水産輸入防疫制度について
更新日:令和3年4月22日
担当:畜水産安全管理課水産安全室
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1.水産動物及び輸入防疫対象疾病
我が国への輸入にあたり、許可が必要な水産動物と、対象となる輸入防疫対象疾病は、次の表のとおりです。
水産動物 |
輸入防疫対象疾病 |
さけ科魚類 | ウイルス性出血性敗血症(IVa型を除く。) サケ科魚類のアルファウイルス感染症 流行性造血器壊死症 ピシリケッチア症 レッドマウス病 旋回病 |
こい | コイ春ウイルス血症 コイヘルペスウイルス病 レッドマウス病 |
きんぎょその他のふな属魚類 こくれん はくれん |
コイ春ウイルス血症 レッドマウス病 |
あおうお そうぎょ |
コイ春ウイルス血症 |
ないるてぃらぴあ | レッドマウス病 |
まだい | マダイのグルゲア症 |
くるまえび | イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 急性肝膵臓壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 エビの潜伏死病 鰓随伴ウイルス病 |
しろあしえび | イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 急性肝膵臓壊死症 伝染性筋壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 エビの潜伏死病 |
うしえび | イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 急性肝膵臓壊死症 伝染性筋壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 鰓随伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染症 |
こうらいえび | イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 急性肝膵臓壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 エビの潜伏死病 鰓随伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染症 |
リトペネウス属(Litopenaeus)えび類(しろあしえびを除く。) | イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 伝染性筋壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 |
ペネウス属(Penaeus)えび類(うしえびを除く。) | イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 伝染性筋壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 鰓随伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染症 |
フェネロペネウス属(Fenneropenaeus)えび類(こうらいえびを除く。) | イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 鰓随伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染症 |
メリセルトゥス属(Melicertus)えび類 よしえび属えび類 |
イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 モノドン型バキュロウイルス感染症 |
くるまえび科(くるまえび、リトペネウス属、ペネウス属、フェネロペネウス属、メリセルトゥス属及びよしえび属を除く。)えび類 | イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ症候群 伝染性皮下造血器壊死症 バキュロウイルス・ペナエイ感染症 |
さくらえび科あきあみ属えび類 てながえび科えび類 |
イエローヘッド病 |
とこぶし ふくとこぶし |
アワビヘルペスウイルス感染症 |
えぞあわび くろあわび まだかあわび めがいあわび |
アワビの細菌性膿疱症 |
まがき属かき類 | カキヘルペスウイルス1型変異株感染症(μvarに限る。) |
ほたてがい | パーキンサス・クグワディ感染症 |
まぼや | マボヤの被嚢軟化症 |
動物種ごとの対象疾病早見表
2.輸入検疫対象となる品目
上記1.の水産動物のうち、次の1)及び2)に該当する品目が輸入検疫の対象となります。
1)生きている水産動物(食用に供するものにあっては、公共の用に供する水面又はこれに直接排水する施設において保管するものに限る。)
2)生きていない水産動物(加工したものを含み、養殖の用に供するもの(魚粉及び魚油を除く。)に限る。)
なお、1)の()内及び2)に該当するものを輸入する場合は、事前に必ず農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室(03-6744-2105)までご連絡下さい。
水産資源保護法施行規則第1条第2項に係る水産動物の輸入許可対象外の申告については、令和3年4月21日付けで通知(PDF : 300KB)を発出し、輸入許可対象外の水産物の確認を行っています。
令和3年4月21日以降は申告書(WORD : 24KB)を使用するようお願いします。
3.輸入許可申請について
輸入者は、水産動物の日本到着5日前までに、輸入許可申請書及び輸出国政府機関発行の検査証明書を、輸入空海港を管轄する動物検疫所(PDF : 129KB)に提出してください。
また、生きている水産動物のうち養殖用のものについては、輸入後に都道府県による着地検査を受ける必要があるため、輸入許可申請書及び輸出国政府機関発行の検査証明書の写しを、仕向先都道府県の水産防疫担当部署にも送付してください。
4.輸入許可に当たっての命令について
申請のあった水産動物及びその容器包装が、輸入防疫対象疾病を広げるおそれがないとは認められない場合、輸入許可に当たり、農林水産大臣は、水産資源保護法施行規則で定められた以下の期間、管理すべきことを命ずる場合があります。
管理する施設については、病原体を広げるおそれがなく、適切に管理できることを動物検疫所が事前に確認する必要があります。詳しくは、動物検疫所にお問い合わせ下さい。
水産動物 |
期間 |
さけ科魚類 | 10日(ウイルス性出血性敗血症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあっては15日、旋回病の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあっては42日、ピシリケッチア症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあっては84日) |
こい | 10日(コイ春ウイルス血症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあっては15日、コイヘルペスウイルス病の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあっては21日) |
きんぎょその他のふな属魚類 こくれん はくれん |
10日(コイ春ウイルス血症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあっては、15日) |
あおうお そうぎょ |
15日 |
ないるてぃらぴあ | 10日 |
まだい | 30日 |
くるまえび科えび類 さくらえび科あきあみ属えび類 てながえび科えび類 |
10日(壊死性肝膵炎の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあっては18日、タウラ症候群の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあっては20日、エビの潜伏死病の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあっては30日、伝染性筋壊死症の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合にあっては50日) |
とこぶし ふくとこぶし |
7日 |
えぞあわび くろあわび まだかあわび めがいあわび |
180日 |
まがき属かき類 | 7日 |
ほたてがい | 210日 |
まぼや | 23日 |
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:担当者:水産防疫班
代表:03-3502-8111(内線4539)
ダイヤルイン:03-6744-2105