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農林水産省

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牛乳乳製品統計調査の概要

調査の目的

牛乳及び乳製品の生産に関する実態を明らかにするとともに、畜産行政に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

調査の沿革

昭和25年(1950年)

牛乳生産量の増加に伴い、送受乳等牛乳の取引が複雑化し、業務報告では客観性を期待することが困難となったため、昭和25年(1950年)に「畜産物調査」(指定統計第33号)として、農家を対象に牛乳及び鶏卵の生産量調査を開始。

昭和27年(1952年)

調査対象を農家が⽣産した⽣乳の⼤部分を取り扱う⽜乳処理場及び乳製品⼯場(以下「処理場・⼯場」という。)に変更することにより、調査の効率化を図った。

昭和47年(1972年)

鶏卵を除外し、現在の名称である「牛乳乳製品統計調査」に変更した。 月別調査については、効率化を図るためカバレッジ方式を採用し、牛乳処理場について、当該県内処理場・工場の受乳量が95%(平成19年に80%に改正)を満たす範囲内で、受乳規模の大きい処理場から標本を抽出し、調査対象数の縮減を図った。

昭和57年(1982年)

調査項目にクリーム等を追加し、加糖粉乳等を廃止するとともに、月別調査の牛乳処理場の基準を30トンから300トンに変更した。

平成14年(2002年)

基礎調査を職員による調査から統計調査員又は職員による調査方法に変更し、月別調査の調査票様式をOCR対応に変更した。

平成16年(2004年)

「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚⽣省令第52号。以下「乳等省令」という。)の改正に伴い、⽜乳、加⼯乳の定義の変更(業務⽤(製菓加⼯原料⽤)の追加、成分調整⽜乳の新設等)を⾏った。

平成18年(2006年)

調査の範囲を統計法第2条第9項に規定する統計基準である⽇本標準産業分類に掲げる細分類0912-乳製品製造業(第12回改定では、0913-処理⽜乳乳飲料製造業及び0914-乳製品製造業(処理⽜乳、乳飲料を除く。))を営む事業所とし、調査⽅法に往復郵送調査(⾃計申告)を導⼊するとともに、基礎調査票に⼯場の処理能⼒に関する項⽬の新設等を⾏った。

平成21年(2009年)

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(平成18年法律第51号)に基づく民間競争入札による民間事業者への業務委託を導入した。

平成29年(2017年)

生乳の用途別処理量のうち、「クリーム等向け」を「クリーム向け」、「脱脂濃縮乳向け」及び「濃縮乳向け」に区分し、「チーズ向け」及び「クリーム向け」の調査定義を変更した。
また、乳製品生産量のうち、「クリーム」の調査定義の変更及び「ホエイパウダー」の調査項目への追加を行った。

令和4年(2022年)

乳製品⽣産量のうち、「プロセスチーズ」の調査項⽬への追加を⾏った。また、乳製品使⽤量として、「プロセスチーズ原料⽤ナチュラルチーズ」の調査項⽬への追加を⾏った。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた基幹統計調査として、牛乳乳製品統計調査規則(昭和46年農林省令第38号)に基づき実施している。

調査体系

調査体系

調査の対象

  1. 調査の範囲
    統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類0913-処理牛乳・乳飲料製造業及び0914-乳製品製造業(処理牛乳、乳飲料を除く。)に属する事業所のうち処理場・工場並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所とする。
    ただし、アイスクリームのみを製造する乳製品工場のうち、年間の製造量が5万リットルに満たない工場及び乳飲料、はっ酵乳又は乳酸菌飲料のみを製造する牛乳処理場のうち、生乳を処理しない工場は調査の対象から除外する。

  2. 調査の対象
    調査の対象は、調査ごとに下記の「抽出方法」の「2.選定の方法」により抽出された事業所を対象としている。

  3. 報告義務等
    この調査の対象となる事業所の責任者(報告者)は、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)で義務付けられている。(牛乳乳製品統計調査規則第12条参照)[外部リンク]

抽出方法

  1. 母集団名簿
    経済センサス公表年に事業所母集団データベースから上記の「調査の対象」の「1.調査の範囲」に該当する事業所を抽出した情報に、毎年、都道府県、保健所等から収集した休廃業等の状況を反映させた名簿を母集団としている。

  2. 選定の方法
    (1) 基礎調査(全数調査)
    全ての処理場・工場
    (2) 月別調査(標本調査)
    直近の基礎調査の結果をもとに毎年4月に以下の処理場・工場を選定
    ア 乳製品工場
    (ア) 全ての乳製品工場
    (イ) 乳製品工場を管理する本店又は主たる事務所
    イ 牛乳処理場
    (ア) 基礎調査結果における12月の県内・県外の生産者及び県内・県外の工場からの受乳量(以下「月間受乳量」という)が300トン以上の牛乳処理場
    (イ) 基礎調査結果における12月の月間受乳量が300トン未満の牛乳処理場のうち、県外から生乳を受乳している牛乳処理場及び飲用牛乳等を県外へ出荷している牛乳処理場
    (ウ) ア及びイの(ア)・(イ)の処理場・工場における12月の月間受乳量が、基礎調査対象工場の都道府県別の12月の月間受乳量の80%に満たない場合について、カバレッジが80%を超えるまでの牛乳処理場

調査事項

  1. 基礎調査
    (1) 事業所の属する事業体の経営組織及び常用従業者数(12月31日現在)
    (2) 生乳の受乳量及び送乳量(12月の月間)
    (3) 生乳の牛乳等向け及び乳製品(はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く。)向け処理量(12月の月間)
    (4) 牛乳等の種類別生産量(1月~12月)
    (5) 飲用牛乳等の県外出荷の実績又は予定の有無(1月~12月)
    (6) 飲用牛乳等の容器容量別生産量(10月の月間)
    (7) 生産能力(12月31日現在)
    (8) 乳製品(はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く。)の種類別生産量(1月~12月)、年末在庫量(12⽉31⽇現在)及び使⽤量(1⽉~12⽉)

  2. 月別調査
    (1) 生乳の集乳地域別受乳量及び仕向け地域別送乳量
    (2) 生乳の牛乳等向け及び乳製品(はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く。)向け処理量
    (3) 牛乳等の種類別生産量
    (4) 飲用牛乳等の地域別出荷量
    (5) 乳製品(はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く。)の種類別⽣産量、⽉末在庫量及び使⽤量

調査の時期

  1. 調査の期日
    (1) 基礎調査
    調査対象期間は毎年1月1日から12月31日までとし、毎年12月31日現在によって調査を行う。
    (2) 月別調査
    調査対象期間は毎月1日から月末までとし、毎月末日現在によって調査を行う。

  2. 調査票の提出期限
    (1) 基礎調査
    調査対象年の翌年の1月20日
    (2) 月別調査
    調査対象月の翌月の10日

調査の方法

牛乳乳製品統計調査は、農林水産省統計部→民間事業者→調査対象の流れにより行う。具体的には次のとおりである。

  1. 基礎調査
    農林水産大臣が委託した民間事業者(以下「民間事業者」という。)が調査対象処理場・工場に郵送により調査票を配布し、郵送若しくはFAXにより回収する自計調査又は調査対象処理場・工場が政府統計共同利用システムオンライン調査システム(以下「オンライン調査システム」という。)により入力した電子調査票を民間事業者がオンラインにより回収する自計調査として実施している。

  2. 月別調査
    民間事業者が調査対象処理場・工場に郵送により調査票を配布し、郵送若しくはFAXにより回収する自計調査又は調査対象処理場・工場がオンライン調査システムにより入力した電子調査票を民間事業者がオンラインにより回収する自計調査として実施している。

集計方法

  1. 結果の集計
    (1) 基礎調査
    都道府県別の数値は、各都道府県の調査対象処理場・工場の調査結果を合計して算出し、全国計は都道府県ごとの計を合計して算出している。
    (2) 月別調査
    ア 「牛乳等向け処理量」、「牛乳等向けのうち、業務用向け処理量」、「欠減」、「牛乳生産量」、「牛乳のうち、業務用生産量」、「牛乳のうち、学校給食用生産量」、「加工乳・成分調整牛乳生産量」、「加工乳・成分調整牛乳のうち、業務用生産量」、「加工乳・成分調整牛乳のうち、成分調整牛乳生産量」、「乳飲料生産量」、「はっ酵乳生産量」及び「乳酸菌飲料生産量」の各項目の都道府県計値は、次の方法により、月別調査対象処理場・工場の調査値と月別調査対象処理場・工場以外の推計値を合計して算出している。

    集計方法
        
     ※本式のY及びyについて
    直近の基礎調査結果を用いて推計を実施している月別調査においては、4月に標本選定換えを行うため、調査対象年をnとした場合、以下のように推計に利用する。
    4月分以前の調査:n-2年基礎調査を用い推計

    また、全国計は、各都道府県の計を合計して算出している。

    イ 上記ア以外の項目
    各都道府県の計は、月別調査対象処理場・工場の調査値を合計して算出し、全国計は各都道府県の計を合計して算出している。なお、乳製品在庫量の全国計は、月別調査対象処理場・工場及び本社の調査結果を合計して算出している。

  2. 集計業務の実施系統
    民間事業者に提出された調査票は、農林水産省大臣官房統計部において集計する。

用語の解説

本調査における牛乳及び乳製品の定義は、「乳等省令」を基にしており、主要な品目の定義は次のとおりである。

  1. 生乳
    搾乳したままの人の手を加えない牛の乳をいう。
    なお、本調査での乳とは、乳等省令で定める乳から⽣⼭⽺乳、殺菌⼭⽺乳及び⽣めん⽺乳を除いたものをいう。

  2. 生乳生産量
    初乳(分娩後5日内の乳)を除く生乳の総量をいう。
    処理場・工場に出荷された生乳の数量及び生産者の自家飲用や子牛ほ乳用などの出荷されない生乳の数量を含めた。
    なお、生産者が疾病、薬剤投与等により生乳を廃棄した場合は、生産量に含めない。

  3. 飲用牛乳等
    直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛乳、成分調整牛乳及び加工乳をいう。

  4. 牛乳等
    飲用牛乳等に乳飲料、はっ酵乳及び乳酸菌飲料を加えたものを総称して牛乳等という。
    乳等省令では、乳飲料、はっ酵乳及び乳酸菌飲料は、乳製品に分類しているが、これらは製造過程及び施設が飲用牛乳等と同一また流通も同一であることから、本調査では、牛乳等として分類している。

  5. 牛乳
    生乳以外のものを混入することなく、直接飲用又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛の乳で、乳等省令に沿って製造されたものをいう(以下の加工乳からアイスクリームまでについても同様に、乳等省令に沿って製造されたものとする。)。
    なお、本調査では、ロングライフミルク(ⅬL牛乳)及び特別牛乳は牛乳に含まれる。

  6. 加工乳
    生乳、牛乳又は特別牛乳若しくはこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、はっ酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)をいう。

  7. 成分調整牛乳
    生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。

  8. 業務用
    牛乳、成分調整牛乳及び加工乳のうち、直接飲用に仕向けられたものを除き、製菓用や飲料用等の食品原料用(製造・加工用)として仕向けられたものをいう。

  9. 学校給食用
    牛乳のうち、学校給食用(幼稚園の給食用は除く。)のものをいう。

  10. 乳飲料
    生乳、牛乳又は特別牛乳若しくはこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料をいう。

  11. はっ酵乳
    乳⼜はこれと同等以上の無脂肪固形分を含む乳等(乳及び乳製品並びにこれらを主原料とする⾷品をいう。)を乳酸菌⼜は酵⺟ではっ酵させ、糊状若しくは液状にしたもの⼜はこれらを凍結したものをいう。

  12. 乳酸菌飲料
    乳等を乳酸菌若しくは酵⺟ではっ酵させたものを加⼯し、⼜は主要原料とした飲料(はっ酵乳を除く。)をいう。

  13. 乳製品
    粉乳、バター、クリーム、チーズ、れん乳及びアイスクリーム等をいい、本調査では、全粉乳、脱脂粉乳、調製粉乳、ホエイパウダー、バター、クリーム、チーズ、加糖れん乳、無糖れん乳、脱脂加糖れん乳及びアイスクリームを調査している。

  14. 乳製品生産量
    製菓、製パン、飲料等の原料や家庭用として販売する目的で生産した乳製品の量をいう。
    なお、他の工場で完成品となったものを単に詰め替えたものは含めない。

  15. 全粉乳
    生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

  16. 脱脂粉乳
    生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

  17. 調製粉乳
    生乳、牛乳又は特別牛乳若しくはこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。

  18. ホエイパウダー
    乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
    本調査では、ホエイパウダーの総量に加えて、タンパク質含有量25%未満のもの及び同25%以上45%未満のものを調査している。

  19. バター
    生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをいう。

  20. クリーム
    生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したものをいう。
    なお、平成28年12月の調査までは、「クリームを生産する目的で脂肪分離したもの」に限定して調査していたところであるが、29年1月以降は、バター、チーズを製造する過程で製造されるクリーム及び飲用牛乳等の脂肪調整用の抽出クリームのうち、製菓、製パン、飲料等の原料や家庭用として販売するものを含めて、クリームとして調査している。

  21. 脱脂濃縮乳
    生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去し濃縮したものをいう。

  22. 濃縮乳
    生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したものをいう。

  23. チーズ
    ナチュラルチーズ及びプロセスチーズをいう。
    ナチュラルチーズとは、次の1又は2のものをいう。
    1. 乳、バターミルク、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどの全て又は一部のタンパク質を酵素、その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの
    2. 1に掲げるもののほか、乳等を原料として、タンパク質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであって、1と同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの
    プロセスチーズとは、ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したものをいう。
    なお、本調査では、同⼀⼯場内で製造するプロセスチーズに仕向けた原料⽤ナチュラルチーズの⽣産量は除いている。

  24. 直接消費用ナチュラルチーズ
    業務用(菓子原料用等)又は家庭用として直接販売されるナチュラルチーズをいい、チーズの内訳として調査している。

  25. 加糖れん乳
    生乳、牛乳又は特別牛乳にしょ糖を加えて濃縮したものをいう。

  26. 無糖れん乳
    濃縮乳であって直接飲⽤に供する⽬的で販売するものをいう。

  27. 脱脂加糖れん乳
    生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したものをいう。

  28. アイスクリーム
    乳若しくはこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであって、乳固形分3.0%以上を含むアイスクリーム類のうち、本調査では、乳脂肪分8%以上のハードアイスクリームを対象として調査している。

  29. 乳製品在庫量
    調査月の月末時点で、まだ出荷されていない乳製品の在庫量をいい、他社から買い受けたもの、輸入したもの及び農畜産業振興機構が放出したカレントアクセス分を買い受けたものを含めている。
    なお、本調査では、全粉乳、脱脂粉乳、ホエイパウダー及びバターについては在庫量を把握し、脱脂粉乳、ホエイパウダー及びバターについては国産及び輸入に区分している。
    全粉乳、脱脂粉乳、ホエイパウダー及びバターのいずれかを生産又は委託生産している事業者が保有しているものを在庫量として計上している。

    注:カレントアクセスとは
    ウルグアイ・ラウンドで関税化した乳製品については、最低限のアクセス機会の提供が義務づけられることになり、基準期間(1986~1988年)の輸入数量を維持することが合意された。これをカレントアクセスという。具体的には、バター及び脱脂粉乳について、基準期間における平均輸入量13万7,000トン(生乳換算)を輸入することが義務づけられている。ただし、輸入品目について、バターにするか、脱脂粉乳にするか、双方の組み合わせにするかはわが国の判断に委ねられている。

  30. 生乳の移出(入)量
    処理場・工場が県外の生産者・集乳所又は処理場・工場から生乳を受乳した量を移入量といい、生産者・集乳所又は処理場・工場が県外の処理場・工場へ生乳を送乳した量を移出量という。
    生乳の都道府県間の移出(入)量を把握することによって、都道府県別の生乳の生産量及び処理量を明らかにする。

  31. 生乳処理量
    牛乳等及び乳製品を製造するために仕向けた生乳の量等をいう。

  32. 牛乳等向け
    牛乳等に仕向けたものをいう。

  33. 業務用向け
    牛乳等向けのうち、製菓用や飲料用等の食品原料用(製造・加工用)の牛乳、成分調整牛乳及び加工乳として仕向けたものをいう。

  34. 乳製品向け
    生乳のまま乳製品に仕向けたものをいう。

  35. チーズ向け
    乳製品向けのうち、チーズを製造するために仕向けたものをいう。
    なお、「クリーム」の調査定義変更により、平成29年1月以降は、チーズを製造する過程で生産されたクリームに仕向けられた生乳を「チーズ向け」に含めていない。

  36. クリーム向け
    乳製品向けのうち、クリームを製造するために仕向けたものをいう。
    なお、平成29年1月以降は、バター、チーズ等を製造する過程で製造されるクリーム及び飲用牛乳等の脂肪調整用の抽出クリームに仕向けた生乳についても、クリーム向けに仕向けた生乳として扱い、「クリーム向け」に含めている。

  37. 脱脂濃縮乳向け
    乳製品向けのうち、脱脂濃縮乳を製造するために仕向けたものをいう。

  38. 濃縮乳向け
    乳製品向けのうち、濃縮乳を製造するために仕向けたものをいう。

  39. その他
    輸送や牛乳乳製品の製造工程で減耗したもの等をいう。
    なお、自家飲用及び子牛のほ乳用等で処理したものもここに含めている。

  40. 欠減
    その他のうち、輸送や牛乳乳製品の製造工程で減耗したものをいう。

  41. 常用従業者数
    役員、正社員、準社員、派遣、アルバイト、パート等に関わりなく、12月31日現在で、次の(1)~(4)のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 期限を定めず雇用している者
    (2) 1ヶ月以上の期限を定めて雇用している者
    (3) 人材派遣会社からの派遣従業者、親企業等からの出向従業者等で、上記(1)、(2)に該当する者
    (4) 重役、理事などの役員又は事業主の家族のうち、常時勤務している者

  42. ガラスびん
    着色していない透明なガラス瓶であって、口径26mm以上のものをいう。

  43. 紙製容器
    防水加工を施したポリエチレン等の合成樹脂を用いる加工紙によって製造された容器(合成樹脂加工紙製容器包装)であって、テトラパック(三角形・小型)、ツーパック(直方体・小型)及びピュアパック(直方体屋根付き・大型)をいう。

  44. 生乳の貯乳能力
    処理場・工場における貯乳タンクの貯乳可能量をいう。

  45. 生産能力
    処理場・工場における、各品目別の、単位時間(1時間)当たり又はバット(バターチャーン、チーズバット、濃縮機)当たりの最大生産可能量をいい、各製造工程中でボトルネックとなる工程の生産(処理)能力を調査している。
    具体的には、飲用牛乳等及びはっ酵乳は充てん機、粉乳は乾燥機、クリームはクリームセパレーター(分離機)、バターはバターチャーン、チーズはチーズバット、れん乳は濃縮機、等である。

  46. 飲用牛乳等出荷(入荷)量
    処理場・工場が県外の処理場・工場及び卸・小売業へ飲用牛乳等を出荷した量を出荷量といい、県外の処理場・工場から飲用牛乳等を入荷した量を入荷量という。

  47. 乳製品工場
    乳製品を製造する施設をいう。ただし、乳製品工場のうち、アイスクリームのみを製造する工場で年間製造量が5万リットルに満たないものは除いている。

  48. 牛乳処理場
    生乳又は牛乳を処理して牛乳等を製造する施設であって、乳製品工場以外のものをいう

調査票

牛乳乳製品統計調査(基礎調査票)(PDF:197KB)
牛乳乳製品統計調査(月別調査票(本社))(PDF:178KB)
牛乳乳製品統計調査(月別調査票)(PDF:167KB)

利用上の注意

  1. アイスクリームのみを製造する乳製品工場のうち、年間生産量が5万リットルに満たない工場については調査を行っていない。

  2. 乳飲料、はっ酵乳及び乳酸菌飲料のみを製造する牛乳処理場のうち、生乳を処理しない処理場は調査対象から除外した。したがって、これら除外した処理場・工場で生産したアイスクリーム、乳飲料、はっ酵乳及び乳酸菌飲料の生産量が含まれていないので、利用に当たっては留意されたい。

  3. 統計表中に用いた記号は以下のとおりである。
    「0.0」:単位に満たないもの(例:0.04%→0.0%)
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「△」:負数又は減少したもの
    「nc」:計算不能 

  4. 統計表の地域区分
    全国農業地域区分及び地方農政局の区分は、次のとおりである。

     
     
    地方農政局
        注:東北農政局、北陸農政局、近畿農政局及び九州農政局の結果については、全国農業地域における各地域の結果と同じであることから、統計表章はしていない。

  5. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳が一致しない場合がある(図表を含む。)。

  6. 秘匿措置
    統計調査結果について、調査対象処理場・工場数が2以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
    なお、全体(計)からの差引きにより、当該措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

  7. 遅延調査票について
    提出期限後に提出された過月分調査票(遅延調査票)について、毎月の概数値の公表の集計に間に合わない場合は、確定値として公表する際に、集計に含める。

  利活用事例

  1. 「畜産経営の安定に関する法律」(昭和36年法律第183号)に基づく、生産者補給交付金の交付対象数量(生産者補給金の交付の上限となる数量)の算定資料。
  2. 指定乳製品の価格騰落が認められる場合の輸入・調整保管の判断資料。
  3. 「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」(昭和29年法律第182号)に基づく生乳の地域別の需要の長期見通し、生乳の地域別の生産数量の目標及び乳業の合理化に関する基本的な事項の作成資料。
  4. 「食料自給率」の算出基礎として使用される「品目別国内消費仕向量」の算出資料。
  5. 「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づく「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)の生産数量目標及び自給率目標の策定・検証の資料。
  6. 経済産業省が作成する「鉱工業生産指数」の算出資料。
  7. 内閣府が作成する「国民経済計算」の「四半期別GDP速報」の供給側推計の算出資料。
  8. 国際条約に基づいた温室効果ガス排出・吸収量の報告、温暖化対策計画、NDCの目標設定・進捗状況の評価の資料。

Q&A

  1. 牛乳乳製品統計調査とは
    Q. 牛乳乳製品統計調査はどのような調査なのですか?
    A. 牛乳乳製品統計調査は、牛乳及び乳製品の生産に関する実態を明らかにし、畜産行政に必要な基礎資料を整備することを目的として行われるものであり、統計法に基づく基幹統計調査として実施します。
     
    Q. 牛乳乳製品統計調査の結果からどのようなことがわかるのですか?
    A. 牛乳乳製品統計調査の結果によって、全国で生産された生乳の量や生乳の県間移出入状況、生乳の用途別処理量及び牛乳処理場乳製品工場で製造された牛乳乳製品の生産量が明らかになります。
    牛乳乳製品統計調査の結果は、食品製造業における生産動向を判断するための重要な資料として用いられます。
     
    Q. 牛乳乳製品統計調査ではどのようなことを調べるのですか?
    A. 牛乳乳製品統計調査は、処理場・工場を対象に次のことを調査しています。
    基礎調査
    ⽣乳の受乳量及び送乳量(12⽉の⽉間)、⽣乳の⽤途別処理量(12⽉の⽉間)、⽜乳乳製品等の種類別⽣産量(1⽉~12⽉)、年末在庫量(12⽉31⽇時点)及び使⽤量(1⽉~12 ⽉)、飲⽤⽜乳等の容器容量別⽣産量(10⽉の⽉間)、⽣産能⼒(12⽉31⽇現在)など
    月別調査
    ⽣乳の集乳地域別受乳量及び仕向け地域別送乳量、⽣乳の⽤途別処理量、⽜乳・乳製品等の⽣産量及び使⽤量、飲⽤⽜乳等の仕向け地域別出荷量、乳製品の⽉末在庫量など
     
    Q. 牛乳乳製品統計調査の結果はどのように利用されているのですか?
    A. 牛乳乳製品統計調査の結果は、国・地方公共団体ばかりでなく、畜産関連企業、研究機関などでも広く利用されています。調査結果の主な利用については「利活用事例」を参照してください。
     

    Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
    A. もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかったりした場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
    正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、御協力をお願いします。
    なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出して頂く義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。

  2. 調査方法について
    Q. 牛乳乳製品統計調査はどのように行われているのですか?
    A. 牛乳乳製品統計調査は、農林水産大臣が委託した民間事業者を通じて実施しています。
    具体的な調査方法は次のとおりです。
    1. 基礎調査
    民間事業者が調査対象処理場・工場に郵送により調査票を配布し、郵送若しくはFAXにより回収する自計調査又は調査対象処理場・工場がオンライン調査システムにより入力した電子調査票を民間事業者がオンラインにより回収する自計調査
    2. 月別調査
    民間事業者が調査対象処理場・工場に郵送により調査票を配布し、郵送若しくはFAXにより回収する自計調査又は調査対象処理場・工場がオンライン調査システムにより入力した電子調査票を民間事業者がオンラインにより回収する自計調査

    Q. 調査の方法の説明を見ると、民間事業者を経由して調査を行ったと記載されていますが、具体的には農林水産省からどのような指示を出して、どのように調査が行われていますか?
    A. 調査票の配布、記入案内、回収、整理、確認については、民間事業者を通じて行っています。

    Q. 牛乳乳製品統計調査の対象はどのように選ばれるのですか?
    A. 牛乳乳製品統計調査は全国の処理場・工場を調査対象としています。なお、乳製品工場のうち、アイスクリームのみを製造する工場で年間生産量が5万リットルに満たないものは除きます。
    調査毎の調査対象及び抽出方法は次の通りです。
    (1)基礎調査(全数調査)
    全国の処理場・工場を調査対象としています。
    (2)月別調査(標本調査)
    直近の基礎調査結果をもとに毎年4月に以下の処理場・工場を選定しています。
    ア 乳製品工場
    乳製品⼯場は次の事業所を調査対象としています。
    (ア) 全ての乳製品工場
    (イ) 乳製品工場を管理する本店又は主たる事務所
    イ 牛乳処理場
    牛乳処理場は次の方法により抽出した工場を調査対象としています。
    (ア) 基礎調査結果における12月の県内・県外の生産者及び県内・県外の工場からの受乳量(以下「月間受乳量」という)が300トン以上の牛乳処理場
    (イ) 基礎調査結果における12月の月間受乳量が300トン未満の牛乳処理場のうち、県外から生乳を受乳している牛乳処理場及び飲用牛乳等を県外へ出荷している牛乳処理場
    (ウ) ア及びイの(ア)・(イ)の処理場・工場における12月の月間受乳量が、基礎調査対象工場の都道府県別の12月の月間受乳量の80%に満たない場合について、カバレッジが80%を超えるまでの牛乳処理場

    Q. 毎年(毎月)調査への協力依頼があり、私の工場はいつも調査に協力していますが、同じ工場を調査するのですか?
    A. 本調査は、畜産行政を適確に実施する上で重要な情報となっており、正確かつ的確な統計を整備する上で基礎調査については年1回全ての工場、月別調査については一定の抽出方法により選定された工場(「抽出方法」による。)を対象に調査を実施しております。
    このため、毎年もしくは毎月、調査に御協力をいただいているところでありますが、本調査の趣旨に御理解いただき、引き続き調査に御協力くださいますようお願いいたします。

    Q. 牛乳乳製品統計調査はなぜ民間事業者が実施しているのですか?
    A. 牛乳乳製品統計調査は、官民競争入札・民間競争入札(いわゆる市場化テスト)を活用し、公共サービスの実施について、民間事業者の創意工夫を活用することにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目的とした「公共サービス改革基本方針」(平成18年9月5日閣議決定)に基づき、平成20年より民間事業者が実施しています。

    Q. 調査票の提出方法は?
    A 牛乳乳製品統計調査では、郵送・FAXにより提出していただく方法及び工場やご自宅のパソコンからインターネットにより報告いただく方法で実施しています。

    Q. 私の会社はいつも調査に協力していますが、会社によっては答えていないところもあるのではないですか?
    A. 調査の精度を高めるためには、調査の対象になった皆様の御協力が必要です。民間事業者では、調査票の提出を確保するために、提出締切日までに提出のなかった調査対象事業所に対して電話やメール等により督促を行い、調査に御協力いただけるようお願いしております。

    Q. 私の会社はいつも調査に協力していますが、きちんと回答してくれないような会社もあると思います。そのような場合はどのように集計していますか?
    A. 調査の集計を行う前に、過去の調査結果や業界団体が保有している情報により調査票の記入内容を精査し、記入不備、記入内容の矛盾などが生じた場合は、調査対象に照会を行い調査票の記入内容について確認・補足・訂正を行った上で集計しています。

  3. 結果の公表について
    Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
    A. 基礎調査結果は調査対象年の翌年の3⽉末⽇までに公表。⽉別調査結果は調査対象⽉の翌⽉末⽇までに公表することとしています。

  4. プライバシーの保護について
    Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

    Q. 税金には関係ないのですか? あとで勧誘などに使われることはありませんか?
    A. この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。従って、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税や勧誘といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
    皆さまにご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。

  5. その他
    Q. 統計表に示されている数字は、どうやって計算されていますか?回答のない場合もあると思いますが、数字に誤差などはありますか?
    A. 統計調査の結果には、必ず何らかの誤差が生ずることは避けられません。例えば誤回答や未回答などによる誤差があり、これを「非標本誤差」といいます。非標本誤差には、調査を行う段階で発生する様々なものがあります。 (非回答誤差)
    調査では、集計対象となる調査項目については全て回答してもらうのが原則ですが、対象者のミスや回答しづらいもの、あるいは意図的に回答を拒否するものなどがあり、必ずしも調査項目が全て回答されているわけではありません。このような回答漏れによる誤差を「非回答誤差」といい、事前の調査票の工夫や職員による丁寧な説明など、また回収後には非回答部分の電話による照会などの方法で、できるだけ減らすように努めなければなりません。

    (データ処理による誤差)
    調査票の回答内容を電子化して、これらを集計するまでの段階で発生する「データ処理による誤差」があります。このうち代表的な誤差は、データを電子化(データパンチ)する際にパンチする人間が介在するため、この段階で入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性があります。パンチミスのヒューマンエラーを防ぐ手法として「ベリファイ」というものがあります。これは、調査票のデータを並行して2人の違う人が入力し、それぞれのデータを照合することで入力ミスを検出する方法です。この方法により、入力ミスはほぼなくなります。本調査では、データ入力者以外の者が調査票と入力内容を確認しています。

    (測定誤差)
    もともと測定誤差とは、自然科学の分野で、ものの大きさや重さなどを測定する際に発生する誤差のことで、その原因は測定機器の不完全さ、測定者の能力による違い、測定条件の変動などによるものです。
    調査の分野でも、測定機器に相当する調査票のデザインや言葉遣いによって回答者が質問を誤解して事実と異なる記入をした場合の誤差、測定者である調査員の面接の拙さや委託先の質による誤差、測定条件である調査方法(郵送調査か調査員調査かなど)による誤差など様々な測定誤差があります。本調査では、調査票の作成段階における言葉遣いなどの細心の注意、委託先に対する研修・指導の徹底などを行い、これらの測定誤差をできるだけ減らすように努めています。

    非標本誤差に関する研究分析は、国の統計調査についての研究や大学等の学術機関における研究など様々な分析報告があります。
    (参考)国民生活基礎調査の非標本誤差の縮小に向けた研究会(厚生労働省)[外部リンク]

    Q. 調査票に回答がなかった場合は、何らかの方法で回答を補っているのですか?
    A. 牛乳乳製品統計調査の集計は、提出された調査票についてのみそのまま集計して、回収率による補正などは行っていません。
    なお、本調査は調査対象の記載漏れ等により回答がない場合でも、調査対象への照会により調査票の記入内容について確認・補足・訂正を行っており、回答の漏れがないよう措置しています。

    Q. 調査票の回答に異常値、外れ値があった場合は、どうするのですか?
    A. 過去の調査結果や業界の情報により調査票の記入内容を精査し、記入内容に異常値や外れ値が生じた場合は、調査対象に照会を行い、調査票の記入内容について確認・補足・訂正を行った上で集計しています。

    Q. 調査の結果を利用する上で、特に注意することがありますか?
    A. 牛乳乳製品統計調査は、アイスクリームのみを製造する乳製品工場のうち、年間生産量が5万リットルに満たない工場及び乳飲料、はっ酵乳、乳酸菌飲料のみを製造する牛乳処理場のうち、生乳を処理しない処理場は調査対象としていません。このため、これら除外した処理場・工場で生産したアイスクリーム、乳飲料、はっ酵乳及び乳酸菌飲料の生産量が含まれておりませんので、利用に当たっては留意してください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当者:食品産業動向班
代表:03-3502-8111(内線3717)
ダイヤルイン:03-3591-0783

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