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農林水産省

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花木等生産状況調査の概要

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調査の目的

本調査は、花木等の出荷量、出荷額等を把握し、需給動向に即した生産振興及び消費・輸出拡大対策の企画立案等の基礎資料とすることを目的としている。

調査の沿革

平成30年産までは「花き産業振興調査」として調査を行っている。
令和元年産から花き産業振興総合調査を構成する「花木等生産状況調査」、「花き流通・消費動向調査(卸売業者及び仲卸業者の取引実態調査・梱包資材利用状況等調査)」のうち、後者の調査を廃止し、それに伴い調査の総合名称を廃止し、「花木等生産状況調査」として調査を行っている。

調査の根拠法令

本調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

調査の対象

(1)調査の範囲
全ての都道府県を調査対象とする全国調査を3年ごとに実施している。
全国調査を行わない年においては、直近の全国調査年における調査品目ごとの作付面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県を調査対象(主産県)としている。

(2)調査対象者
集出荷団体等((一社)日本花き生産協会発行の会員名簿及び都道府県域の関係機関で備え付けの花き生産組織名簿に記載されている者、都道府県単位の生産者団体、都道府県又は都道府県農業協同組合中央会)

抽出(選定)方法

農林水産省が作成した集出荷団体等の名簿を母集団情報として、集出荷団体等ごとの情報の把握状況などを勘案し、花木等の作付面積や出荷状況等を円滑かつ的確に把握できる集出荷団体等を、都道府県ごとに1つ選定

調査事項

(1)花木類の品目別(ツツジ、サツキ、カイヅカイブキ、タマイブキ、ツバキ、モミジ、ヒバ類、ツゲ類及びその他花木)の作付面積、出荷量、出荷額及び花木類計の実栽培農家数

(2)芝の品目別(日本芝及び西洋芝)の作付面積、出荷量、出荷額、用途別出荷量割合及び芝計の実栽培農家数

(3)芝以外の地被植物類の品目別(つるもの類、タケ・ササ類、ジャノヒゲ類、草本類及び木本類)の作付面積、出荷量、出荷額、用途別の出荷量割合及び地被植物類計の実栽培農家数

 ※(1)~(3)のいずれも、実栽培農家数は、全国調査年のみ調査を実施する。

調査の時期

(1)調査期日
調査実施年(調査票の提出期限の年)の前々年1年間(1月1日~12月31日)
ただし、作付面積については、調査実施年の前々年12月末日時点

(2)調査実施期間
調査票の配布:調査実施年の前年12月中旬
調査票の回収:調査実施年の2月中旬

調査の方法

農林水産省が契約した民間事業者が調査対象者に郵送、オンライン(電子メール)又はFAXのいずれかの方法により調査票を配布・回収する方法により実施している。

集計・推計方法

集計は、農林水産省が契約した民間事業者が調査結果の単純積上げにより算出。

用語の説明

(1)花木類とは、新緑や紅葉・斑入り葉などの葉の美しさを愛でるための植物や端正な樹形を楽しむための植物をいう。

(2)芝とは、芝草を人工的に群生させ、地表面を緻密に被覆する多年草の植物をいう。

(3)日本芝とは、ノシバ、コウライシバ等の芝をいう。

(4)西洋芝とは、ベントグラス類、ブルーグラス類及びこれらの類似の芝をいう。

(5)地被植物類とは、地表面を覆って地肌を隠す為に植栽する植物の総称で、草丈が低く性質強健な木及び草をいう。

(6)つるもの類とは、へデラ類、ナツヅタ、イタビカズラ、ビナンカズラ等のつる性植物をいう。

(7)タケ・ササ類とは、オカメザサ、クマザサ、チゴザサ、オロシマチク等をいう。

(8)ジャノヒゲ類とは、ジャノヒゲ、タマリュウ、ハクリュウ、コクリュウ、ミスキャンタス等をいう。

(9)草本類とは、フッキソウ、ビンカ(ニチニチソウ)、シャガ等の草本性植物(つるもの類、タケ・ササ類及びジャノヒゲ類を除く。)をいう。

(10)木本類とは、強匍匐性、低樹高の観賞用針葉樹(スギ属、ヒノキ属、ビャクシン属)等をいう。

(11)作付面積とは、栽培農家(該当する種類を販売することを目的として生産している販売農家(経営耕地面積が30a以上又は農産物販売価格金額が年間50万円以上の農家)及び組織経営体(協業経営体、株式会社、有限会社、その他の会社、農協、その他農業団体で法人格を有するもの等、世帯以外の農業事業体))において、ほ場等に植栽・栽培されている面積をいう。

(12)出荷額とは、1月から12月の間に出荷された金額(消費税を含む。)をいう。

(13)栽培農家とは、該当する種類を販売することを目的として生産している農家(経営耕地面積が30a以上又は農産物販売価格金額が年間50万円以上の農家)及び組織経営体(協業経営体、株式会社、有限会社、その他の会社、農協、その他の農業団体で法人格を有するもの等の世帯以外の事業体)をいう。

調査票

花木等生産状況調査調査票(全国調査年用)(PDF:172KB)
花木等生産状況調査調査票(主産県調査年用)(PDF:167KB)

利用上の注意

(1)表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「nc」:計算不能

(2)統計数値については、次の方法によって四捨五入しており、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

原数


8桁
(1,000万)


7桁
(100万)


6桁
(10万)


5桁
(1万)


4桁
(1,000)


3桁以下
(100)

四捨五入する桁数
(下から)
3桁 2桁 1桁 四捨五入しない
四捨五入する前
(原数)
12,345,678 1,234,567 123,456 12,345 1,234 123
四捨五入した後
(統計数値)
12,356,000 1,235,000 123,500 12,300 1,230 123


(3)統計数値は、調査対象者の把握状況の違いにより年次ごとに差が生じることがあり得るので、利用に当たっては十分留意されたい。

利活用事例

花きの振興に関する法律(平成26年法律第102号)に基づき策定された「花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針」において推進される各種対策のための資料

Q&A

(1)結果の公表について
Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A. 原則として、調査実施年の翌々年8月中旬までに公表することとしています。
    なお、具体的な公表日時については、統計結果の公表情報を確認してください。

(2)プライバシーの保護について
Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課

担当:園芸統計班
代表:03-3502-8111(内線3680)
ダイヤルイン:03-6744-2044

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