土壌改良資材の農業用払出量調査の概要
調査の目的
本調査は、地力増進法(昭和59年法律第34号)第11条の規定に基づき政令で指定している土壌改良資材(以下「政令指定土壌改良資材」という。)について、農業用払出量等を把握し、その安定供給等による地力の増進対策を推進するための基礎資料を得ることを目的としている。
調査の沿革
令和2年調査からは、調査の周期を毎年から2年周期に変更した。また、調査項目の見直しに伴い、調査の対象を決定する基準を「生産量」から「農業用払出量」に変更するとともに、調査名称を「土壌改良資材の生産量及び輸入量調査」から「土壌改良資材の農業用払出量調査」に改めた。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。
調査体系
調査の対象
全国の政令指定土壌改良資材の製造業者及び輸入業者を対象とする。
抽出(選定)方法
- 国内生産土壌改良資材の農業用払出量調査
政令指定土壌改良資材の製造業者のうちバークたい肥製造業者以外の製造業者については、全ての製造業者を調査の対象とする。
政令指定土壌改良資材の製造業者のうちバークたい肥製造業者については、6年に1回の全数調査とし、それ以外の調査実施年(以下「中間年」という。)は、直近の全数調査の結果を母集団にして、農業用払出量の多い順に全農業用払出量の90%をカバーするまでの製造業者(以下「バークたい肥標本事業者」という。)を対象とする。 - 輸入土壌改良資材の農業用払出量調査
全ての政令指定土壌改良資材輸入業者を対象とする。
調査事項
- 国内生産土壌改良資材の農業用払出量調査
事業者名、土壌改良資材の名称、土壌改良資材の種類、農業用払出量(家庭園芸用を含む。)、備考 - 輸入土壌改良資材の農業用払出量調査
事業者名、輸入土壌改良資材の名称、輸入土壌改良資材の種類、国名、農業用払出量(家庭園芸用を含む。)、備考
調査の時期
- 調査対象期間
調査対象年の1月から12月までの1年間(2年周期で実施) - 調査実施期間
調査票の配布:調査対象年の翌年3月上旬
調査票の回収:調査対象年の翌年3月31日
調査の方法
農林水産省から調査対象者に対して郵送又はオンラインにより調査票を配布し、郵送又はオンラインにより調査票を回収する方法で行っている。
集計・推計方法
- 国内生産政令指定土壌改良資材の種類別農業用払出量の全国値
製造業者の調査結果の積上げにより集計する。ただし、中間年におけるバークたい肥製造業者のバークたい肥の農業用払出量は、次式により推計する。 - 輸入政令指定土壌改良資材の種類別輸入国別農業用払出量の全国値
輸入業者の調査結果の積上げにより集計する。
用語の解説
- 政令指定土壌改良資材
調査の対象としている土壌改良資材は、地力増進法(昭和59年法律第34号)第11条の規定に基づき、同施行令(昭和59年政令第299号)で指定している12種類の土壌改良資材(泥炭、バークたい肥、腐植酸質資材、木炭、けいそう土焼成粒、ゼオライト、バーミキュライト、パーライト、ベントナイト、VA菌根菌資材、ポリエチレンイミン系資材及びポリビニルアルコール系資材)。 - 農業用払出量
当該年の1月から12月の間に農業用に払い出された政令指定土壌改良資材の量(肥料、農薬、培養土等への添加物用及び原料として使用又は出荷されたものについては、農業用払出量に含めない。)。
調査票
利用上の注意
表中に用いた記号は次のとおりである。
「-」:事実のないもの
「nc」:計算不能
利活用事例
地力増進対策の推進のための資料として利用
Q&A
Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A. この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合は罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
Q. 税金には関係ないのですか?あとで勧誘などに使われることはありませんか?
A. この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。従って、調査関係者が調査で知り得た情報を他に漏らしたり、例えば徴税や勧誘といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。皆様にご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は裁断するなど、個人情報の保護には万全をきしておりますので、安心してご記入ください。
Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのでしょうか。
A. 原則として、調査結果は調査対象年の翌年の6月上旬までに公表することとしています。具体的な公表日時については、こちらを確認してください。
お問合せ先
大臣官房統計部統計企画管理官
担当者:面積統計班
代表:03-3502-8111(内線3681)
ダイヤルイン:03-6744-2045