漁業経営統計調査の概要
調査の目的
漁業経営統計調査は、海面漁業経営体の財産状況、収支状況、操業状況等の経営実態を明らかにし、水産行政等の推進のための資料を整備することを目的としている。
調査の沿革
漁業経営体の安定的発展を図る各種水産施策推進の基礎資料を得るため、漁業を営む経営体の経営収支等を把握することを目的として、昭和26年に「漁家経済調査」を開始した。
調査開始時点では、10トン未満の漁船漁業を営む経営体のうち、漁業経営が中心である漁家から有意選定された490戸を対象とした。
昭和31年に漁業センサス結果を母集団とした任意抽出手法の導入、調査対象に第2種兼業漁家及び漁業企業体を追加するといった見直しを行い、平成13年に調査体系を家族型経営調査、雇用型経営調査、会社経営体調査及び共同経営体調査に再編し、名称を「漁業経営調査」に変更した。
平成18年には、調査対象を「漁業を主業とした経営体」に絞り込むため第2種兼業漁家を除外するとともに、家族型経営調査及び雇用型経営調査を統合して個人経営体調査とした。
平成28年には、共同経営体調査を廃止するとともに、個人経営体調査における海面養殖業の対象水産物の見直し、会社経営体調査における大型定置網漁業及びさけ定置網漁業を廃止した。
令和元年には、個人経営体調査及び会社経営体調査の全ての漁業種類について大規模階層を細分化するなどの見直しを行い、名称を「漁業経営統計調査」に変更した。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。
調査体系
調査の対象
1. 個人経営体調査
全国の漁業経営体のうち、個人で海面漁業を営む専業又は第1種兼業の経営体を対象とし、以下のとおり分類した。
(1) 漁船漁業
海面において主として動力漁船を用いて漁船漁業を営む経営体。
(2) 小型定置網漁業
海面において主として小型定置網漁業を営む経営体。
(3) 海面養殖業
主として対象水産物(ぶり類、まだい、ほたてがい、かき類、のり類)の海面養殖業を営む経営体。
2. 会社経営体調査
全国の漁業経営体のうち、会社(会社法(平成17年法律第86号)に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社)であり海面漁業を営む経営体を対象とし、以下のとおり分類した。
(1) 漁船漁業
海面において主として漁船漁業を営むもので、かつ、使用する動力漁船の合計トン数が10トン以上の経営体。
(2) 海面養殖業
主として対象水産物(ぶり類、まだい)の海面養殖業を営む経営体。
抽出(選定)方法
1. 漁業経営体リストの作成
2018年漁業センサス結果に基づいて、調査の対象に該当する海面漁業経営体(母集団)のリストを調査の種類別、経営体階層別及び都道府県別(個人経営体調査のうちの漁船漁業については大海区別都道府県別)に作成した。
2. 標本の大きさ
(1) 個人経営体調査
漁船漁業については漁労収入(全国平均)を指標とする目標精度(標準誤差率)を5.0%、小型定置網漁業については漁労収入(全国平均)を指標とする目標精度(標準誤差率)を10.0%、海面養殖業(ほたてがい養殖、かき類養殖、のり類養殖)については漁労収入(主産地平均)を指標とする目標精度(標準誤差率)を10.0%として、必要な調査対象経営体数(設計上の標本の大きさ)を算出した。
なお、ぶり類養殖業及びまだい養殖業については目標制度を設定せず、調査対象経営対数を15経営体とした。
(2) 会社経営体調査
漁船漁業については漁労売上高(全国平均)を指標とする目標精度(標準誤差率)を5.0%、海面養殖業については目標精度を設定せず、調査対象経営体数を15経営体とした。
3. 標本の配分
(1) 個人経営体調査
ア 漁船漁業については、標本を各経営体階層(使用する動力漁船の合計トン数で区分した3トン未満、3~5トン、5~10トン、10~20トン、20~30トン、30~50トン、50~100トン、100~200トン及び200トン以上の9階層)に最適配分した。さらに、大海区別、都道府県別の順に階層の大きさに応じて比例配分した。
イ 小型定置網漁業については、標本を各経営体階層(使用する動力漁船の合計トン数で区分した3トン未満、3~5トン、5~10トン、10~20トン及び20トン以上の5階層)に最適配分した。さらに、都道府県別の階層の大きさに応じて比例配分した。
ウ 海面養殖業については、以下に示す各養殖業別の経営体階層に最適配分した。
(ア)ぶり類養殖業:1,000m²未満、1,000~2,000m²、2,000~3,000m²、3,000m²以上の4階層
(イ)まだい養殖業:1,000m²未満、1,000~2,000m²、2,000~3,000m²、3,000m²以上の4階層
(ウ)ほたてがい養殖業:5,000m²未満、5,000~10,000m²、10,000~20,000m²、20,000m²以上の4階層
(エ)かき類養殖業:5,000m²未満、5,000~10,000m²、10,000~20,000m²、20,000m²以上の4階層
(オ)のり類養殖業:5,000m²未満、5,000~10,000m²、10,000~20,000m²、20,000m²以上の4階層
次に、配分した経営体階層別調査対象経営体数を、各養殖業の主産地(2018年漁業センサス結果で経営体数の多い都道府県から累積して8割を占めるまでの都道府県とする。以下同じ。)に限定し、当該主産地に属する都道府県別に、階層の大きさに応じて比例配分した。
なお、各養殖業に係る主産地及びその主産地を構成する都道府県(かっこ内に表示)は次のとおりである。
(ア)ぶり類養殖業:四国(愛媛県及び高知県)及び九州(長崎県及び鹿児島県)
(イ)まだい養殖業:東海(三重県)及び四国(愛媛県及び高知県)
(ウ)ほたてがい養殖業:北海道及び東北(青森県)
(エ)かき類養殖業:北海道、三陸(岩手県及び宮城県)、東海(三重県)、瀬戸内(兵庫県、岡山県及び広島県)及び九州(福岡県及び長崎県)
(オ)のり類養殖業:東京湾(千葉県)、東海(愛知県及び三重県)及び有明海(福岡県、佐賀県及び熊本県)
(2) 会社経営体調査
ア 漁船漁業については、標本を各経営体階層(使用する動力漁船の合計トン数で区分した10~20トン未満、20~50トン、50~100トン、100~200トン、200~500トン、500~1,000トン、1,000~3,000トン及び3,000トン以上の8階層)に最適配分した。さらに、都道府県別の階層の大きさに応じて比例配分した。
イ 海面養殖業(ぶり類、まだい)については、以下に示す各養殖業別の経営体階層に最適配分した。
(ア)ぶり類養殖業:2,000m²未満、2,000~3,000m²、3,000~5,000m²、5,000~20,000m²、20,000m²以上の5階層
(イ)まだい養殖業:2,000m²未満、2,000~3,000m²、3,000~5,000m²、5,000~10,000m²、10,000m²以上の5階層
次に、配分した経営体階層別調査対象経営体数を、各養殖業の主産地に限定し、当該主産地に属する都道府県別に、階層の大きさに応じて比例配分した。
なお、各養殖業に係る主産地及び主産地を構成する都道府県(かっこ内に表示)は次のとおりである。
(ア)ぶり類養殖業:四国(香川県)及び九州(長崎県、大分県、宮崎県及び鹿児島県)
(イ)まだい養殖業:四国(愛媛県及び高知県)及び九州(長崎県及び熊本県)
4. 標本の抽出
1で作成したリストを次の条件に従って並び替え、2により算出した調査対象経営体数で等分したそれぞれの区分から各1経営体ずつ無作為に抽出した。
(1)漁船漁業:経営体階層別に使用する動力漁船の合計トン数の降順
(2)小型定置網漁業:経営体階層別に使用する動力漁船の合計トン数の降順
(3)海面養殖業:養殖種類別に養殖施設面積規模の降順
調査事項
1. 個人経営体調査
(1) 世帯員及び漁業従事状況に関する事項
(2) 漁船の規模及び使用状況並びに養殖施設に関する事項
(3) 財産に関する事項
(4) 収入及び支出に関する事項
(5) 漁業・養殖業生産物の漁獲及び収獲に関する事項
(6) 労働時間など漁業操業に関する事項
2. 会社経営体調査
(1) 漁業操業状況に関する事項
(2) 使用漁船に関する事項
(3) 財産及び漁業投下固定資本に関する事項
(4) 損益に関する事項
調査の時期
1. 調査期間
(1)個人経営体調査は、毎年1月1日~12月31日までの1年間である。
(2)会社経営体調査は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に到来した決算日前1年間である。
(例)会社経営体の調査期間
2. 調査票の提出期限
報告者の決算書作成2か月間
調査の方法
調査は、農林水産省-地方農政局等(注)-報告者の実施系統で実施した。
職員又は統計調査員が調査対象経営体に「個人経営体調査票」又は「会社経営体調査票」を配布し、調査対象経営体が記入した調査票を郵送又はオンラインにより回収した。
ただし、郵送又はオンラインにより調査票を回収できない場合には、職員又は統計調査員による回収、調査対象経営体に対する面接又は電話聞き取りにより行った。
注:「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局(農林水産センターを含む。)をいう。
集計・推計方法
本調査の集計は、農林水産省大臣官房統部において行った。
集計は、調査期間中に漁業種類を変更した調査対象経営体及び廃業等により調査中止となった調査対象経営体を除いた調査対象経営体により行った。
集計対象とする区分ごとに加重平均法を用いて次の式により算出した。
ウエイトは、全国平均においては、全国・経営体階層別に区分した階層ごとに、大海区別平均においては、大海区別・経営体階層別に区分した階層ごとに、当該階層から抽出した調査対象経営体数を2018年漁業センサス結果における当該階層の大きさ(経営体数)で除した「標本抽出率」の逆数としている。
海面養殖業における養殖種類別主産地別の平均は、総和平均により算出した。
用語の解説
1. 個人経営体調査
(1) 養殖施設面積、収獲量及び養殖業生産物収入のうち、主とする養殖業には、各養殖業の当該養殖業種のみの養殖施設面積、収獲量、収入(例えば、ぶり類養殖業の場合はぶり類の生産物収入のみ)を計上した。
(2) 漁労収入とは、調査期間1年間の自家漁業及び自家養殖業による漁獲物、収獲物の販売収入(直売所での販売又は自家販売による収入を含む。)、現物処理(自家消費、物々交換等を行った漁獲物及び収獲物)の評価額である。なお、現物処理の評価は、調査地における市場卸売価格による。
なお、制度受取金等のうち、漁業・養殖業に関わるものを漁労収入に含めた。
また、養殖業生産物収入には、調査対象経営体が営んだすべての養殖業の生産物収入を含めた。
(3) 漁労外事業収入とは、調査期間1年間に漁業経営以外に経営体が兼営する水産加工業、遊漁船業、民宿及び農業等の事業によって得られた収入のほか、漁業用生産手段の一時的賃貸料のような漁業経営にとって付随的な収入も含めた。
なお、制度受取金等のうち、漁業・養殖業に関わるもの以外を漁労外事業収入に含めた。
(4) 漁労支出とは、調査期間1年間の自家漁業及び自家養殖業による漁獲、養殖生産物の育成、収獲、販売等に要した費用及び当年に負担すべき固定資産の減価償却費の合計とした。
(5) 漁労外事業支出とは、調査期間1年間に漁業経営以外に経営体が兼営する水産加工業、遊漁船業、民宿及び農業等の事業に要した費用のほか、漁業用生産手段の一時的賃借料等に係る経費も含めた。
(6) 分析指標の算出方法は、次式のとおりである。
ア. 漁労所得率=漁労所得÷漁労収入×100
イ. 漁業固定資本装備率=漁業投下固定資本÷最盛期の漁業従事者数
2. 会社経営体調査
(1) 漁労売上高とは、調査期間1年間の漁業経営によって得られた売上高の総額であり、漁獲物及び収獲物の販売収入、現物処理(漁船の乗組員等の労賃部分としての現物支給及び船内の食料消費に充てた漁獲物)の評価額である。なお、現物処理の評価は、調査地における市場卸売価格による。
(2) 漁労支出とは、調査期間1年間に漁業経営に要した費用の総額であって、当年に発生した費用及び当年に負担すべき固定資産の減価償却費の合計であり、漁労売上原価と漁労販売費及び一般管理費の合計とした。
(3) 労務費とは、漁船の乗組員に支払った賃金、航海中食料費、福利厚生費等であり、給料手当・役員報酬とは、役員報酬、事務職員給与・手当、事務職員福利厚生費等である。
(4) 諸利益の算出方法は、以下のとおりである。
ア. 漁労利益=漁労売上高-(漁労売上原価+漁労販売費及び一般管理費)
イ. 漁労外利益=漁労外売上高-(漁労外売上原価+漁労外販売費及び一般管理費)
ウ. 営業利益=漁労利益+漁労外利益
エ. 経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用
オ. 当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失-法人税、住民税及び事業税
調査票
利用上の注意
平成17年以前の結果は、調査体系の見直しを行ったため平成18年以降とは接続しない。
1. 記号
統計表中に使用した記号は、次のとおりである。
「0」 :単位に満たないもの(例:0.4千円→0千円)
「0.0」:単位に満たないもの(例:0.04隻→0.0隻)
「-」 :事実のないもの
「x」 :個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」 :負数又は減少したもの
「nc」 :計算不能
2. 秘匿措置について
統計調査結果について、集計経営体数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
利活用事例
1. 漁業経営体の所得政策、評価等の資料。
2. 「水産基本計画」(平成29年4月28日閣議決定)の「持続可能な漁業・養殖業の確立」作成のための資料。
3. 「水産白書」における漁業経営の分析資料。
Q&A
1. 「漁業経営統計調査」とは
Q. 「漁業経営統計調査」はどのような調査なのですか?
A. 漁業経営統計調査は、海面漁業経営体の財産状況、収支状況、操業状況等の経営実態を明らかにし、水産行政等の推進のための資料を整備することを目的として実施する調査です。
Q. 「漁業経営統計調査」の結果からどのようなことがわかるのですか?
A. 個人経営体については、家族員数、漁船隻数、労働時間等の経営概況や漁労収入、漁労支出、漁労所得等の経営収支。
会社経営体については、漁業操業状況、漁船隻数、財産及び漁業投下固定資本に関する事項、損益に関する事項等がわかります。
Q. 「漁業経営統計調査」ではどのようなことを調べるのですか?
A. 個人経営体調査については、
(1) 世帯員及び漁業従事状況に関する事項
(2) 漁船の規模及び使用状況並びに養殖施設に関する事項
(3) 財産に関する事項
(4) 収入及び支出に関する事項
(5) 漁業・養殖業生産物の漁獲及び収獲に関する事項
(6) 労働時間など漁業操業に関する事項
会社経営体調査については、
(1) 漁業操業状況に関する事項
(2) 使用漁船に関する事項
(3) 財産及び漁業投下固定資本に関する事項
(4) 損益に関する事項
等について調査しています。
Q. 「漁業経営統計調査」の結果はどのように利用されているのですか?
A. ・漁業経営体の所得政策、評価等の資料
・「水産基本計画」(平成29年4月28日閣議決定)の「持続可能な漁業・養殖業の確立」作成のための資料
・「水産白書」における漁業経営の分析資料
等に利用されています。
Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
A. もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。
2. 調査方法について
Q. 「漁業経営統計調査」はどのように行われているのですか?
A. 個人経営体調査については、調査経営体が税務申告関係帳簿類等を用いて調査票へ記入する方法。
会社経営体調査については、調査経営体が自己の経営管理や税務処理に備えて作成記録している会計帳簿類、財務諸表等を利用して、調査経営体の決算終了後に調査票へ記入する方法により実施しています。
Q. 「漁業経営統計調査」の対象はどのように選ばれるのですか?
A. 2018年漁業センサス結果で調査対象に該当した漁業経営体を母集団として、無作為に調査経営体を抽出しています。
3. 結果の公表について
Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A. 農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にして下さい。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認して下さい。(リンク先:農林水産統計公表予定)
4. プライバシーの保護について
Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合の罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
Q. 調査票に記入したことを、税金の徴収など、統計の目的以外に使うことはないのですか?
A. この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。従って、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税や勧誘といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
皆さまにご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は裁断するなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。
お問合せ先
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:林業・漁業経営統計班
代表:03-3502-8111(内線3637)
ダイヤルイン:03-3502-0954