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農林水産省

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農林業センサスの概要

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調査の目的

農林業センサスは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である農林業構造統計を作成するための調査)として、我が国の農林業の生産構造及び就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握することにより、農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際連合食糧農業機関(FAO)の提唱する世界農林業センサスの趣旨に従い、各国農林業との比較において我が国の農林業の実態を明らかにすることを目的とする。

調査の沿革

農林業センサスは、1950年(昭和25年)に始まり、5年ごとに実施しており、これまでに16回実施している。

調査の根拠法令

農林業センサスは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計である農林業構造統計を作成するための調査)として実施しており、これに加え、統計法施行令(平成20年政令第334号)及び農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)に基づいて実施している。

調査体系

農林業経営を把握するために個人、組織、法人などを対象にして実施する農林業経営体調査と、農山村の現状を把握するために全国の市区町村や農業集落を対象に実施する農山村地域調査に大別される。

調査体系

調査の対象

調査の対象は以下に掲げる全国の農林業経営体、市区町村及び農業集落である。

  1. 農林業経営体調査
    農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が一定規模以上の「農林業生産活動を行う者」を対象とする。
    農林業経営体の定義は「用語の解説」を参照。

  2. 農山村地域調査
    (1)市区町村調査
    全ての市区町村を対象とする。

    (2)農業集落調査
    全域が市街化区域に含まれる農業集落及び農林業経営体調査客体候補一覧表に登載された者がいない農業集落を除く全ての農業集落を対象とする。

抽出(選定)方法

  1. 農林業経営体調査
    調査実施年の2月1日現在の全ての農林業経営体。

  2. 農山村地域調査
    (1)市区町村調査
    調査実施年の2月1日現在の全ての市区町村。

    (2)農業集落調査
    調査実施年の2月1日現在、全域が市街化区域に含まれる農業集落及び農林業経営体調査客体候補一覧表に登載された者がいない農業集落を除く全ての農業集落。

 調査事項

  1. 農林業経営体調査
    (1)経営の態様
    (2)世帯の状況
    (3)農業労働力
    (4)経営耕地面積等
    (5)農作物の作付面積等及び家畜の飼養状況
    (6)農産物の販売金額等
    (7)農作業受託の状況
    (8)農業経営の特徴
    (9)農業生産関連事業
    (10)保有山林面積
    (11)育林面積等及び素材生産量
    (12)林業労働力
    (13)林産物の販売金額等
    (14)林業作業の委託及び受託の状況
    (15)その他農林業経営体の現況

  2. 農山村地域調査(市区町村用)
    (1)総土地面積・林野面積

  3. 農山村地域調査(農業集落用)
    (1)地域資源の保全状況・活用状況
    (2)その他農山村地域の現況

調査の時期

  1. 調査期日
    調査実施年の2月1日現在(5年周期(西暦の末尾が)0と5の年)

  2. 調査票の配布・回収
    (1)農林業経営体調査((2)を除く。)
             調査票の配布:令和6年12月15日から
             調査票の回収:調査員が随時回収(令和7年2月28日まで)

    (2)農林業経営体調査(石川県一部地域)
         ア 七尾市、志賀町及び穴水町
             調査票の配布:令和7年2月から
             調査票の回収:民間事業者が随時回収(令和7年7月まで)
         イ 輪島市、珠洲市及び能登町
             調査票の配布:令和7年5月から
             調査票の回収:民間事業者が随時回収(令和7年9月まで)

    (3)農山村地域調査(市区町村用)
             調査票の配布:令和7年1月15日から
             調査票の回収:随時回収(令和7年2月28日まで)

    (4)農山村地域調査(農業集落用)
             調査票の配布:令和7年10月1日から
             調査票の回収:民間事業者が随時回収(令和7年12月31日まで)

    なお、(1)、(2)及び(4)については、地域によって調査票の配布日及び回収期限が上記期間内において異なる。      
    また、期限までに回答のない場合は、調査員等が電話や訪問により督促し回収。

調査の方法

  1. 農林業経営体調査
    (1)農林業経営体調査((2)を除く。)
    統計調査員が調査対象に調査票を配布し、調査対象が記入した調査票を統計調査員又はオンライン(農林水産省共通申請サービス(eMAFF))により回収する自計調査(被調査者が自ら回答を調査票に記入する方法)の方法により行った。その際、調査対象から面接調査(他計報告調査)の申出があった場合には、統計調査員による調査対象に対する面接調査(他計報告調査)の方法により行った。
    なお、調査対象が郵送による提出を希望した場合は、郵送により回収する自計調査の方法により行った。

    (2)農林業経営体調査(石川県一部地域(七尾市、志賀町、穴水町、輪島市、珠洲市及び能登町))
    農林水産省が委託した民間事業者が郵送により調査票を配布し、郵送又はオンラインにより回収する自計調査の方法により行った。なお、調査対象から聞き取り調査(他計報告調査)の申出があった場合には、電話による聞き取りをする方法により行った。
    また、郵送、オンライン又は電話により回答が得られない場合は、民間事業者の調査員が調査票の回収又は聞き取りをする方法により行った。

  2. 農山村地域調査
    (1)農山村地域調査(市区町村用)
    オンライン(電子メール)により配布・回収する自計調査の方法により行った。

    (2)農山村地域調査(農業集落用)
    農林水産省が委託した民間事業者が郵送により調査票を配布し、郵送又はオンライン(民間事業者が開発するオンライン調査システム)により回収する自計申告の方法により行う。なお、報告者が聞き取りの調査(他計報告)を希望した場合は、電話により、報告者に対する聞き取りを行う。
    ただし、郵送、オンライン又は電話により回答が得られない農業集落については、民間事業者の調査員が調査票の回収又は聞き取りをする方法により行う。
    また、「最も近いDID(人口集中地区)及び生活関連施設までの所要時間」及び農業集落の概況については、行政情報や民間データを活用して把握する。

集計・推計方法

  1. 結果の集計
    (1)農林業経営体調査
    全国、都道府県別及び市区町村別に単純積み上げにより算出している。
    また、未記入の項目がある一部の調査票のうち、
    (ア) 当該調査票の回答が得られた項目を基に補完することが可能な項目
    (イ) (ア)以外の項目であっても、選択式の項目であり、特定の選択肢に当てはめて補完することにより他の調査項目との不整合が生じない項目
    に限り、必要な補完を行った上で、有効回答となった調査票も集計対象とした。

    (2)農山村地域調査
    全国、都道府県別及び市区町村別に単純積み上げにより算出している。

  2. 集計の実施系統
    本調査の集計は、農林水産省 大臣官房統計部 経営・構造統計課センサス統計室において行っている。

用語の説明

用語の解説(PDF:476KB)

調査票

2025年農林業センサス農林業経営体調査票(PDF:4,829KB)
(分割:P1-P10(PDF:1,380KB)P11-P20(PDF:1,113KB)

2025年農林業センサス農山村地域調査票(市区町村用)(PDF:215KB)

2025年農林業センサス農山村地域調査票(農業集落用)(PDF:691KB)

利用上の注意

  1. 表中に使用した記号は次のとおりである。
    「0」 : 単位に満たないもの。(例:0.4ha → 0ha)
    「-」 : 調査は行ったが事実のないもの。
    「…」 : 事実不詳又は調査を欠くもの。
    「x」 : 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの。

  2. 秘匿措置の方法は、次のとおりである。
    統計数値については、個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護する観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を講じている。
    なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を講じる必要のない箇所についても「x」表示としている。

  3. 面積、飼養羽数及び出荷羽数は各単位ごとに四捨五入しており、合計とその内訳の計が一致しないことがある。

  4. 調査の回答状況
    回答状況は次のとおり

    調査の回答状況

利活用事例

  1. 「地方交付税法」(昭和25年法律第211号)に基づく交付金(農業行政費(経常経費、投資的経費)、林野行政費(経常経費、投資的経費))の算定資料
  2. 特定農山村法に基づく特定農山村の要件である農林業従事者の割合、林野率の算出資料
  3. 「植物防疫法」(昭和25年法律151号)に基づく指定有害動植物の発生予察事業への協力や病害虫防除所の運営に係る交付金の交付決定資料
  4. 地域資源の保全管理政策の検討・推進資料
  5. 「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づく「食料・農業・農村基本計画」(令和7年4月11日閣議決定)の生産性の向上に関するKPI設定のための資料
  6. 「森林・林業基本法」(昭和39年法律161号)に基づく「森林及び林業の動向に関する年次報告」における森林の所有構造等の分析資料
  7. 森林環境譲与税の譲与基準
  8. 各種統計調査の母集団情報として利用
    (農林業センサスを母集団とする主な調査)
    農業経営統計調査
    作物統計調査
    農業構造動態調査
    畜産統計調査
    林業経営統計調査
    新規就農者調査
    容器包装利用・製造等実態調査
    6次産業化総合調査  など

その他

研究会
農林業センサスでは、5年周期で実施する調査の企画・設計段階で、広く外部の有識者の意見を聴取し、調査内容等の検討を深めることを目的として「農林業センサス研究会」を設置した。

研究会ページのURL: https://www.maff.go.jp/j/study/census/2025/index.html

Q&A

  1. 「農林業センサス」とは

    Q.どうしても答えなければならないのでしょうか?
    A.もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
    正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。
    なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出して頂く義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。 

  2. 調査方法について
    Q.調査員はどのような人が選ばれるのですか?
    A.税務に関する公務員、警察官及び選挙事務に関係する人以外の人で、次に掲げる条件を備える人の中から候補者を選考しています。
       (ア)任期中は、調査の実施に関して積極的に協力できる人
       (イ)調査に関して理解があり、責任を持って調査事務を遂行することができる人
       (ウ)調査により知り得た秘密を守ることができると認められる人
       (エ)担当する区域内の事情に明るく、住民の信頼がある人

    Q.調査体系(農林業経営体調査)をみると、各都道府県、各市区町村を経由して調査を行ったと記載されていますが、具体的には農林水産省からどのような指示を出して、どのように調査が行われていますか?
    A.調査票の配布、記入案内、回収、整理、確認については、農林水産省で作成した手引に基づき、都道府県を経由し各市区町村を通じて行っています。

    Q.調査票に回答がなった場合は、なんらかの方法で回答を補っているのですか?
    A.調査票の欠測値や記入内容の矛盾などについて精査し、必要な修正を行った上で集計しています。

  3. 結果の公表について
    Q.調査の結果(確定値)はいつ頃公表されるのですか?
    A.確定した詳細な数値については、令和8年3月末以降にホームページに掲載する予定です。

    Q.農林業センサス(全数調査)は、5年おきに調査しますが、その間、参考となる統計調査はありますか。
    A.農林業センサス以降の基礎的な農業構造の変化の傾向を把握することを目的に「農業構造動態調査」という標本調査を毎年(センサス年を除く)実施しています。農林業センサス以降の農業経営体数や農業労働力等の変化の傾向は農業構造動態調査でご覧ください。

  4. プライバシーの保護について
    Q.調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A.この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

    Q.農林業センサスで知り得た情報を、税金の徴収など、統計の目的以外に使うことはないのですか?
    A.この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。
    従って、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税や勧誘といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
    皆さまにご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。

    Q.調査によって集められた個人情報等の保護について、調査員に対してどのような指導を行っているのですか?
    A.調査員に対して調査の手引を配布するとともに調査員説明会を実施し、守秘義務及び調査票情報等の適正な管理について指導を行っています。

  5. その他

    Q.統計表に示されている数字は、どうやって計算されていますか?調査に回答しない事業所もあると思いますが、数字に誤差などはありますか?

    A.統計調査の結果には、必ず何らかの誤差が生ずることは避けられません。全数調査を行ったとしても、例えば誤回答や未回答などによる誤差があり、これを「非標本誤差」といいます。非標本誤差には、調査を行う段階で発生する様々なものがあります。 (非回答誤差)
    調査では、集計対象となる調査項目については全て回答してもらうのが原則ですが、対象者のミスや回答しづらいもの、あるいは意図的に回答を拒否するものなどがあり、必ずしも調査項目が全て回答されているわけではありません。このような回答漏れによる誤差を「非回答誤差」といい、事前の調査票の工夫や職員による丁寧な説明など、また回収後には非回答部分の電話による照会などの方法で、できるだけ減らすように努めなければなりません。

    (データ処理による誤差)
    非標本誤差のうち、調査票の回答内容を電子化して、これらを集計するまでの段階で発生する「データ処理による誤差」があります。本調査では、OCR対応調査票を導入しており、OCR読み取りを行った後、調査票と入力内容の目視での確認を行うことで、入力ミスを防いでいます。

    (測定誤差)
    もともと測定誤差とは、自然科学の分野で、ものの大きさや重さなどを測定する際に発生する誤差のことで、その原因は測定機器の不完全さ、測定者の能力による違い、測定条件の変動などによるものです。
    調査の分野でも、測定機器に相当する調査票のデザインや言葉遣いによって回答者が質問を誤解したり懸念したりして事実と異なる記入をした場合の誤差、測定者である調査員の面接の拙さや委託先の質による誤差、測定条件である調査方法(郵送調査か調査員調査かなど)による誤差など様々な測定誤差があります。本調査では、調査票の作成段階における言葉遣いなどの細心の注意、調査員に対する研修・指導の徹底などを行い、これらの測定誤差をできるだけ減らすように努めています。

    非標本誤差に関する研究分析は、国の統計調査についての研究や大学等の学術機関における研究など様々な分析報告があります。
    (参考)国民生活基礎調査の非標本誤差の縮小に向けた研究会(厚生労働省)[外部リンク]

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

農林業経営体調査に関すること
担当者:農林業センサス統計第1班
代表:03-3502-8111(内線3665)
ダイヤルイン:03-3502-5648

農山村地域調査に関すること
担当者:農林業センサス統計第2班
代表:03-3502-8111(内線3667)
ダイヤルイン:03-6744-2256

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