木材価格統計調査の概要
調査の目的
毎月の木材の価格水準及びその変動を的確に把握し、木材の需給及び価格の安定等流通改善対策の推進に資することを目的とする。
調査の沿革
昭和43年7月 | 林野庁で行っていた「木材市況調査(卸売価格)」が統計部へ移管され、毎月15日現在で「木材市況調査」として開始 |
昭和44年6月 | 木材市売市場、外材問屋及び一般木材販売業者を対象とし、「木材販売価格調査(製品の小売価格)」を毎月15日現在で実施し、「木材製品価格」として都道府県別に公表 |
昭和47年 | 建築用材のJAS規格の改定に伴い、調査対象品目、調査方法などの整理検討を行う「木材価格研究調査」を実施。木材販売価格調査と市況調査を一本化し、「木材価格調査」と総称 |
昭和61年 | 木材製品小売価格は卸売価格から動向が推定できることとなったため、木材製品小売価格調査を廃止 その後、定期的(5年周期)に調査品目、調査対象都道府県を見直しながら調査を実施 |
平成16年10月 | 「木材価格統計調査」に調査名称を変更 |
平成20年1月~ | オンライン調査の導入 |
平成21年1月~ | 「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(平成18年法律第51号)に基づく民間競争入札を行い、農林水産省が委託した民間事業者を通じて調査を実施 |
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。
調査体系
調査の対象
- 調査の範囲
(1) 素材・木材チップ価格調査
木材統計調査結果に基づき、調査品目ごとに素材消費量又は入荷量(木材チップについては木材チップ生産量)全体のおおむね80%をカバーする都道府県
(2) 木材製品価格調査
直近の木材流通構造調査結果に基づき、木材流通業者(木材市売市場、木材センター及び卸売業者)における販売量が多く、かつ木材流通上主要な10都道府県及び集成管柱の取扱いが多い集成材工場が所在する都道府県 - 調査の対象
(1) 素材・木材チップ価格調査
製材工場、合単板工場及び木材チップ工場を対象とした。
(2) 木材製品価格調査
木材市売市場、木材センター、卸売業者及び集成材工場を対象とした。
抽出方法
各調査の調査品目及び調査対象都道府県の見直しについては、基準年として西暦末尾が「3」と「8」の年の流通量に基づいて行っている。
- 素材・木材チップ価格調査
調査対象都道府県のうち、調査する品目の取扱量が多く、かつ、その取扱量が年間を通じて変動が少なく、継続して調査が可能な調査対象を有意選定した。 - 木材製品価格調査
調査対象都道府県のうち、調査する品目の取扱量が多く、かつ、その取扱量が年間を通じて変動が少なく、継続して調査が可能な調査対象を有意選定した。
調査事項
- 素材・木材チップ価格調査
素材の購入価格、木材チップの工場渡し価格 - 木材製品価格調査
木材製品の販売価格、集成材(集成管柱)の工場出荷価格
なお、1、2の価格は消費税を含むものとして調査した。
調査の時期
- 調査期日
毎月15日現在の価格を調査した。
ただし、15日に取引がなかった調査品目については、15日に最も近い日の取引について調査した。 - 調査票の配布・回収
調査票の配布:毎年12月下旬(1年分を一括して配布)
調査票提出期限:毎月20日
調査の方法
農林水産省が委託した民間事業者が調査票を郵送、オンライン又はFAXにより配布し、回収する自計調査の方法で実施した。
集計・推計方法
本調査の集計は、農林水産省が委託した民間事業者において行った。
- 素材・木材チップ価格調査
ア 都道府県平均価格
製材用素材の都道府県平均価格は、調査対象工場の製材工場、合単板工場及び木材チップ工場における素材の工場着価格を、調査対象工場から情報収集により把握した平成28年(令和2年1月から調査を行っている品目(「13 利用上の注意」を参照)については平成30年。)の年間素材消費量により加重平均して算出した。
木材チップの都道府県平均価格は、調査対象工場の木材チップ工場におけるパルプ向け木材チップの工場渡し価格を、調査対象工場から情報収集により把握した平成28年の年間木材チップ生産量により加重平均して算出した。
なお、これらの価格については、調査月に調査対象工場の調査品目の取扱いがない場合は、保合価格(前月価格)を用いた。
イ 全国平均価格
製材用素材価格については、アにより算出した都道府県平均価格を調査対象都道府県の年間(平成28年木材統計調査基礎調査結果)の素材消費量(推定によるものを含む。)により加重平均して算出した。
木材チップ価格については、アにより算出した都道府県平均価格を調査対象都道府県の年間(平成28年木材統計調査基礎調査結果)の木材チップ生産量により加重平均して算出した。 - 木材製品価格調査
ア 都道府県平均価格
調査品目ごとの都道府県平均価格は、調査対象業者等の木材製品の販売価格を、調査対象業者等から情報収集により把握した平成28年(令和2年1月から調査を行っている品目(「13 利用上の注意」を参照)については平成30年。令和4年1月から調査を行っている品目については令和2年。)の年間販売量(集成管柱は年間出荷量)により加重平均して算出した。
なお、これらの価格については、調査月に調査対象業者等の調査品目の取扱いがない場合は、保合価格(前月価格)を用いた。
イ 全国平均価格
調査品目ごとの全国平均価格は、アにより算出した都道府県平均価格を、調査対象業者等から情報収集により把握した都道府県の平成28年の年間推定販売量計(集成管柱は年間推定出荷量)により加重平均して算出した。
用語の解説
用語 | 定義 |
素材 | 用材(薪炭材及びしいたけ原木を除く。)に供される丸太及びそま角をいう。ただし、輸入木材にあっては、大中角、盤及びその他の半製品を含める。 |
米材 | アメリカ合衆国及びカナダから輸入される材で樹種は問わない。 主要樹種は、米つが、米まつ、スプルース、米すぎ、米ひのきなどである。 |
(素材の材種) | 【小丸太】 日本農林規格(以下「JAS」という。)でいう丸太の最小径が14cm未満の素材をいう。 【中丸太】 JASでいう丸太の最小径が14cm以上30cm未満の素材をいう。 【大丸太】 JASでいう丸太の最小径が30cm以上の素材をいう。 |
(素材の等級) | 【込み】 JAS等により定められている等級にかかわらず、すべてを包含したものをいう。 |
(素材の等級) 合板適材 |
国産材すぎ丸太のうち、合板用として仕向けられるものをいう。 |
木材チップ | チッパー等を用いて製造したパルプ、紙、繊維板、削片板等の原料とする木材の小削片をいう。 一般に白チップ(皮むき)、黒チップ(皮付き)及び針葉樹・広葉樹別等に分類される。 |
木材チップ工場 | 素材、工場残材、林地残材及び解体材・廃材をチッパー等にかけて木材チップを製造する事業所をいう。 ここで、製材工場、合単板工場、家具・建具工場等との兼営工場は木材チップ工場に含めるが、製紙工場、パルプ工場、繊維板工場及び削片板工場における調木、原料製造の一工程として木材チップを製造しているものは除外する。 |
工場着価格 | 素材を購入する工場の土場又は貯木場までの輸送費や積降し等の諸経費を含んだ価格をいう。 |
工場渡し価格 | チップ工場におけるパルプ向けチップの販売価格をいい、買方が売方の工場まで引き取りにくることを条件に販売する価格をいう。 配達のための輸送費や積降しなどの諸経費を含んだ持込み価格の場合は、それらの諸経費を除いた価格をいう。 |
木材市売市場 | 市売売買と称される売買方法によって木材の売買を行わせる事業所をいう。 市売売買とは、定められた日時に、売手(市売問屋)と買手(仲買商等)が「競り」又は「入札」によって売買価格を決定する方法である。 なお、これには市場経営者自らが集荷・販売業務を行う「単式市場」と、複数の市売問屋に集荷・販売業務を行わせる「複式市場」とがある。 |
木材センター | 2つ以上の売手(センター問屋)を同一の場所に集め、買手(仲買商等)を対象として相対取引によって、木材の売買を行わせる事業所をいう。 |
木材販売業者 | 原則として木材を購入して販売する事業所であって、一般に輸入材問屋(輸入材問屋、納材問屋、付売問屋等)、材木店、建材店といわれるものをいう。 |
卸売業者 | 木材販売業者のうち、直接需要者への販売率30%未満の業者をいう。 |
販売価格 | 木材市売市場にあっては「競り」又は「入札」による販売価格、木材センター及び木材販売業者のうちの卸売業者にあっては、小売業者に対する店頭渡し価格をいう。 |
店頭渡し価格 | 買方が売方の店まで製品を引き取りにくることを条件に販売する価格をいう。 |
製材品の等級 | JASの等級及び業者のいう等級のうち、JASの等級に準ずるものとする。 |
(製材品の規格) 製材品の材種 |
製材品の厚さ(cm)、幅(cm)及び長さ(m)をいう。 (1)平角 横断面が長方形のひき角材(厚さ、幅が7.5cm以上の製材品)をいう。 (2)正角 横断面が正方形のひき角材をいう。 (3)板 厚さが3cm未満、幅が12cm以上の板類をいう。 |
乾燥材 | 乾燥処理をした製材品で、含水率25%以下のものをいう。 |
防腐処理材 | クレオソート油等の防腐剤で防腐処理を施した製材品をいう。 |
合単板工場 | 単板、普通合板及び特殊合板を製造する工場をいう。 |
単板 | 合板に用いるために、ロータリーレース、スライサー又はべニアソーを使用して製造された木材の薄板をいう。その製造法によって、ロータリー単板、スライド単板、ソーン単板及びハーフランド単板の種類がある。 |
合板 | 原則として単板を3枚以上繊維方向を直角に、接着剤で張り合わせたものをいう。 |
普通合板 | 表面に加工を施さない合板をいう。 |
針葉樹合板 | 針葉樹材で製造された合板をいい、本調査では「全針葉樹合板」のみを調査対象とする。 |
1類 | 長期間の外気及び湿潤露出に耐え、完全耐水性を有するよう接着されている合板をいう。 |
間柱 | 管柱と通し柱等の間に立てられる細い柱のことで、壁材を固定するための下地材のこと。 |
特等 | 乾燥材でモルダー仕上げされた間柱で、一般材(特に化粧性の高い材等以外)として一般的に広く流通している間柱をいう。 |
集成材 | ひき板、小角材などの部材を繊維方向(木目方向)を平行にして、長さ、幅、厚さの方向に集成接着した通直又はわん曲した形状の材をいう。 |
集成材工場 | 集成材を製造する工場をいう。 |
管柱 | 2階以上の建物でその階にだけ入っている柱のこと。なお、集成材で製造されている場合は集成管柱という。(複数階にわたっている柱は通し柱という。) |
工場出荷価格 | 販売先への出荷時の販売価格をいう。 |
1等 | 一般材(特に化粧性の高い材等以外)として一般的に広く流通している集成管柱をいう。 |
調査票
利用上の注意
- 令和2年1月調査から、製材用素材価格のえぞ・とどまつ中丸太(径20.0~28.0cm×長3.65~4.0m)、製材品価格のすぎ正角(乾燥材)(厚10.5cm×幅10.5cm×長4.0m)、米つが正角(防腐処理材)及び同(防腐処理材)(乾燥材)(厚10.5cm×幅10.5cm×長4.0m)、間柱価格のすぎ間柱(乾燥材)(厚3.0cm×幅10.5cm×長3.0m)及びホワイトウッド間柱(乾燥材)(厚3.0cm×幅10.5cm×長3.0m)、集成材管柱工場出荷価格のすぎ集成管柱(厚10.5cm×幅10.5cm×長2.98~3.0m)及びホワイトウッド集成管柱(厚10.5cm×幅10.5cm×長2.98~3.0m)の把握を開始した。
- 令和2年1月調査から、製材用素材価格のえぞ・とどまつ大丸太(径30.0~38.0cm×長3.65~4.0m)、米つが丸太(径30.0cm 上×6.0m 上)及び北洋えぞまつ丸太(径20.0~28.0cm×長3.8m上)、木材製品価格のまつ平角(厚10.5~12.0cm×幅24.0cm×長3.65~4.0m)、すぎ正角(厚10.5cm×幅10.5cm×長3.65~4.0m)、米つが正角(防腐処理材)及び同(防腐処理材)(乾燥材)(厚12.0cm×幅12.0cm×長4.0m)、並びに北洋えぞまつ板(厚1.2~1.5cm×幅15.0cm×長3.65~4.0m)、集成材価格のホワイトウッド集成管柱(厚10.5cm×幅10.5cm×長3.0m)の把握を廃止した。
- 令和4年1月調査から、製材品価格のひのき正角(乾燥材)(厚10.5cm×幅10.5cm×長3.65~4.0m)の把握を開始した。
- 令和4年1月調査から、製材用素材価格のえぞ・とどまつ中丸太(径20.0~28.0cm×長3.65~4.0m)、米まつ丸太(径30.0cm 上×長6.0m 上)、製材品価格のすぎ正角(厚12.0cm×幅12.0cm×長3.0m)、ひのき正角(厚12.0cm×幅12.cm0×長3.0m)、ひのき正角(厚10.5cm×幅10.5cm×長3.65~4.0m)、えぞ・とどまつ正角(厚10.5cm×幅10.5cm×長3.65~4.0m)、えぞ・とどまつ板(厚1.2~1.5cm×幅21.0~24.0cm×長3.65~4.0m)、米まつ平角(厚10.5~12.0cm×幅24.0cm×長3.65~4.0m)の把握を廃止した。
- 数値の四捨五入について
統計数値については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。
四捨五入一覧(素材価格、木材チップ価格、製材品価格及び集成材価格)
四捨五入一覧(合板価格) - 表中に用いた記号は、次のとおりである。
「0」、「0.0」:単位に満たないもの(例:0.4千m3→0千m3、0.04%→0.0%)又は増減がないもの
「-」:事実のないもの
「‥」:未発表のもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能 - 秘匿措置について
木材価格統計調査結果について、調査対象数が1の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。 - この統計表に掲載された数字を他に転載する場合は「木材価格」(農林水産省)による旨を記載してください。
- 遅延調査票について
提出期限後に提出された過月分調査票(遅延調査票)について、毎月の概数値の公表の集計に間に合わない場合は、確定値として公表する際に、集計に含める。
利活用事例
〇林野庁は、木材需給、木材価格及び木材産業の動向などに関するデータを集約・整理した資料「モクレポ~林産物に関するマンスリーレポート~」を作成するにあたり木材価格統計調査結果を利用。
〇国有林野事業では、地域の木材需要が大きく変動した場合において、原木の供給調整を検討する際の判断材料として、木材価格統計調査結果を利用。
Q&A
1 木材価格統計調査の基本
Q. 木材価格統計調査とは、どのような調査なのですか?
A. 木材価格統計調査は、毎月15日現在で、製材工場、合単板工場及び木材チップ工場を対象として行う「素材・木材チップ価格調査」並びに木材市売市場、木材センター、卸売業者及び集成材工場を対象として行う「木材製品価格調査」があり、毎月の木材の価格水準及びその変動を的確に把握し、木材の需給、価格の安定等流通改善対策の推進に資することを目的として行っている調査です。
Q. 木材価格統計調査の結果は、どのようなことに役立っているのですか?
A. 木材産業は、木材の供給・加工・流通を通じ、林業の持続的かつ健全な発展並びに森林の適正な整備及び保全に重要な役割を担っています。
木材価格統計調査は、木材の価格水準及びその変動に関する実態を明らかにし、林業行政を行うための基本となるデータとして用いられます。
Q. 仕事が忙しい場合でも、木材価格統計調査に答えなければならないのですか?
A. もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなります。そのようなことになれば、木材価格統計調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画の方向を誤ったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
統計調査は、その趣旨を皆様に御理解いただくことによって成り立つものです。正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので御協力をお願いします。
2 個人情報の保護
Q. 木材価格統計調査では調査対象の情報はどのように保護されるのですか?
A. 木材価格統計調査は、統計法に基づく統計調査として行われ、プライバシーは厳重に守られます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合の罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2項)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して厳しい守秘義務と罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。木材価格統計調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。
なお、調査員による調査の場合は、調査員に対して個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。
Q. 木材価格統計調査で知ったことを、税金の徴収など、統計目的に使うことはないのですか?
A. 木材価格統計調査は、統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。したがって、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、統計以外の目的、例えば徴税などに調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。これらの行為は統計法という法律で固く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
皆さまに御記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心して御記入ください。
Q. 木材価格統計調査には、個人情報保護法が適用されないのですか?
A. 統計法に基づいて行われる統計調査で集められる個人情報は、次の理由から個人情報保護法が適用されないことになっています。
〇統計調査により集められた個人情報は、集計後は統計処理されることにより、個人を識別できない形で利用・提供されること
〇統計法では、統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていること
3 木材価格統計調査結果の公表について
Q. 木材価格統計調査結果は、いつごろ公表されるのですか?
A. 調査月の翌月の5日までに公表することとしていますが、曜日の関係で公表日がずれる場合があります。
なお、農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載しています。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認して下さい。(リンク先:農林水産統計公表予定)
Q. 木材価格統計調査結果は、どこで利用することができますか?
A. 木材価格統計調査の結果(第1報及び報告書)は、農林水産省ホームページ及び政府統計の総合窓口(e-Stat)で順次公表することとしていますので、インターネットを通じて御利用していただくことができます。
インターネットによる公表においては、原則として全ての統計表をダウンロードできるよう掲載することとしています。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:畜産・木材統計班
代表:03-3502-8111(内線3686)
ダイヤルイン:03-3502-5665