2. 選定した危害要因の分類方法について

選定した危害要因について、今後、農林水産省が実施すべき施策の内容に応じて、以下の3区分に分類することとした。

  • リスク管理措置を導入済みであり、当該措置の有効性の検証及び措置の見直しを実施
    (注)各種情報収集を継続するとともに、リスク管理措置により、危害要因の濃度が低く保たれているか等、最新の実態に基づき当該措置の有効性を検証し、措置を継続するか改善する。
  • リスク管理措置の必要性を検討するとともに、必要かつ実行可能な場合にリスク管理措置を実施するため、含有実態調査、リスク低減技術の開発等を実施
    (注)摂取寄与が高いと考えられる食品を中心に詳細な実態を調査し、予備的なリスク推定を行う。その際、国際的なリスク評価又は国内におけるリスク評価で得られた毒性指標値等を参考にする。リスク管理措置の実行可能性の検討は、標準手順書「5.リスク管理措置の策定」に基づき、発生する可能性がある他のリスク、技術面、財政面での実行可能性、リスクと便益との関係等を検討する。
  • 危害要因の毒性や含有実態等の関連情報を収集
    (注)国内外における含有実態等の関連情報を収集し、どのようなデータが不足するか検討し、必要に応じ、含有実態の調査及び研究並びに分析法の開発等を行う。当該食品の我が国における消費量が多いなど、人の健康へのリスクが大きいと想定される場合には、リスク管理措置の必要性の検討のため、詳細な実態調査を進める。

3. 優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト

リスク管理措置を導入済みであり、当該措置の有効性の検証及び措置の見直しを実施

(注)農林水産省が、過去の実態調査の結果からリスク管理措置を導入すべきと判断し、汚染低減のための指針の策定など何らかの措置を導入したものが該当する。

  • 一次産品に含まれる危害要因

(海産毒素)
下痢性貝毒、麻痺性貝毒

(かび毒)
アフラトキシンM1、タイプBトリコテセン類、パツリン、フモニシン類(誘導体を含む)
(※)タイプBトリコテセン類は、デオキシニバレノール、ニバレノール及びそれらの誘導体を含む。

(重金属等)
カドミウム

(その他)
放射性セシウム

  • 食品の製造過程などで生成する危害要因

ヒスタミン、アクリルアミド、多環芳香族炭化水素類、クロロプロパノール類、グリシドール脂肪酸エステル類
(※)クロロプロパノール類は、3-MCPD、3-MCPD脂肪酸エステル類を含む。

リスク管理措置の必要性を検討するとともに、必要かつ実行可能な場合にリスク管理措置を実施するため、含有実態調査、リスク低減技術の開発等を実施

(注)農林水産省が、過去の実態調査の結果からリスク管理措置の必要性を検討すべきと判断したものが該当する。

  • 一次産品に含まれる危害要因

(かび毒)
総アフラトキシン、オクラトキシンA、ステリグマトシスチン
(※)総アフラトキシンは、アフラトキシンB1, B2, G1, G2を指す(アフラトキシンM1を除く)。

(植物に含まれる自然毒)
ピロリジジンアルカロイド類

(重金属等)
ヒ素

危害要因の毒性や含有実態等の関連情報を収集

(注)農林水産省が過去に実態調査をしていないものや、実態を調査しているがデータが不足しており調査の継続が必要と判断したものが該当する。

  • 一次産品に含まれる危害要因

(海産毒素)
アザスピロ酸、シガテラ毒

(かび毒)
ゼアラレノン、タイプAトリコテセン類、麦角アルカロイド類
(※)タイプAトリコテセン類は、T-2トキシン、HT-2トキシン、ジアセトキシスシルペノールを含む。

(重金属等)
鉛、水銀(総水銀及びメチル水銀)

(その他)
ダイオキシン類(コプラナーPCBを含む)、パーフルオロアルキル化合物
(※)パーフルオロアルキル化合物は、パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、パーフルオロオクタン酸(PFOA)等を含む。

  • 食品の製造過程などで生成する危害要因

フラン及びフラン化合物※1、トランス脂肪酸、ニトロソアミン類※2
(※1)フラン化合物は、2-メチルフラン、3-メチルフラン等を含む。
(※2)ニトロソアミン類は、N-ニトロソジメチルアミン、N-ニトロソジエチルアミン等を含む。

4. 留意事項

(1) 優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストに掲載した危害要因及びその区分について、リスク管理の進展に応じ随時見直しを行う。

(2) 優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストに掲載した危害要因について、以下のいずれかに該当する場合は、当該リストから除く。

1)リスク管理措置を実施した結果、国民の健康への影響が無視できるほど小さくなったと判断される場合であって、リスク管理措置を継続しなくてもリスクが十分低くなったとき。
2)各種情報収集や予備的なリスク推定の結果、国民の健康への影響が無視できるほど小さく、かつ、特段のリスク管理措置が不要と判断したとき。

(3) 優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストに掲載していない危害要因についても、国内外の動向や研究の進展等について、関連情報の収集を可能な範囲で実施する。

関連情報

情報・意見の募集

  • 農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストを改訂するにあたり、情報・意見を募集しました。情報・意見をいただきありがとうございました。いただいた情報・意見は、リスク管理検討会における検討資料として活用いたしました。(開催概要・配付資料はこちらから御覧いただけます。)
  • 令和3年2月10日から3月11日まで、「農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストについて(案)」及び「食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング中期計画(案)」についてのパブリックコメントを実施しました(案件番号:550003271)。 詳しくは、電子政府の総合窓口を御覧ください。[外部リンク

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-6744-2135