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農林水産省

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野生鳥獣資源利用実態調査の概要

調査の目的

野生鳥獣資源利用実態調査は、野生鳥獣の処理実態とともに、食肉利用等に係る市場規模の算出等に必要なデータを把握し、鳥獣被害防止対策の一環として取り組まれる野生鳥獣の食肉等への利活用の推進に向けての施策の的確な立案や推進のための基礎資料を整備することを目的とする。

調査の沿革

平成29年度: 野生鳥獣の食肉処理を行っている全国の食肉処理施設を対象として、イノシシ・シカ・その他鳥獣の処理頭・羽数、用途別重量、出荷金額等を把握する「野生鳥獣資源利用実態調査」を開始

令和3年度: 調査の見直しにより、調査事項の一部変更(「施設の経営状況」を追加、「ライン設備」を削除、「鳥獣種別・形態等別の販売金額及び販売数量の部位・形態等」を統廃合、「鳥獣種別の食肉の販売先別販売数量割合の販売先」を細分化等)

令和4年度: 「ペットフードの販売金額・数量」を鳥獣種別に拡充する調査項目の見直しを実施

令和5年度: 「設立年月日」、「設置者・運営者」、「施設面積」、「食肉処理実施期間」のうち「通年営業」、「狩猟期間のみ処理」を削除する等の調査項目の見直しを実施

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査として実施している。

調査の対象

食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、食肉処理業の許可を有する食肉処理施設のうち、野生鳥獣の食肉処理を行っている全ての食肉処理施設を対象とする。

抽出方法

野生鳥獣の食肉処理を行っている全ての食肉処理施設を対象とした全数調査として実施している。

調査事項

  1. 食肉処理施設の概要
    (1)年間処理能力
    (2)施設の経営状況
    (3)金属探知機の有無
    (4)休業の有無
    (5)年間施設稼働日数
    (6)年間作業従事者数及び専従者数

  2. 食肉処理施設の処理実績
    (1)イノシシ、シカ別の1頭当たりの仕入金額
    (2)鳥獣種別の捕獲場所の都道府県名、解体頭・羽数、イノシシ、シカ別の搬入時の体重
    (3)鳥獣種別の捕獲方法割合
    (4)廃棄物処理量及び廃棄物処理経費

  3. 食肉処理施設の販売実績等
    (1)鳥獣種別・形態等別の販売金額及び販売数量
    (2)鳥獣種別の販売先数量割合
    (3)鳥獣種別の加工販売の販売金額及び加工仕向け食肉数量
    (4)鳥獣種別の調理販売の販売金額及び調理仕向け食肉数量
    (5)鳥獣種別の自家消費仕向け食肉数量
    (6)鳥獣種別の解体処理請負金額及び解体処理のみを請け負って依頼者へ渡した食肉数量
    (7)食肉以外の製品別の販売金額及び仕向け・販売数量

調査の時期

  1. 調査対象期間
    調査実施年の前年4月1日~翌年3月31日の1年間(食肉処理施設の概要に係る項目の一部については、調査実施年の3月31日時点)
    ただし、上記期間での記入が困難な場合は、記入が可能な調査対象期間を含む直近1年間とする。

  2. 調査実施時期
    調査票の配布:毎年5月中旬
    調査票の回収:毎年6月中旬

調査の方法

調査は、農林水産省-民間事業者-調査対象者の調査系統で実施している。
農林水産省が委託した民間事業者が調査票を郵送により配布し、調査対象者が記入した調査票を郵送又はオンラインにより回収する自計調査の方法により実施している。

集計・推計方法

本調査の集計は農林水産省大臣官房統計部 生産流通消費統計課消費統計室で行う。

  1. 都道府県ごとの調査対象施設のうち有効回答が得られたものについて、調査結果の解体頭・羽数の値により7階層に区分する。

  2. 有効回答が得られなかった場合については、別途聞き取りにより把握した調査対象期間における解体頭・羽数の実績等の情報に基づいて1と同様の階層に区分する。
    また、聞き取りにより把握ができなかった場合は、過去の調査結果の実績に基づき階層に区分する。
    なお、新たに出現した処理施設で聞き取りにより把握ができない場合及び過去の調査結果を利用できない場合は、該当都道府県の施設階層区分の構成割合が、全国の同割合に近似するよう階層に区分する。

  3. 都道府県別階層区分ごとの調査対象施設数及び有効回答施設数(調査対象期間中、休業していた食肉処理施設は含めない。)を用いて、有効回答率を算出する。

  4. 都道府県別の総計の推定値は、次式のとおり階層ごとに有効回答が得られた調査値に有効回答率の逆数を乗じて推定した値を合計することにより算出する。


    なお、都道府県別解体頭・羽数規模階層に有効回答がない場合は、同一解体頭・羽数規模のその都道府県が存在する地方農政局の1施設当たりの加重平均値を当該階層の調査対象施設数に乗じて推定値とし、同一解体頭・羽数規模のその都道府県が存在する地方農政局に有効回答がない場合は、全国の1施設当たりの加重平均値を当該階層の調査対象施設数に乗じる等により推定値とする。

  5. 全国計の推定値は、都道府県別の総計の推定値を合計して算出する。

  6. 調査票の販売金額又は販売数量のいずれかに欠測値がある場合は、当該調査対象施設の前年度の販売単価を用いて補完する。当該調査対象施設の前年度の調査値がない場合は、前年度の当該都道府県の販売単価を用いて補完する。
    なお、調査事項のうち「食肉処理施設の概要」に関する集計は、調査対象期間中に休業していた食肉処理施設の回答も含め、調査結果の積み上げにより算出する。

  7. 全ての食肉処理施設を対象としていることから、実績精度の算出は行っていない。

用語の解説

  1. 食肉処理業
    食鳥(鶏、あひる、七面鳥)以外の鳥若しくはと畜場で処理される獣畜(牛馬、豚、めん羊、山羊)以外の獣畜をと殺、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉や内臓等を分割、若しくは細切にする営業をいう。

  2. 食肉処理業者
    食品衛生法第55条第1項の規定による「食肉処理業」の営業許可を受けている者をいう。

  3. 農業、林業、漁業
    農業とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。
    林業とは、山林用苗木の育成・植栽、林木の保育・保護、林木からの素材生産、薪及び木炭の製造、樹脂、樹皮、その他の林産物の採集の事業をいう。
    漁業とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

  4. 建設業
    建設工事(建築物、土木施設等の新設、修繕、解体及び土地等の造成)を施工する事業をいう。

  5. 食肉製品製造販売業
    食肉製品(ソーセージ、ハム、ベーコン等)を製造し、消費者に販売する事業をいう。

  6. 宿泊業
    宿泊を提供する事業(ホテル、旅館、民宿等)をいう。

  7. 外食産業
    飲食料品を一般消費者に対してその場で飲食させる事業をいい、持ち帰り及び宅配のサービスを行う事業を含む。

  8. イノシシ
    狩猟やわな猟等で捕獲された野生のイノシシのことをいう。生体のまま捕獲され、一時的に飼育されたものも含む。ただし、イノブタや家畜として飼育されたものは除く。

  9. シカ
    狩猟やわな猟等で捕獲された野生のシカのことをいう。生体のまま捕獲され、一時的に飼育されたものも含む。ただし、家畜として飼育されたものは除く。

  10. その他鳥獣
    イノシシ、シカ以外のクマ、鳥類等をいう。

  11. 年間処理能力
    食肉処理施設が年間に食肉処理できる能力のことをいい、実際に食肉処理した実績ではなく、施設設備及び従業員の体制に基づき食肉処理できる最大頭・羽数とする。

  12. 休業中
    調査対象期間において、解体処理数が0頭・羽の場合をいう。

  13. 年間施設稼働日数
    本調査では、食肉処理施設での食肉処理の稼働日数のほか、販売、加工及び調理に係る稼働日数を含めた実日数とする。

  14. 従事者数
    食肉処理施設の経営や業務を行う正社員、パート、アルバイト等の雇った人を含めた、食肉処理施設で働く人の実人数とする。

  15. 専従者数
    従事者のうち専ら食肉処理施設の経営や業務を行う者であって、食肉処理施設以外で働いていない者(正社員など)の実人数とする。

  16. 仕入金額
    食肉処理施設が鳥獣を仕入れて解体から販売まで行うものについて、食肉処理施設へ持ち込まれた捕獲鳥獣に対して、食肉処理施設が捕獲者に支払った1頭当たりの価格とする。

  17. 捕獲場所の都道府県
    鳥獣が狩猟やわな猟、網猟で捕獲された場所の都道府県をいう。

  18. 解体頭・羽数
    食肉処理施設が解体処理を行った頭・羽数(食肉以外の加工向け(ペットフード等)に解体したものも含む。)をいう。
    なお、異常が認められて廃棄した個体は含まない。

  19. 搬入時の体重
    食肉処理施設へ搬入した解体前の体重(内臓、骨、皮、角等を含む。)をいう。
    なお、異常が認められて廃棄した個体は含まない。

  20. ジビエ利用量
    本調査では、食肉処理施設で解体処理を行った野生鳥獣の卸売・小売の食肉数量、加工仕向け食肉数量、調理仕向け食肉数量、解体処理のみを請け負って依頼者へ渡した食肉数量、自家消費向け食肉数量及びペットフード販売数量(加工原材料用として他社等に販売したものを含む。)をいう。


  21. むそう網、はり網、つき網及びなげ網をいう。

  22. わな
    くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわなをいう。

  23. 銃器
    装薬銃及び空気銃をいう。

  24. 廃棄物処理量
    食肉処理施設が野生鳥獣の食肉等への処理に当たり、廃棄物として処理された内臓、骨、皮等の廃棄物の重量とする。

  25. 廃棄物処理経費
    食肉処理施設が野生鳥獣の食肉等への処理に当たり、廃棄物として処理された内臓、骨、皮等の廃棄物を廃棄する際に支払った費用とする。

  26. 部位
    本調査では、モモ、ロース、ヒレ、部位のその他(肩、スネ等)のことをいう。

  27. 枝肉
    食肉処理施設においてと畜し、放血して、はく皮又ははく毛し、内臓を摘出した骨付きの肉(半丸枝肉(枝肉を背割にした肉をいう。)及び四半身(枝肉を4分の1に切り分けた肉をいう。)を含む。)のことをいう。

  28. 卸売業者
    他の者から購入した物品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する法人又は個人をいう。

  29. 小売業者
    消費者に青果物、食肉等の物品を販売する法人又は個人をいう。

  30. 加工品製造業者
    ソーセージ、ハム、ベーコン等の肉製品等(缶詰、瓶詰及びつぼ詰を含む。)を製造する事業所をいう。

  31. 宿泊施設
    ホテル、旅館、民宿等をいう。

  32. 消費者への直接販売
    食肉処理施設が卸売業者や小売業者を経由せずに、一般消費者に食肉を直接販売することをいう。

  33. 消費者への直接販売のうち、インターネット
    消費者への直接販売のうち、自営のインターネットサイトやショッピングサイトを利用し消費者から直接受注し、販売することをいう。

  34. 学校給食
    小中学校の給食をいい、幼稚園、保育園及びその他の教育機関の給食を含む。

  35. 解体処理のみの請負
    依頼者から食肉に供する目的で食肉処理業者が解体処理のみを依頼され、依頼者が食肉を持ち帰る場合をいう。

  36. 自家消費向け
    従業員やその家族で消費する場合をいう。イベント等でのPR活動や試食なども含む。

  37. 加工販売
    本調査では、自らの施設で解体した鳥獣肉を利用し、ソーセージ、ハム、ベーコン、缶詰、瓶詰、味付け肉等の肉製品(缶詰、瓶詰、つぼ詰を含む。)を製造し販売することをいう。

  38. 調理販売
    本調査では、自らの施設で解体した鳥獣肉を利用し、施設直営の飲食店等で調理し、シカ肉丼、メンチカツ等として販売することをいう。

  39. ペットフード
    愛がん動物の栄養に供することを目的として使用されるもの又は原料として販売されたもの(動物園の動物用の餌(屠体給餌は除く。)向きに加工したものを含む。)をいう。

  40. 皮革
    鳥獣の皮膚をなめしたもの及び毛皮で施設が直接販売するもののほか、皮革製品を製造するための原料として販売するものをいう。

  41. 鹿角製品(鹿茸等)
    鹿の角を使ったナイフの柄やアクセサリー、鹿茸等で施設が直接販売するもののほか、鹿角製品を製造するための原料として販売するものをいう。

調査票

利用上の注意

  1. 統計表の地域区分
    全国農業地域の区分とその範囲は、次のとおりである。
    全国農業地域区分

  2. 公表資料にある仕入金額、販売金額といった金額に関する事項は、消費税を含んでいる。

  3. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入していることにより、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

  4. 統計表中に用いた記号は、次のとおりである。
    「0」、「0.0」:単位に満たないもの(例:4,000円→0万円)
    「-」:事実のないもの
    「x」 :個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの

  5. 秘匿方法について
    統計調査結果について、調査対象者が2以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。ただし、調査対象者が2以下の場合でも当該調査対象者が公表することに同意した場合は当該結果を公表している。
    なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

利活用事例

  • 農林水産業・地域の活力創造プランに基づくジビエ利用拡大の目標(ジビエ利用量を令和元年度から令和7年度に倍増)に向けた毎年度の進捗を継続して的確に捉え、進捗を踏まえた毎年度の各種施策を講ずるための資料
  • 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)に基づき講ずることとされている措置の具体的な取組を検討するための資料

Q&A

  1. 結果の公表について
    Q. 調査結果はいつ頃公表されるのですか?
    A. 公表日時については、こちらを確認してください。

  2. プライバシーの保護について
    Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当者:価格・消費動向班
代表:03-3502-8111(内線3718)
ダイヤルイン:03-6744-2049

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