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農林水産省

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「臨床研修診療施設の指定について」の一部改正について

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平成24年10月03日更新

担当:消費・安全局畜水産安全管理課

《参考:改正後全文》

4 畜A 第2 2 6 4 号
平成4年9月21日
平成9年11月12日
一部改正
平成18年1月26日
一部改正
平成21年2月16日
一部改正

各都道府県知事殿


農林水産省畜産局長

 

臨床研修診療施設の指定について

獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号)の施行に伴い、診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後においても大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である診療施設又は農林水産大臣の指定する診療施設において臨床研修を行うよう努める旨の規定が追加され(獣医師法(昭和24年法律第186号)第16条の2第1項)、農林水産大臣は、診療施設を指定しようとするときは、あらかじめ、獣医事審議会の意見を聴かなければならないこととされた(獣医師法第16条の2第2項)。
今般、農林水産大臣が診療施設を指定するに当たり、その基準とする臨床研修診療施設指定基準を獣医事審議会における検討結果を受け別記1及び2のとおり定めるとともに、臨床研修診療施設の指定に係る申請手続き等を下記のとおりとしたので、了知されるとともに、関係者への周知徹底に遺憾のないようにされたい。

1 産業動物臨床研修診療施設について
(1) 牛、豚等の産業動物の診療業務に関する臨床研修診療施設として、獣医師法第16条の2第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定を受けようとする診療施設の開設者は、別記様式第1号又は第2号の申請書を農林水産大臣に提出するものとする。
(2) 農林水産大臣は、前記(1)の申請書を提出した診療施設の中から、臨床研修を実施するのに適当と認められる診療施設を臨床研修診療施設として指定するものとする。なお、指定に当たっては、必要に応じて当該診療施設の現地調査等を実施するものとする。
(3) 農林水産大臣は、獣医師法第16条の2第1項の規定により診療施設の指定をしようとするときは、獣医師法施行規則(昭和24年農林水産省令第93号)第10条の3の規定に基づき当該診療施設の開設者の同意を得るものとされているが、当該同意については、前記(1)の申請書の提出をもって同意がなされたとみなすものとする。
(4) 獣医師法第16条の2第1項の規定に基づき農林水産大臣の指定を受けた診療施設の開設者は、当該施設を廃止する等により臨床研修を実施できなくなった場合(当該施設の整備内容の変更により産業動物臨床研修診療施設指定基準を満たさなくなった場合及びそのおそれがある場合を含む。)並びに当該施設の名称及び住所に変更があった場合は、速やかに農林水産大臣にその旨を報告するものとする。


2 小動物臨床研修診療施設について
(1) 犬、猫等の小動物の診療業務に関する臨床研修診療施設として、獣医師法第16条の2第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定を受けようとする診療施設の開設者は、別記様式第3号又は第4号の申請書を農林水産大臣に提出するものとする。
(2) 農林水産大臣は、前記(1)の申請書を提出した診療施設の中から、臨床研修を実施するのに適当と認められる診療施設を臨床研修診療施設として指定するものとする。なお、指定に当たっては、必要に応じて当該診療施設の現地調査等を実施するものとする。
(3) 農林水産大臣は、獣医師法第16条の2第1項の規定により診療施設の指定をしようとするときは、獣医師法施行規則第10条の3の規定に基づき当該診療施設の開設者の同意を得るものとされているが、当該同意については、前記(1)の申請書が提出されている場合は、当該申請をもって同意がなされたとみなすものとする。
(4) 獣医師法第16条の2第1項の規定に基づき農林水産大臣の指定を受けた小動物診療施設(以下「指定小動物臨床研修診療施設」という。)の開設者は、当該診療施設の廃止等により臨床研修を実施できなくなった場合(当該施設の整備内容の変更により、小動物臨床研修診療施設指定基準を満たさなくなった場合又はそのおそれがある場合を含む。)並びに当該施設の名称及び住所に変更があった場合は、速やかに農林水産大臣にその旨を報告するものとする。
(5) 指定小動物臨床研修診療施設の開設者にあっては、獣医師法第16条の3に基づく臨床研修の報告及び概要を、別記様式第5号により農林水産大臣あてに提出するものとする。

(別記1)


産業動物臨床研修診療施設指定基準

産業動物臨床研修診療施設は、以下に掲げる要件を備えたものであること。

1 研修を単独で行う診療施設は、次に掲げる要件を備えたものであること。

(1)常時診療業務に従事する獣医師が4名以上いる施設であること。
(2)指導獣医師(研修獣医師(臨床研修を受ける獣医師をいう。以下同じ。)に対する指導を行う獣医師をいう。以下同じ。)が確保されていること。また、指導獣医師は、伝染性疾病のまん延防止、畜産物の安全の確保等について教育訓練等を受け、かつ、十分な臨床経験を有すること。
(3)臨床研修の計画的な実施に当たり研修委員会を設置していること。
(4)指導獣医師の中から研修指導責任者を選出し、円滑に臨床研修を行い得る体制であること。また、研修委員会には研修獣医師の研修進捗状況、意見、要望等の把握のため必ず研修指導責任者及び指導獣医師(研修指導責任者を除く。)を構成員に含めること。
(5)診療した飼育動物の種類、病態、疾患ごとの症例数などを少なくとも毎年度集計、解析できるよう診療簿等の病歴管理が適切に行われていること。
(6)年間の診療件数が臨床研修を行うために十分であること。
(7)疾病の原因究明のための検案を行い得る体制を有していること。
(8)臨床検査及び手術を行い得る体制を有していること。
(9)研修に必要な施設、診療に関する最新の知見を得るための図書等の整備が適切に行われていること。

2 複数の診療施設が統一的な臨床研修計画に基づき産業動物の診療業務に関する臨床研修を相互に連携して実施する場合は、複数の診療施設を臨床研修診療施設群として指定する。この場合、診療施設群は、群として1の(3)から(9)までの要件及び次に掲げる要件を備えたものであること。
(1)診療施設群には、基幹診療施設を置くものとし、基幹診療施設とその他の診療施設とは相互に臨床研修について連携ができる体制にあること。
(2)個々の診療施設において常時診療業務に従事する獣医師が4名以上いること。
(3)個々の診療施設において1の(2)の要件を満たす指導獣医師が確保されていること。
(4)研修指導責任者は基幹診療施設の指導獣医師の中から選出すること。

(別記2)


小動物臨床研修診療施設指定基準


小動物臨床研修診療施設は、以下に掲げる要件を備えたものであること。
1 「臨床研修目標の制定について」(平成5年3月25日付け5畜A第191号農林水産省畜産局長通知)に定める臨床研修目標を踏まえ、研修計画、指導体制その他必要な事項を定めた研修プログラムを有していること。
2 研修プログラムに基づく研修を単独で行う診療施設(以下「単独型臨床研修施設」という。)にあっては、当該プログラムの管理及び評価並びに研修獣医師(臨床研修を受ける獣医師をいう。以下同じ。)の研修目標達成度の評価を行い得る体制を有する研修委員会を設置していること。
3 同一の研修プログラムに基づく研修を他の診療施設と共同して行う診療施設(以下「協力型臨床研修施設」という。)にあっては、臨床研修全体を管理する基幹診療施設を置き、基幹診療施設とその他の診療施設と相互に臨床研修について連携ができる体制にあること。具体的には以下の要件を満たすこと。
(1)連携して、研修プログラムの管理及び評価並びに研修獣医師の研修目標達成度の評価を行い得る体制を有する研修委員会を設置すること。
(2)定期的に合同症例検討会を行うこと。
(3)獣医師の往来及び医療機器の共同利用が可能であること。
4 単独型臨床研修施設にあっては、常に勤務する獣医師が原則5名以上であること。また、協力型臨床研修施設の基幹診療施設にあっては原則3名以上及びその他の診療施設にあっては原則2名以上であること。ただし、常に勤務する獣医師には臨床経験年数が1年未満の獣医師は算入しないこと。
5 指導獣医師(研修獣医師に対する指導を行う獣医師をいう。以下同じ。)が十分に確保されていること。指導獣医師は臨床経験年数が原則10年以上で、以下のいずれかの要件を満たす者であること。
(1) 大学の獣医学に関する学部又は学科での臨床教員歴を3年以上有すること。
(2) 獣医学に関する学会又は研究会等が実施する研修等の受講歴及び最近の3年間において相応の業績*を有すること。
(3) 獣医学に関する学会又は研究会等が認める認定医であること及び最近の3年間において相応の業績を有すること。
(4) 獣医学に関する学会又は研究会等が認める専門医であること。
*「相応の業績」とは、日本学術会議協力学術研究団体が発行し、審査体制のある雑誌に少なくとも1本の臨床に関する論文を掲載すること及び年1回程度の学会での発表の実績を有することをいう(共同研究者としての論文掲載及び学会発表を含める。)。
6 指導獣医師の中から研修指導責任者を選出し、円滑に臨床研修を行い得る体制であること。また、研修委員会には研修獣医師の研修進捗状況、意見、要望等の把握のため必ず研修指導責任者及び指導獣医師(研修指導責任者を除く。)を構成員に含めること。
なお、協力型臨床研修施設にあっては、研修指導責任者は基幹診療施設の指導獣医師の中から選出すること。
7 診療した飼育動物の種類、病態、疾患ごとの症例数などを少なくとも毎年度集計、解析できるよう診療簿等の病歴管理が適切に行われていること。
8 年間の診療件数及び診療内容が臨床研修を行うために十分であること。
9 基本的な臨床検査及び手術を行い得る体制であること。具体的には血液・尿・糞便検査等を行う検査機器、エックス線装置、画像診断医療機器、手術施設等を設置していること。
ただし、協力型臨床研修施設にあっては、3(3)の医療機器の共同利用により施設・設備が補完される場合は、この限りではない。
10 疾病の原因究明のための検案を行い得る体制を有していること。
11 研修に必要な施設、診療に関する最新の知見を得るための図書等の整備が適切に行われていること。
12 大学の獣医学に関する学部又は学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下「大学の診療施設」という。)と連携して臨床研修を行う体制が整備されている協力型臨床研修施設にあっては、8から11までの要件については、これらの要件に係る大学の診療施設の状況を併せて考慮するものとする。

別紙様式(PDF : 235KB)


通知全文(PDF : 393KB)

 

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医療チーム
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094

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