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農林水産省

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飼育動物診療施設の開設届出状況の概要

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調査の目的

飼育動物診療施設の開設届出状況、エックス線装置の届出状況、就業獣医師数別の施設の状況等を的確に把握することは、家畜衛生の行政目的からみても、公衆衛生又は獣医師の指導の面からみても極めて重要であるため、獣医療法第3条に基づき、開設、廃止、変更の届出を義務付けているもの。

調査体系

調査体系

調査対象

獣医療法第3条に基づく飼育動物診療施設の開設届を提出したすべての飼育動物診療施設。

調査事項

飼育動物診療施設の開設主体、診療対象動物、エックス線装置の保有の有無、当該診療施設における就業獣医師数。

調査の時期

毎年12月31日現在の状況について集計。

調査の方法

獣医療法第3条に基づく飼育動物診療施設の届出内容を集計。

集計・推計方法

獣医療法第3条に基づく届出を集計。

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:獣医療チーム
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094