このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

内水面漁業生産統計調査の概要

調査の目的

内水面漁業生産統計調査は、内水面漁業・養殖業の生産に関する実態を明らかにし、内水面漁業振興対策等に係る水産行政の資料を整備することを目的とする。

調査の沿革

昭和28年(1953年) まで

表式調査による漁獲量及び収獲量の把握を実施

昭和29年(1954年)

統計報告調整法に基づく調査を開始

平成13年(2001年)

内水面漁業漁獲統計調査の調査範囲を漁業権等が設定された年間漁獲量100t以上の河川・湖沼及び年間漁獲量100t未満の河川・湖沼であっても、国の施策上、毎年の調査が必要な河川・湖沼(148河川28湖沼)とするとともに、内水面養殖業収獲統計調査の調査対象魚種をます類、あゆ、こい及びうなぎとした。

平成14年(2002年)

漁業法で海面に準じる3湖沼(琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦)を海面漁業生産統計調査から内水面漁業生産統計調査(3湖沼漁業生産統計調査)に変更

平成15年(2003年)

漁業権等が設定された全ての河川・湖沼を調査範囲として内水面漁業漁獲統計調査を実施

平成16年(2004年)

前年の調査結果を基に内水面漁業漁獲統計調査の調査範囲を漁業権等が設定された年間漁獲量100t以上の河川・湖沼及び年間漁獲量100t未満の河川・湖沼であっても、国の施策上、毎年の調査が必要な河川及び湖沼(106河川24湖沼)とする。

平成18年(2006年)

内水面漁業漁獲統計調査の漁獲量の調査範囲を販売を目的として漁獲されたもののみとし、遊漁者(レクリエーションを主な目的として水産動植物を採捕するもの)による採捕量を含まないこととした。

平成20年(2008年)

漁業権等が設定された全ての河川・湖沼を調査範囲として内水面漁業漁獲統計調査を実施

平成21年(2009年)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく民間競争入札を行い、農林水産省が委託した民間事業者を通じて調査を実施。
内水面漁業漁獲統計調査の調査範囲について、漁業センサス実施年は漁業権等が設定された全ての河川・湖沼、それ以外の年は漁業権等が設定された年間漁獲量50t以上の河川・湖沼及び年間漁獲量50t未満の河川・湖沼であっても、国の施策上、毎年の調査が必要な河川・湖沼と定めた。

平成22年(2010年)

オンライン調査を導入

平成26年(2014年)

内水面漁業漁獲統計調査の調査範囲を変更(112河川21湖沼)

令和元年 (2019年)

内水面漁業漁獲統計調査の調査範囲を変更(113河川21湖沼)するとともに、内水面養殖業収獲統計調査の調査対象魚種に、にしきごいを追加し、現在に至る。

 

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。

調査体系

調査体系

調査の対象

内水面漁業協同組合、内水面漁業経営体、内水面養殖業経営体及び水揚機関を調査対象としている。

  1. 内水面漁業漁獲統計調査は、次の河川・湖沼を管轄する内水面漁業協同組合並びに同河川・湖沼で内水面漁業を営む経営体(内水面漁業協同組合に属するものを除く。)を調査対象としている。
    (1)漁業センサス実施年
    漁業センサス実施年においては、漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく漁業権の設定又は水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に基づく保護水面の指定が行われている全ての河川・湖沼を調査範囲としている。また、湖沼のうち、琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦は、3.の3湖沼漁業生産統計調査の対象としている((2)においても同様。)。

    (2)漁業センサス実施年以外の年
    漁業センサス実施年以外の年においては、(1)の河川・湖沼のうち、年間漁獲量50t以上の河川・湖沼及び国の施策上毎年の調査が必要な河川・湖沼として農林水産省大臣官房統計部長が指定した河川・湖沼を調査範囲としている。

  2. 内水面養殖業収獲統計調査は、全国のます類、あゆ、こい、うなぎ及びにしきごいを養殖する全ての内水面養殖業経営体を調査対象としている。また、湖沼のうち、琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦は、3.の3湖沼漁業生産統計調査の対象としている。

  3. 3湖沼漁業生産統計調査は、(ア)琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦で生産された水産物を扱う全ての水揚機関、(イ)琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦で漁業又は養殖業を営む全ての内水面漁業経営体及び内水面養殖業経営体(水揚機関においてそれらの漁獲量又は収獲量を把握できるものを除く。)を調査対象としている。

なお、本調査結果については、内水面漁業漁獲統計調査及び内水面養殖業収獲統計調査結果の該当県(琵琶湖は滋賀県、霞ヶ浦及び北浦は茨城県)に含めて統計表章している。

抽出(選定)方法

  1. 内水面漁業漁獲統計調査
    (1)漁業センサス実施年
    前回漁業センサス実施年及び前年の内水面漁業漁獲統計調査対象者の名簿並びに当年の漁業センサス内水面漁業調査客体名簿を基に、調査範囲の全ての河川及び湖沼を管轄する内水面漁業協同組合並びに同河川及び湖沼で内水面漁業を営む漁業経営体について、調査年の12月31日までの異動状況を確認し、当年の調査対象者名簿(母集団情報)を作成し、全ての内水面漁業協同組合及び内水面漁業経営体を調査対象としている。

    (2)漁業センサス実施年以外の年
    前年の内水面漁業協同組合等名簿及び直近の漁業センサス内水面漁業調査客体名簿を基に、調査範囲の河川・湖沼を管轄する内水面漁業協同組合及び同河川及び湖沼で内水面漁業を営む漁業経営体について、調査年の12月31日までの異動状況を確認し、当年の調査対象名簿(母集団情報)を作成し、全ての内水面漁業協同組合及び内水面漁業経営体を調査対象としている。

  2. 内水面養殖業収獲統計調査
    前年の内水面養殖業収獲統計調査の調査対象者名簿を基に、調査年の12月31日までの異動状況を確認し、当年の調査対象者名簿(母集団情報)を作成し、調査対象魚種における全ての内水面養殖業経営体を調査対象としている。

  3. 3湖沼漁業生産統計調査
    前年の3湖沼経営体名簿を基に、調査年の12月31日までの異動状況及び当該経営体の漁獲量・収獲量について、水揚機関でまとめて把握できるかの可否について確認し、3湖沼経営体名簿を作成する。また、まとめて把握できる水揚機関を水揚機関整理表に整理する。作成・整理した3湖沼経営体名簿及び水揚機関整理表により、当年の3湖沼調査対象名簿(母集団情報)を作成し、全ての水揚機関、内水面漁業経営体及び内水面養殖業経営体を調査対象としている。

調査事項

1. 内水面漁業漁獲統計調査
(1)魚種別漁獲量
(2)天然産種苗採捕量

2. 内水面養殖業収獲統計調査
(1)魚種別収獲量(食用)
(2)魚種別種苗販売量
(3)観賞魚販売量

3. 3湖沼漁業生産統計調査
(1)漁業種類別魚種別漁獲量
(2)天然産種苗採捕量
(3)養殖魚種別収獲量
(4)魚種別種苗販売量

調査の時期

1.  調査の対象期間
毎年1月1日から12月31日までとする。

2.  調査票の配布・回収
調査票の配布:毎年1月中旬
調査票の回収:毎年1月下旬~3月上旬

調査の方法

調査は、農林水産省-民間事業者-報告者の実施系統で実施している。
調査対象が調査票の配布及び回収方法を自由に選択できることとし、調査実施前に、農林水産大臣が委託した民間事業者が調査対象に確認を行い、次に掲げる方法により行っている。

  1. 調査対象が自計調査を選択した場合
    (1)民間事業者が郵送により又は民間事業者が任命した調査員が調査票を配布し、郵送、FAX又は統計調査員が回収する方法
    (2)オンライン調査による方法

  2. 調査対象が他計調査を選択した場合
    民間事業者が任命した統計調査員による面接調査の方法

集計・推計方法

本調査の集計は、単純積上げにより行っている。
なお、漁業法に基づく報告が利用できる場合には、農林水産本省が入手した同報告に基づき、民間事業者が取りまとめを行う。

  1. 内水面漁業漁獲統計調査は、原則として内水面漁業経営体が漁獲した河川及び湖沼ごとに計上している。
  2. 内水面養殖業収獲統計調査は、内水面養殖業経営体の事業所の所在地に計上している。
  3. 3湖沼漁業生産統計調査は、内水面漁業経営体が漁獲又は内水面養殖経営体が収獲した3湖沼に所在する県に含めて計上している。

なお、調査報告のなかった調査対象の数値については、調査結果に計上していない。

用語の解説

1. 内水面漁業漁獲統計調査
内水面とは、河川及び湖沼をいう。
(1)内水面漁業
公共の用に供する水面のうち内水面において、水産動植物を採捕する事業をいう。

(2)内水面漁業経営体
内水面漁業を営む世帯又は事業所をいう(内水面漁業協同組合に属するものを除く。)。

(3)漁獲量
利潤又は生活の資を得るために、生産物の販売を目的として内水面漁業により採捕された水産動植物の採捕時の原形重量をいい、自家消費を含むが、投棄した数量及び農家等が肥料用に採捕した藻類等の数量は販売しない限り除外している。

2. 内水面養殖業収獲統計調査
(1)内水面養殖業
一定区画の内水面又は陸上において、淡水を使用して水産動植物(種苗を含む。)を集約的に育成し、収獲する事業をいう。

(2)内水面養殖業経営体
内水面養殖業を営む世帯又は事業所をいう。

(3)収獲量
内水面養殖業により食用を目的に収獲した数量をいい、自家用(食用)を含む。
養殖収獲量は、収獲時の原形重量により計上し、種苗販売量は含めない。
なお、単位はトンで計上している。

(4)種苗販売量
増殖用(放流を含む。)又は養殖用の種苗生産(中間育成を除く。)を目的として、内水面漁業により採取された卵又は養殖された稚魚のうち販売された数量をいう。

(5)観賞魚販売量(にしきごい)
観賞用を目的として、内水面で養殖(卵又は稚魚から観賞用サイズまで育てること)を行い販売した数量をいう。

調査票

利用上の注意

  1. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

  2. 表中に用いた記号は以下のとおりである。
    「0」:単位に満たないもの(例:漁獲量0.4t→0t)
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「△」:負数又は減少したもの
    「nc」: 計算不能

  3. 秘匿措置について
    統計調査結果について、調査対象者数が2以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
    なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。
    ただし、令和2年以降の内水面漁業漁獲量については、調査対象者数が2以下であっても当該調査対象から同意が得られた場合は、秘匿措置を講じていない。

  4. 調査結果の公表
    この調査の結果は、第1報、確報として次の事項について公表している。
    (1)第1報
    調査実施年の5月末日までに、次の調査結果を概数値として公表している。
    漁業・養殖業魚種別生産量、都道府県別魚種別漁獲量、都道府県別養殖魚種別収獲量、都道府県別観賞魚販売量
    (2)確報
    調査実施年の翌年2月末頃までに、全ての調査結果を確定値として公表している。

 利活用事例

  1. 水産基本法(平成13年法律第89号)に基づき政府が策定した「水産基本計画」で設定した持続的生産目標や自給率目標の算定・検証資料

  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)に基づくカワウによる放流稚魚の食害防止対策等の諸施策の推進及び評価のための資料

  3. 持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)に基づき、コイヘルペスウィルス病の蔓延防止措置を実施する都道府県に対して国は助成を行っており、焼却及び埋却される魚の損失補償額を定める際の資料

 Q&A

1. 「内水面漁業生産統計調査」とは

Q. 「内水面漁業生産統計調査」はどのような調査なのですか?
A. 内水面漁業生産統計調査は、内水面漁業・養殖業の生産に関する実態を明らかにし、内水面に係る水産行政の資料を整備することを目的として行われるものであり、統計法に基づく一般統計調査として実施します。

Q. 「内水面漁業生産統計調査」ではどのようなことを調べるのですか。また、その結果からどのようなことがわかるのですか?
A. 内水面漁業生産統計調査は、次のようなことを調査しています。この調査の結果によって、我が国の内水面漁業及び内水面養殖業の生産に関する実態が明らかになります。

内水面漁業漁獲統計調査
(1)魚種別漁獲量
(2)天然産種苗採捕量

内水面養殖業収獲統計調査
(1)魚種別収獲量(食用)
(2)魚種別種苗販売量
(3)観賞魚販売量

3湖沼漁業生産統計調査
(1)漁業種類別魚種別漁獲量
(2)天然産種苗採捕量
(3)養殖魚種別収獲量
(4)魚種別種苗販売量

Q. 「内水面漁業生産統計調査」の結果はどのように利用されているのですか?
A. 内水面漁業生産統計調査の結果は、水産物の自給率目標及び持続的生産目標の算定、カワウ等による食害防止対策等の諸施策の推進及び評価、コイヘルペスウィルス病まん延防止対策等の内水面漁業・養殖業を振興するための基礎的な資料等として利用されています。具体的な調査結果の利活用は、上記「利活用事例」を御覧ください。

Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
A. もし、皆様から回答をしていただけなかったり、正確な回答をいただけなかったりした場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、本調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答を基礎資料とする必要がありますので、ご協力をお願いします。

2. 調査方法について

Q. 「内水面漁業生産統計調査」はどのように行われているのですか?
A. 内水面漁業生産統計調査は、農林水産大臣が委託した民間事業者を通じ、郵送、オンライン、FAX又は民間事業者の調査員が調査票を配布・回収する方法により実施しています。

Q. 「内水面漁業生産統計調査」の対象はどのように選ばれるのですか?
A. 調査ごとに次のとおりです。
(1)内水面漁業漁獲統計調査
漁業センサス実施年:漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく漁業権の設定又は水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に基づく保護水面の指定が行われている全ての河川・湖沼を管轄する内水面漁業協同組合等を調査対象としています。
漁業センサス実施年以外の年:年間漁獲量50t以上等の主要な河川・湖沼を管轄する内水面漁業協同組合等を調査対象としています。

(2)内水面養殖業収獲統計調査
ます類、あゆ、こい、うなぎ及びにしきごいを養殖する全ての内水面養殖業経営体を調査対象としています。

(3)3湖沼漁業生産統計調査
琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦の3湖沼で生産された水産物を扱う水揚機関及び3湖沼に係る内水面漁業経営体及び内水面養殖業経営体を調査対象としています。

Q. 調査票の提出方法は?
A. 調査開始前に、民間事業者より調査対象に提出方法について確認しており、調査員調査、郵送調査、FAX及びオンライン調査の中から選択していただいた方法で調査票の提出をお願いしています。

3. 結果の公表について

Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A. 調査実施年の5月末日までに概数値、翌年の2月末頃に確定値を公表しています。

4. プライバシーの保護について

Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務及び罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者及び過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。

Q. 税金には関係ないのですか? 後で勧誘等に使われることはありませんか?
A. この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。したがって、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税、勧誘等といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
皆さまに御記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は裁断するなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心して御記入ください。

Q. 調査によって集められた個人情報等の保護について、調査員に対してどのような指導を行っているのですか?
A. 調査員に対しては、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等について研修等による指導を徹底して行っています。

5. その他

Q. 調査の結果を利用する上で、特に注意することがありますか?
A. 平成18年以降、内水面漁業漁獲統計調査の漁獲量には、遊漁者(レクリエーションを主な目的として水産動植物を採捕するもの)の採捕量は含まれていません。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課

担当者:漁業生産統計班
代表:03-3502-8111(内線3687)
ダイヤルイン:03-3502-8094

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader