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農林水産省

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農道整備状況調査の概要

 調査の目的

本調査は、農業の生産性向上や農産物の輸送利便性等に大きく寄与する農道の整備状況を把握し、農業農村整備の推進等に必要な資料を提供すること及び地方交付税の算定に用いることを目的としている。

 調査の沿革

平成3年:「農山漁村地域活性化要因調査」に農道に関する調査項目を設定し、調査を開始
平成4年:「農業農村環境整備状況調査」に農道に関する調査項目を設定し、調査を見直し
平成8年:「農道整備状況調査」として単独の調査を開始
平成11年:林道に関する調査項目を追加し「農道・林道整備状況調査」に見直し
平成18年:農道に関する調査項目と農振農用地区域内の耕地、採草放牧地及び耕作放棄地に関する調査項目から成る「農業資源調査」に見直し
平成21年:農道に関する調査項目に限定した「農道整備状況調査」に見直し、現在に至る。

 調査の根拠法令

本調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

 調査の対象

本調査は、毎年8月1日現在で農道の存在する全国の市町村(東京都特別区にあっては各区ごと)を対象に調査を実施している。

 抽出(選定)方法

毎年の調査に先立ち、前年度、農道があった調査対象市町村に加え、農道がなかった市町村については農道の有無を確認して、母集団情報を整備し、8月1日現在で農道の存在する全国の市町村(東京都特別区にあっては各区ごと)を全て選定している。

 調査事項

管理主体(都道府県、市町村、土地改良区等)別幅員別に、以下の事項について把握している(詳細は調査票を参照)。

  1. 農道延長距離
  2. 舗装済農道延長距離
  3. 農道内トンネル部延長距離
  4. 農道内トンネル個数
  5. 農道内橋りょう部延長距離
  6. 農道内橋りょう個数

 調査の時期

  1. 調査期日
    本調査における調査期日は、当年8月1日である。

  2. 調査票の配布・回収
    調査票の配布:毎年11月上旬
    調査票の回収:毎年12月上旬

 調査の方法

本調査は、農林水産省から調査対象市町村に対して、調査票を電子メールにより配布し、政府統計共同利用システム又は電子メールによるオンライン調査により回収する自計調査の方法により実施している。

 集計・推計方法

各市町村の調査結果の単純積み上げにより算出している。

用語の説明

  1. 農道
    土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業で造成され、調査実施年の8月1日現在で、農道として農道台帳により管理されている幅員1.8メートル以上の道路とする。(なお、事業は終了しているが国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)に基づく農用地総合整備事業、特定中山間保全整備事業又はふるさと農道緊急整備事業により造成された幅員1.8メートル以上の道路も含む。)
    ただし、農道として造成された道路であっても、既に都道府県道、市町村道に認定されている道路は含まない。

  2. 一定要件農道
    市町村が管理している幅員4メートル以上の農道のうち、農道の両端(起点及び終点)が道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路又は農道台帳に記載されている全区間において4メートル以上である農道に接続した道路をいう。

  3. 幅員
    路肩等を含めた全幅員をいう。

  4. 農道台帳
    「農道台帳について」(平成2年3月22日付け2構改D第46号構造改善局長通知)に基づき作成されたものをいう。

  5. 舗装済
    農道延長距離のうち、アスファルト及びコンクリートによる本舗装又は簡易舗装の延長距離を対象とし、砂利道は含まない。

  6. 舗装率
    農道延長距離のうち、舗装済距離の占める割合をいう。

  7. トンネル部
    農道に係るトンネル部をいう。トンネルとは、山腹、台地、地下、水底等、自然の障害物を通過するために設けられたもので、人及び車の通行の用に供しうる内空断面を有する道路構造物である。ただし、地下横断歩道、ボックスカルバート、ロックシェッド、スノーシェッド等は含まない。
    なお、トンネル個数については、トンネルが2つの都道府県(市町村)にまたがる場合は、当該トンネルを管理する都道府県(市町村)に、両都道府県(市町村)で管理する場合は、協議によりいずれか一方の都道府県(市町村)に、また、2都道府県(市町村)以上にわたって管理区域を有する場合のトンネルについては延長の最も長い都道府県(市町村)に計上する。

  8. 橋りょう部
    農道に係る橋りょう部で、橋長15メートル以上のものをいう。
    なお、橋りょう個数については、橋りょうが2つの都道府県(市町村)にまたがる場合は、当該橋りょうを管理する都道府県(市町村)に、両都道府県(市町村)で管理する場合は、協議によりいずれか一方の都道府県(市町村)に、また、2都道府県(市町村)以上にわたって管理区域を有する場合の橋りょうについては、橋長の最も長い都道府県(市町村)に計上する。

  9. 管理主体
    農道を実質的に維持・管理しているものをいう。
    また、「土地改良区等」には、農業協同組合、農業集落等を含む。

 調査票

 利用上の注意

  1. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

  2. 統計表に用いた記号は、次のとおりである。
      「0」:単位に満たないもの(例:0.4km→0km)
      「-」:事実のないもの
      「nc」:計算不能

  3. 全国農業地域の表章区分は、次のとおりである。

 利活用事例

  • 農業農村整備の推進のための資料
  • 地方交付税の算定資料

その他

公表した数値の正誤情報は、ホームページでお知らせする。

  Q&A

  1. 「農道整備状況調査」とは
    Q 「農道整備状況調査」はどのような調査なのですか?
    A 全国の市町村を調査対象として、毎年8月1日現在の農道の整備状況を明らかにする調査です。

    Q 「農道整備状況調査」の結果からどのようなことがわかるのですか?
    A 全国、全国農業地域及び都道府県別の農道延長距離等がわかります。

  2.  結果の公表について
    Q 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
    A 原則として、調査実施年の翌年3月下旬までに公表することとしています。
    なお、具体的な公表予定日時については、こちらを確認してください。

  3. プライバシーの保護について
    Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられ、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

担当者:農林漁業担い手統計班
代表:03-3502-8111(内線3666)
ダイヤルイン:03-6744-2247

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