農業経営改善計画の営農類型別認定状況の概要
調査の目的
本調査は効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して経営改善に取り組む農業経営への施策の集中化・重点化を図る観点から、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき市町村、都道府県及び国(以下「市町村等」という。)が認定した農業経営改善計画の認定状況に関する情報を整備することを目的とする。
調査体系
調査対象
本調査は、法に基づき農業経営改善計画を認定した全国の市町村等を対象とした。
調査事項
1.農業経営改善計画の営農類型別認定状況(総数)
2.農業経営改善計画の営農類型別認定状況(年齢別)
3.農業経営改善計画の営農類型別認定状況(法人形態別)
調査の時期
当該年の3月末現在の農業経営改善計画の認定状況を取りまとめた。
調査の方法
法に基づき農業経営改善計画を認定した市区町村の報告によるものである。
集計・推計方法
各市町村等の報告を単純積み上げとした。
用語の解説
- 営農類型の分類は、農業センサス等で用いられている「農業経営組織別分類」に準じた。
(1) 「単一経営」とは、経営体毎の農産物販売金額1位の部門(作目)の販売金額が、農産物総販売金額の80%以上を占める経営をいう。
(2) 「複合経営」とは、経営体毎の農産物販売金額1位の部門(作目)の販売金額が、農産物総販売金額の80%に満たない経営をいう。
(3) 「工芸農作物」とは、さとうきび、たばこ、茶、てんさい、こんにゃくいも、なたね、いぐさ、ホップ、ごま、はっか、じょちゅうぎく、ラベンダー、薬用作物などの作物をいう。
(4) 「その他の作物」には、芝、種苗、栽培きのこ類(施設栽培を含む)、桑葉、牧草等の販売を含む。
(5) 「その他の畜産」には、馬を肥育しての販売、めん羊、やぎ、うさぎ、うずら、その他の毛皮獣及びミツバチの飼養等の販売を含む。 - 「法人」には農地所有適格法人以外の法人、法人化することが確実として認定された組織経営体を含む。
- 「特例有限会社」とは、18年5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後、商号の中に「有限会社」を用いて存続している株式会社をいう。
- 「共同申請」とは、「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」(24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)による共同申請(例:1 夫婦、2 世帯主とその子、3 夫婦とその子等)の数である。
- 「年齢」とは、農業経営改善計画認定申請書に記載された年齢であり、法人又は共同申請による農業経営改善計画を除く。
- 「ブロック」の区分は、次のとおりである。
- 構成比については、原数により算出している。
また、合計と内訳は、ラウンドの関係で必ずしも一致しない。
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