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農林水産省

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漁業構造動態調査の概要

 調査の目的

本調査は、5年ごとに実施する漁業センサス(基幹統計調査)実施年以外の年の漁業構造の実態及びその変化を明らかにするため、漁業の生産構造、就業構造等に関する基本的事項を把握し、水産基本法(平成13年法律第89号)に基づく水産行政施策の企画・立案、推進等に必要な基礎資料を整備することを目的とする。

 調査の沿革

昭和37年: 漁業世帯について世帯員の状況、世帯員の異動状況、新規学卒者の就業状況及び世帯の兼業状況を把握する「漁業就業者調査」として創設。
   
昭和44年: 調査対象を「個人経営世帯」と「漁業従事者世帯」に区分し「漁業世帯員就業者調査」に変更。
   
平成6年:





調査項目から新規学卒者の就業状況を削減するとともに特定のテーマに沿った調査項目を設定する「漁業就業動向等調査」に変更。
  特定のテーマ
   平成6年 個人漁業経営体の雇用状況について
   平成7年 個人漁業経営体における女性の就業状況について
   平成8年 自営漁業世帯の水産物の出荷状況について
   平成9年 自営漁業世帯の漁業経営状況について
   
平成11年: 調査項目から特定テーマを削除
   
平成16年:

調査項目を世帯員の就業状況に関する事項(総世帯員数、従事した仕事の内容、従事日数等)と個人漁業経営体の専兼業区分という漁業就業者の実態を把握するための基本的事項に限定する「漁業就業動向調査」に変更。
   
平成21年:

調査対象を漁業経営体(個人経営体及び団体経営体)とし、個人経営体の世帯員における漁業就業者並びに個人経営体及び団体経営体における雇用者の把握に変更。
   
令和元年: 海面漁業の就業構造に加え、生産構造を把握する調査項目を追加し、「漁業構造動態調査」に変更し、現在に至る。

 調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。

 調査体系

 調査体系

 調査の対象

1 個人経営体調査
直近の漁業センサス海面漁業調査(漁業経営体調査)(以下「漁業センサス」という。)で把握した個人経営体

2 団体経営体調査
直近の漁業センサスで把握した団体経営体

 抽出方法

1 個人経営体調査
直近の漁業センサスで設定した基本調査区を母集団とし、大海区別に標本調査区を無作為抽出している。なお、抽出した標本調査区内に所在する全ての個人経営体を調査対象としている。

2 団体経営体調査
直近の漁業センサスで把握した団体経営体を母集団とし、漁業就業者数が35人以上の経営体は全数階層とし、それ以外の経営体は大海区別に標本団体経営体を無作為抽出している。

 調査事項

1 個人経営体調査
 ア 過去1年間に行ったすべての漁業種類
 イ 販売金額の多かった漁業種類
 ウ 使用した漁船規模
 エ 動力漁船の出漁日数及び出漁日数・販売金額が多かった漁業種類
 オ 海面養殖施設総面積
 カ 世帯員の状況
 キ 世帯の収入
 ク 漁業を行った世帯員の従事状況
 ケ 漁獲物・収獲物の販売金額
 コ 海上作業に雇った人数

2 団体経営体調査
 ア 過去1年間に行ったすべての漁業種類
 イ 販売金額の多かった漁業種類
 ウ 使用した漁船規模
 エ 動力漁船の出漁日数及び出漁日数・販売金額が多かった漁業種類
 オ 海面養殖施設総面積
 カ 漁業に従事した責任のある者の漁業従事状況
 キ 海上作業に雇った役職者の従事状況
 ク 海上作業に雇った人数
 ケ 漁獲物・収獲物の販売金額

 調査の時期

1 調査期日
毎年11月1日現在(漁業センサス実施年(西暦の末尾が3と8の年)を除く。)

2 調査実施期間
調査票配布開始:10月下旬
調査票回収期限:11月末

 調査の方法

調査は、農林水産省大臣官房統計部及び地方組織(地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センター)を通じて実施している。

1 個人経営体調査
統計調査員が調査対象に調査票を配布し、統計調査員又は郵送により回収する自計調査の方法により実施している。
ただし、調査対象からの申出により、統計調査員による面接調査(他計調査)も可能としている。

2 団体経営体調査
農林水産省が調査対象に調査票を郵送により配布し、政府統計共同利用システム(オンライン調査システム)又は郵送により、地方農政局等が回収する自計調査の方法により実施している。

集計・推計方法

集計は、以下の式のとおり、推定対象項目ごとに対応する漁業センサスの結果を補助変量とする比推定により算出している。

(1)個人経営体
 
個人経営体


(2)団体経営体

標本設計に使用した漁業センサス結果において、漁業就業者数35人以上の団体経営体を第1階層、34人以下の経営体を第2階層に区分している。また、第1階層のうち、補助変量項目の値が1つでも同階層の平均に標準偏差の2倍を加えた値以上に乖離している経営体を、第1階層(うち特殊階層)、それ以外を第1階層(うち推定階層)に区分し、階層別に集計している。


ア 第1階層(うち特殊階層)
 
第1階層(うち特殊階層)


イ 第1階層(うち推定階層)
 

(ア)全国推定値
 
全国推定値


(イ)大海区別推定値

 大海区別推定値


ウ 第2階層

第2階層


エ 団体経営体の全国値は、(2)のウで算出した第2階層の大海区別の推定値の合計に、アで算出した第1階層(うち特殊階層)の大海区別の推定値の合計及びイの(ア)で算出した第1階層(うち推定階層)の全国推定値を合計した値とする。

用語の説明

1 海面漁業
海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。以下同じ。)において営む水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

2 過去1年間
調査年前年の11月1日から調査年10月31日の期間

3 漁業経営体
過去1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいう。ただし、調査期日前1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。

4 経営組織
漁業経営体を経営形態別に分類する区分をいう。
(1)個人経営体
世帯で漁業を営んだ漁業経営体をいう。
(2)団体経営体
個人経営体以外の漁業経営体をいい、会社、漁業協同組合、漁業生産組合、共同経営、その他の団体経営体をいう。
ア 会社
会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいう。
なお、特例有限会社は株式会社に含む。

イ 漁業協同組合
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づき設立された漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。
なお、内水面組合(水産業協同組合法第18条第2項に規定する内水面組合をいう。)は除く。

ウ 漁業生産組合
水産業協同組合法第2条に規定する漁業生産組合をいう。

エ 共同経営
二つ以上の漁業経営体(個人又は法人)が、漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行うものであり、その経営に資本又は現物を出資しているものをいう。これに該当する漁業経営体の調査は、代表者に対してのみ実施した。

オ その他
都道府県の栽培漁業センターや水産増殖センター等、上記以外のものをいう。

5 経営体階層
漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」及び「過去1年間に使用した漁船のトン数」により、次の方法により決定した。
(1)初めに、過去1年間に主として営んだ漁業種類(販売金額1位の漁業種類)が、大型定置網、さけ定置網、小型定置網及び海面養殖に該当したものを当該階層に区分。
(2)(1)に該当しない経営体について、過去1年間に使用した漁船の種類及び動力漁船の合計トン数(動力漁船の合計トン数には、遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等のトン数は含まない。)により区分。

6 漁業層
以下の各層をいう。
(1)沿岸漁業層
漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力漁船10トン未満、定置網及び海面養殖の各階層を合わせたものをいう。
(2)海面養殖層
海面養殖の階層をいう。
(3)中小漁業層
動力漁船10トン以上1,000トン未満の各階層を合わせたものをいう。
(4)大規模漁業層
動力漁船1,000トン以上の各階層を合わせたものをいう。

7 漁業種類
漁業経営体が営んだ漁業種類をいう。
営んだ漁業種類とは、漁業経営体が過去1年間に営んだ全ての漁業種類をいう。

8 漁獲物・収獲物の販売金額
過去1年間に漁獲物・海面養殖の収穫物を販売した金額(消費税を含む。)をいう。

9 漁業就業者
満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に30日以上従事した者をいう。
(1)個人経営体の自家漁業のみ
漁業就業者のうち、個人経営体の自家漁業のみに従事し、共同経営の漁業及び雇われての漁業には従事していない者をいう(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。
(2)漁業従事役員
団体経営体における責任のある者をいい、経営主、役員、支配人及びその代理を委任された者である。なお、役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は責任のある者に含めない。
(3)漁業雇われ
漁業就業者のうち、上記以外の者をいう(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。

10 経営主
漁業の経営に責任のある者又は経営の意思決定を行う者をいう。

11 経営方針の決定参画者(経営主を除く)
個人経営体の世帯員のうち、経営主とともに漁業経営に関する決定に参画した者をいう。

12 役職者
団体経営体における責任のある者(経営主、役員、支配人及びその代理を委任された者。なお、役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は含めない。)及び海上作業に雇われた者のうち役職に就いている者をいう。
(1)漁ろう長
団体経営体の漁ろう活動の指揮命令を一手に担っている者で、漁場選択・移動、漁網の投入タイミング等を判断し、船長以下、船員に指示を出す者をいう。
(2)船長
団体経営体の漁船の運航責任者として、漁船の指揮権を有している者で、漁船の大きさに従って船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に定める資格を有している者をいう。
(3)機関長
団体経営体の漁船のエンジンやボイラーなどの機関部の責任者をいう。
(4)養殖場長
団体経営体の海上又は陸上の養殖施設において、養殖場の運営における責任者をいう。
(5)その他
団体経営体の通信長、甲板長及び司ちゅう長(コック長)など各部門における責任者をいう(役職にはついていない役員も含む。)。
(6)陸上作業において責任のある者
管理運営業務等の陸上作業における責任者をいう。

13 漁船
過去1年間に経営体が漁業生産のために使用したものをいい、主船のほかに付属船(まき網における灯船、魚群探索船、網船等)を含む。
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除く。
なお、漁船隻数の算出に当たっては、上記のうち調査日現在保有しているものに限定している(重複計上を回避するため。)。
(1)無動力漁船
推進機関を付けない漁船をいう。
(2)船外機付漁船
無動力漁船に船外機(取り外しができる推進機関)を付けた漁船をいい、複数の無動力漁船に1台の船外機を交互に付けて使用する場合には、そのうち1隻を船外機付漁船、ほかは無動力漁船とする。
(3)動力漁船
推進機関を船体に固定した漁船をいう。なお、船内外機船(船内にエンジンを設置し、船外に推進ユニット(プロペラ等)を設置した漁船)については動力漁船とする。

14 海面養殖施設総面積
11月1日現在の海面養殖のうち、「魚類養殖」、「ほたてがい養殖」、「かき類養殖」、「わかめ類養殖」、「のり類養殖」を行った養殖場の施設面積の合計とする。

15 漁業の海上作業
(1)漁船漁業では、漁船の航行、機関の操作、漁労(漁場での水産動植物の採捕に係る作業)、船上加工等の海上における全ての作業をいう(運搬船など、漁労に関して必要な船の全ての乗組員の作業を含む。したがって、漁業に従事しない医師、コック等乗組員も海上作業従事者である。)。
(2)定置網漁業では、網の張立て(網を設置することをいう。)、取替え、漁船の蛇行、漁労等海上における全ての作業及び陸上において行う岡見(定置網に魚が入るのを見張ること。)をいう。
(3)地びき網漁業では、漁船の航行、網の打ち回し、漁労等海上における全ての作業及び陸上の引き子の作業をいう。
(4)漁船を使用しない漁業では、採貝、採藻(海岸に打ち寄せた海藻を拾うことも含める。)等をする作業をいう(潜水も含む。)。
(5)養殖業では、次の作業をいう。
ア 海上養殖施設での養殖
a 漁船を使用しての養殖施設までの往復
b いかだや網等の養殖施設の張立て及び取外し
c 採苗(さいびょう)、給餌作業、養殖施設の見回り、収獲物の取り上げ等の海上において行う全ての作業

イ 陸上養殖施設での養殖
a 採苗、飼育に関わる養殖施設(飼育池、養成池、水槽等)での全ての作業
b 養殖施設(飼育池、養成池、水槽等)の掃除
c 池及び水槽の見回り
d 給餌作業(ただし、餌料配合作業(餌作り)は陸上作業とする。)
e 収獲物の取り上げ作業

16 漁業の陸上作業
漁業に係る作業のうち、海上作業以外の全ての作業をいい具体的には以下のものをいう。
(1)漁船、漁網等の生産手段の修理・整備(停泊中の漁船上で行った場合も含む。)
(2)漁具、漁網及び食料品の積み込み作業
(3)出漁・入港(帰港)時の漁船の引き下ろし、引き上げ
(4)悪天候時の出漁待機
(5)餌の仕入れ及び調餌作業
(6)真珠の核入れ作業、珠の採取作業、貝清掃作業、貝のむき身作業、のり、わかめの干し作業
(7)漁獲物を出荷するまでの運搬、箱詰め等の作業
(8)自家生産物を主たる原料とした水産加工品の製造・加工作業
ただし、同一構内(屋敷内)に工場、作業所とみられるものを有しその製造活動に専従の常時従事者を使用している場合は、漁業の陸上作業とはしない。
(9)自家漁業の管理運営業務(指揮監督、技術講習、経理・計算、帳簿管理)

17 個人経営体の専兼業分類
(1)専業
個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自家漁業からのみの場合をいう。
(2)第1種兼業
個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自家漁業以外の仕事からもあり、かつ、自家漁業からの収入がそれ以外の仕事からの収入の合計よりも大きかった場合をいう。
(3)第2種兼業
個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自家漁業以外の仕事からもあり、かつ、自家漁業以外の仕事からの収入の合計が自家漁業からの収入よりも大きかった場合をいう。

18 世帯員
生活の根拠がその家にある者をいい、具体的には次の者をいう。
ア 住居と生計を共にしている者(血縁又は姻戚関係にない者を含む。)

イ 出稼ぎ者、学生、療養者等で調査日現在において家を離れている者のうち、不在期間が1年未満の者(なお、漁船も含め船舶の乗組員については、航海日数の長期化により不在期間が1年以上にわたる場合であっても、特例として世帯員に含む。)

ウ 家族同様に住んでいる雇い人で、居住期間が1年以上経過した者又は1年以上経過する見込みである者(同居人、下宿人のように生計を別にしている者は含まない。)

調査票

利用上の注意

1 漁業構造動態調査は漁業センサス実施年以外の年における漁業構造の年次的動向を把握するために行う調査であるが、漁業センサスは全数調査であるのに対し、漁業構造動態調査は標本調査であるため、表章されている値は全て推定値であることから、漁業センサス結果と漁業構造動態調査結果を直接比較して利用する場合には留意する必要がある。

2 統計表の数値については、集計値の原数を下1桁で四捨五入しており、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

3 統計表に用いた記号は、次のとおりである。

  「0」 : 上記2の四捨五入によるもの(例:4人→0人)
  「-」: 事実のないもの
  「…」: 事実不詳又は調査を欠くもの
  「△」: 負数又は減少したもの 

利活用事例

水産基本法(平成13年法律第89条)に基づく水産行政施策の企画・立案、推進等に必要な基礎資料

Q&A

1 「漁業構造動態調査」とは

Q  「漁業構造動態調査」の結果からどのようなことがわかるのですか?
A  全国大海区別の漁業経営体数や、男女別年齢階層別の漁業就業者数、動力漁船トン数規模別の漁船隻数等がわかります。

Q  「漁業構造動態調査」の結果はどのように利用されるのですか?
A  調査結果は、水産基本計画の策定に際して、将来予測のための基礎データとして漁業経営体数及び漁業就業者数が使用されています。
また、漁業就業者数及びその年齢構成については、新たな人材を育成・確保する諸施策(経営体育成総合支援事業等)を推進するための基礎資料として活用されています。
そのほか、漁業就業者数の推移は、「水産白書」や水産庁が推進する各種施策を展開するための資料として幅広く活用されています。

Q  どうしても「漁業構造動態調査」に答えなければならないのでしょうか?
A  皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答を頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなります。
そのようなことになれば、「漁業構造動態調査」の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画の方向を誤ったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので御協力をお願いします。

2 調査方法について

Q  統計調査員はどのような人が選ばれるのですか?
A  個人経営体は、標本調査区内の全ての経営体を対象としており、標本調査区内で休・廃業、転居などした経営体の把握が必要であるため、調査区内の漁業に精通した者が選ばれています。

3 結果の公表について

Q  調査結果はいつごろ公表されるのですか?
A 全国結果の概要については調査実施年の翌年の7月末までに、その詳細については調査実施年の翌々年の2月末までにインターネット(農林水産省ホームページ)で公表することとしています。

 4 プライバシーの保護について

Q  調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A  この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

Q  調査によって集められた個人情報の保護について、統計調査員に対してどのような指導を行っているのですか?
A  統計調査員は予め登録された方々から、調査ごとに選定し任命されます。これらの統計調査員に対しては、統計調査員候補者として登録された段階の講習会や任命された統計調査の調査説明会の際に、統計法の規定を示しつつ秘密の保護や調査票に記載された内容を漏らした場合の罰則等について説明し、調査によって集められた個人情報が保護されるよう指導しています。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
担当者:農林漁業担い手統計班
代表:03-3502-8111(内線3666)
ダイヤルイン:03-6744-2247