農産物生産費統計の概要
調査の目的
農業経営統計調査「農産物生産費統計」は、米、小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦、そば、大豆、原料用かんしょ、原料用ばれいしょ、なたね、てんさい及びさとうきびの生産費の実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的としている。
調査の沿革
- 農産物生産費統計(個別経営体)
我が国の農産物生産費調査は、大正10年の米穀法の制定を契機として、大正11年から帝国農会により米生産費を開始した。その後、農林省米穀局において昭和7年から米生産費調査を実施し、昭和8年米穀統制法の施行に伴って米価安定のための政府買入価格である「最低米価」の算定資料を得ることを目的として実施した。
また、麦類の生産費調査も古くから帝国農会によって行われていたが、農林省では昭和7年に小麦増殖奨励5か年計画事業の一環として府県農務課を通じて麦類生産費調査を初めて実施した。その後、昭和15年から農林省が帝国農会に「麦生産費調査」を委嘱して実施したが、昭和17年に米穀統制法に代わって食糧管理法が施行され、食糧管理局によって麦類(大麦、はだか麦、小麦)の生産費調査を実施した。そのため、農林省の帝国農会に対する委嘱調査を中止したが、帝国農会では昭和17年から独自の立場で同じ方法による調査を継続実施した。
さらに、昭和8年に帝国農会の指導の下、経営改善資料として全国道府県農会において、「主要農作物経済調査」として工芸農作物等を含めた生産費調査を開始し、昭和12年には、かんしょ及びばれいしょがアルコールの原料として配給統制と価格公定されたのを契機に農林省農務局による生産費調査を開始した。その後、昭和14年には「価格統制令」が公布され公定価格設定に生産費を基準とすることになり、翌15年から帝国農会において農林省委託の雑穀・果樹・野菜・工芸作物等の「主要農産物生産費調査」を開始(かんしょ及びばれいしょの生産費は昭和18年に統合)し、昭和23年まで実施した。
その後、昭和23年には農林省統計調査局(現農林水産省大臣官房統計部)に移管されて各種農産物の生産費調査と統一的に実施した。統計調査局では、
(1)米生産費については、昭和24年から調査体系及び調査方法の抜本的な改正と調査農家数を拡充し、また昭和35年からは生産者米価の算定に「生産費及び所得補償方式」が採用されたことに伴う調査規模の拡充を行うとともに、これを機に統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計第100号(昭和35年4月1日付け行政管理庁告示第23号)に指定され、米生産費統計調査規則(昭和35年農林省令第13号)に基づき実施した。
(2)麦類生産費については、昭和24年から調査方法等を理論的に整備統一し改正を加えた上、調査を実施し、麦の政府買入価格算定の資料とするため、昭和28年から調査対象を全国に拡充して実施した。
(3)主要農産物生産費については、昭和23年に農林省統計調査局に移管したが、調査は継続され集計を統計調査局で行い、昭和24年から統計調査局において調査機構の整備と各種の生産費の調査方式の併存から、これらを一元的に統合し「重要農産物生産費調査」として実施した。昭和42年からこの名称を廃止し、「工芸農作物等の生産費調査」と呼称した。
その後は昭和51年には家族労働の評価基準を、昭和61年には米の集計対象農家の下限基準を改定、昭和63年から平成元年にかけ小麦の調査対象を拡充するなど、農産物をめぐる情勢の変化に対応するよう見直した。
その後の農業・農山村・農業経営の実態変化は著しく、こうした実態を的確に捉えたものとするため、平成2年から3年にかけて生産費調査の見直し検討を行い、その検討結果を踏まえ、平成3年には農業及び農業経営の著しい変化に対応できるよう調査項目の一部改正を行った。
平成6年には、水稲作生産技術の平準化を踏まえて米生産費の集計対象の改定(米生産費と同様に他の生産費についても7年産から改定)を行うとともに、農業経営の実態把握に重点を置き、多面的な統計作成が可能な調査体系とすることを目的に、従来、別体系で実施していた農家経済調査と農畜産物繭生産費調査を統合し「農業経営統計調査」(指定統計第119号)として、農業経営統計調査規則(平成6年農林水産省令第42号)に基づき実施した。なお、これに伴って、野菜及び果実の生産費は、平成6年産をもって調査を終了し、平成7年から農業経営統計調査「野菜・果樹品目別統計」として実施した。
農産物生産費統計については、平成7年から農業経営統計調査の下「農産物生産費統計」として取りまとめることとなり、同時に間接労働の取扱い等の改定を行い、また平成10年から家族労働費について、それまでの男女別評価から男女同一評価(当該地域で男女を問わず実際に支払われた平均賃金による評価)に改正した。
い生産費は、平成12年産をもって調査を終了し、平成13年から農業経営統計調査「農業経営部門別統計」の一環として畳表の経営収支統計を開始した。
平成16年には、食料・農業・農村基本計画等の新たな施策の展開に応えるため農業経営統計調査を、営農類型別・地域別に経営実態を把握する営農類型別経営統計に編成する調査体系の再編・整備等の所要の見直しを行い、平成16年産から農家の農業経営全体の農業収支、自家農業投下労働時間の把握の取りやめ、自動車費を農機具費から分離・表章する等の一部改正を行った。
なお、価格安定対象作物以外の工芸農作物等(小豆、いんげん、らっかせい、こんにゃくいも及び茶)の生産費統計及び畳表の経営収支は、平成15年をもって調査を終了し、平成16年から農業経営統計調査「品目別経営統計」に移行し調査を開始した。また、六条大麦、はだか麦及びビール大麦の生産費は、平成16年産をもって調査を終了した。
平成22年には、農業者戸別所得補償制度の推進に必要な資料を整備するため、「なたね、そば等生産費調査」(一般統計調査)を新設し、二条大麦、六条大麦、はだか麦、なたね及びそばの生産費について調査・把握(平成21年産は遡及して調査・把握)を行った。その後「なたね、そば等生産費調査」が「農業経営統計調査」に統合したことに伴い、平成24年産から「農業経営統計調査」として「農業経営統計調査規則」に基づき実施した。
平成29年産(小麦は平成30年産)から、組織法人経営体を対象とする米、小麦及び大豆の生産費調査を「農業経営統計調査」の中で実施することとなった。これに伴い、個別経営体を対象とする農産物生産費統計は、農産物生産費(個別経営体)と呼称することとした。 - 農産物生産費統計(組織法人経営体)
我が国の農産物生産費調査は個別経営体を対象に調査を実施してきたが、農業者戸別所得補償制度の推進に必要な資料を整備するため、組織法人経営体を対象とした米、小麦及び大豆の生産費を平成22年に「なたね、そば等生産費調査」(一般統計調査)の中で新たに調査を開始した(平成21年産は遡及して調査・把握)。
平成24年には、「なたね、そば等生産費調査」のうち、個別経営体を対象とした二条大麦、六条大麦、はだか麦、なたね及びそばの生産費が「農業経営統計調査」に統合したことに伴い、組織法人経営体を対象にした農産物生産費は廃止した。
その後、日本再興戦略によるKPIの進捗状況の把握等新たな施策ニーズに対応するため、平成29年産(小麦は平成30年産)から、組織法人経営体を対象にした米、小麦及び大豆の生産費を「農業経営統計調査」の中で実施することになり「農業経営統計調査規則」に基づき実施した。これに伴い、組織法人経営体を対象とする農産物生産費統計は、農産物生産費(組織法人経営体)と呼称することとした。
調査の根拠法令
本調査は、統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた基幹統計調査(基幹統計である農業経営統計を作成する調査)として、農業経営統計調査規則(平成6年農林水産省令第42号)に基づき実施している。
調査の体系
農業経営統計調査は、営農類型別経営統計及び生産費統計の2つの体系から構成されており、それぞれ次図のとおりである。
調査の対象
本統計の調査対象は次のとおりである。
- 個別経営体
農業経営体のうち、農産物の販売を目的とし、世帯による事業を行う経営体(法人格を有する経営体を含む。)であり、かつ、品目ごとに、次の条件に該当するものである。
米生産費:水稲を作付けし、玄米を年間600kg以上販売する経営体
小麦生産費:小麦を10a以上作付けし、販売する経営体
二条大麦生産費:二条大麦を10a以上作付けし、販売する経営体
六条大麦生産費:六条大麦を10a以上作付けし、販売する経営体
はだか麦生産費:はだか麦を10a以上作付けし、販売する経営体
そば生産費:そばを10a以上作付けし、販売する経営体
大豆生産費:大豆(黒大豆を除く。)を10a以上作付けし、販売する経営体
原料用かんしょ生産費:原料用かんしょを10a以上作付けし、販売する経営体
原料用ばれいしょ生産費:原料用ばれいしょを10a以上作付けし、販売する経営体
なたね生産費:なたねを10a以上作付けし、販売する経営体
てんさい生産費:てんさいを10a以上作付けし、販売する経営体
さとうきび生産費:さとうきびを10a以上作付けし、販売する経営体 - 組織法人経営体
農業経営体のうち、農産物の販売を目的とし、個別経営体以外で農事組合法人及び会社組織による事業を行う経営体(法人格を有する経営体のみ。)であり、かつ、品目ごとに、次の条件に該当するものである。
米生産費:水稲を作付けし、販売する経営体
小麦生産費:小麦を作付けし、販売する経営体
大豆生産費:大豆(黒大豆を除く。)を作付けし、販売する経営体
なお、農業経営体とは、次のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
ア 経営耕地面積が30a以上の規模の農業
イ 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又はその出荷羽数その他の事業の規模が次に示す規模以上の農業
露地野菜作付面積 15a
施設野菜栽培面積 350m²
果樹栽培面積 10a
露地花き栽培面積 10a
施設花き栽培面積 250m²
搾乳牛飼養頭数 1頭
肥育牛飼養頭数 1頭
豚飼養頭数 15頭
採卵鶏飼養羽数 150羽
ブロイラー年間出荷羽数 1,000羽
その他 1年間における農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業の規模
抽出(選定)方法
- 対象品目経営体リストの作成
(1)個別経営体
2020年農林業センサス(農林業経営体調査票)において把握した農業経営体について、対象品目ごとに作付面積規模階層別及び全国農業地域別に区分したリストを作成している。なお、対象品目ごとの作付面積規模階層は表1のとおりである。
(2)組織法人経営体
2020年農林業センサス(農林業経営体調査票)において把握した農業経営体について、対象品目ごとに作付面積規模階層別及び全国農業地域別に区分したリストを作成している。なお、対象品目ごとの作付面積規模階層は表2のとおりである。
- 調査対象経営体数(標本の大きさ)
調査対象経営体数(標本の大きさ)については、対象品目ごとの計算単位当たりの資本利子・地代全額算入生産費(以下「全算入生産費」という。)を指標とした目標精度(標準誤差率)に基づき、それぞれ必要な調査対象経営体数を算出している。
各品目における計算単位数量、目標精度、調査対象経営体数(標本配分における追加数を含む。)、抽出率は表3、4のとおりである。
- 標本配分
(1)個別経営体
ア 米、小麦及び大豆生産費
2で定めた調査対象経営体数を、それぞれ作付面積規模階層別に最適配分している。さらに、全国農業地域別に作付面積規模階層の母集団の大きさに応じて比例配分している。
なお、作付面積規模階層別又は全国農業地域別平均値についても、一定の精度を求められている現状を踏まえ、以下のとおり調査対象経営体を追加している。
さらに、小麦生産費及び大豆生産費については、全国農業地域の作付面積規模階層別に配分した調査対象経営体数を、田畑別の全国農業地域の作付面積規模階層別の母集団の大きさに応じて比例配分している(田作経営体は、対象品目作付面積に占める田作面積の割合が50%以上の経営体とし、畑作経営体は、対象品目作付面積に占める畑作面積の割合が50%を上回る経営体としている。)。
(ア)米生産費
全国の作付面積規模階層別は、担い手の生産費の集計対象経営体の下限作付面積規模設定を踏まえ、15ha以上の各層の精度は3.0%になるまで調査対象経営体を追加、全国農業地域別は、作物統計における作付面積の大きさに応じ、東北を2.0%、関東・東山、北陸及び九州を3.0%、東海、近畿及び中国を5.0%、四国は7.0%となるまで調査対象経営体を追加している。
(イ)小麦生産費
北海道を除く主要全国農業地域(関東・東山及び九州)のうち精度が3.0%を下回った全国農業地域について、精度が3.0%となるまで調査対象経営体を追加している。また、主要全国農業地域以外のうち標本の大きさが20経営体を下回っている全国農業地域について、原則として20経営体となるまで調査対象経営体を追加している(※中国と四国は合わせて20経営体としている。)。
(ウ)大豆生産費
北海道を除く主要全国農業地域(東北、北陸、関東・東山及び九州)のうち精度が5.0%を下回った全国農業地域について、精度が5.0%となるまで調査対象経営体を追加している。また、主要全国農業地域以外のうち標本の大きさが20経営体を下回っている全国農業地域について、原則として20経営体となるまで調査対象経営体を追加している(※中国と四国は合わせて20経営体としている。)。
イ 二条大麦、六条大麦、はだか麦、そば及びなたね生産費
2で定めた調査対象経営体数を、それぞれ作付面積規模階層別に最適配分している。さらに、全国農業地域別に作付面積規模階層の母集団の大きさに応じて比例配分している。
ウ 原料用かんしょ、原料用ばれいしょ、てんさい及びさとうきび生産費
2で定めた調査対象経営体数について、原料用かんしょ生産費は鹿児島県、原料用ばれいしょ生産費及びてんさい生産費は北海道、さとうきび生産費は鹿児島県又は沖縄県へ標本配置し、それぞれ作付面積規模階層別に最適配分している。
(2)組織法人経営体
2で定めた調査対象経営体数を、それぞれ作付面積規模階層別に最適配分している。さらに、全国農業地域別に作付面積規模階層の母集団の大きさに応じて比例配分している。
この際、利活用ニーズが高い米生産費については、全国平均値のみならず、作付面積規模階層別平均値についても一定の精度を求められていることを踏まえ、作付面積規模階層別の精度が5.0%を下回った階層について、精度が5.0%となるまで調査対象経営体を追加している。 - 標本抽出
1で作成した対象品目経営体リストにおいて、対象品目の作付面積の小さい経営体から順に並べた上で3で配分した当該作付面積規模階層の調査対象経営体数で等分し、等分したそれぞれの区分から1経営体ずつ無作為に抽出している。
調査事項
調査対象品目の生産活動を維持・継続するために投入した費目別の費用(消費税を含む。)、労働時間、品目別原単位量(調査作物を生産するのに要した肥料等生産資材の消費数量等の物量。ただし、米生産費のみで調査)、主産物及び副産物の収穫量と価額、農業就業者数、経営耕地面積、作付面積、投下資本額、農機具等の所有状況等で、次のとおりである。
- 経営の概況
- 生産物の販売等の状況
- 調査対象農産物の生産に使用した資材等に関する事項
- 物件税及び公課諸負担に関する事項
- 土地改良及び水利費に関する事項
- 借入金(買掛未払金を含む。)及び支払利子に関する事項
- 建物及び構築物(土地改良設備を含む。)の所有状況
- 自動車(自動二輪・三輪を含む。)の所有状況
- 農業機械(生産管理機器を含む。)の所有状況
- 農具の購入費等に関する事項
- 土地の面積及び地代に関する事項
- 労働に関する事項
調査の時期
- 調査対象期間
調査対象品目別に次の1年間である。
ア 米、大豆、原料用かんしょ、原料用ばれいしょ、てんさい、そば : 当年1月1日~当年12月31日
イ 小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦及びなたね : 前年9月1日~当年8月31日
ウ さとうきび : 当年4月1日~翌年3月31日 - 調査票の配布時期及び提出期限
調査票は、調査対象期間前に配布し、提出期限については、調査対象期間終了月の翌々月又は報告者が税務署に確定申告した月若しくは総会等により決算報告が行われた月の翌月末までとする。
調査の方法
調査は、農林水産省-地方農政局等(注)-報告者の実施系統で実施している。
職員又は統計調査員が調査票を調査対象経営体に配布し、郵送、職員若しくは統計調査員による訪問又はオンラインの方法により回収(決算書類等の提供を含む。)する自計調査の方法で行っている。
また、必要に応じて、職員又は統計調査員による調査対象経営体に対する面接調査の方法も併用している。
注:「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局(農林水産センターを含む。)をいう。
集計・推計方法
本調査の集計は、農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課において行っている。
- 集計対象(集計経営体)
(1)個別経営体
(ア)米生産費
調査対象経営体のうち、脱落経営体(調査の途中で何らかの事由によって調査を中止した経営体)、収穫皆無の経営体、年間玄米販売量が600kg未満の経営体及び過去5か年の10a当たり収量のうち、最高及び最低の年を除いた3年間の10a当たり平均収量に対する調査年の10a当たり収量の増減収率が±20%以上であった経営体を除いた経営体を集計経営体としている。
また、調査対象経営体のうち脱落経営体、収穫皆無の経営体のみを除いた経営体を全調査対象経営体とし、参考として集計結果を示す。
(イ)米以外の生産費
調査対象経営体のうち、脱落経営体(調査の途中で何らかの事由によって調査を中止した経営体)、10a以上作付けしなかった経営体、収穫皆無の経営体、非販売経営体及び過去5か年の10a当たり収量のうち、最高及び最低の年を除いた3年間の10a当たり平均収量に対する調査年の10a当たり収量の増減収率が±70%以上であった経営体を除いた経営体を集計経営体としている。
なお、非販売経営体については、麦類、そば、なたねの生産費は、販売量が計算単位数量未満であった経営体を対象とし、麦類、そば、なたね以外の生産費は、販売がなかった経営体を対象としている。
また、調査対象経営体のうち脱落経営体、調査対象品目を10a以上作付けしなかった経営体、収穫皆無の経営体のみを除いた経営体を全調査対象経営体とし、参考として集計結果を示す。
(2)組織法人経営体
(ア)米生産費
調査対象経営体のうち、脱落経営体(調査の途中で何らかの事由によって調査を中止した経営体)、収穫皆無の経営体、玄米販売量がなかった経営体及び過去5か年の10a当たり収量のうち、最高及び最低の年を除いた3年間の10a当たり平均収量に対する調査年の10a当たり収量の増減収率が±20%以上であった経営体を除いた経営体を集計経営体としている。
また、調査対象経営体のうち脱落経営体、収穫皆無の経営体のみを除いた経営体を全調査対象経営体とし、参考として集計結果を示す。
(イ)米以外の生産費
調査対象経営体のうち、脱落経営体(調査の途中で何らかの事由によって調査を中止した経営体)、収穫皆無の経営体、非販売経営体及び過去5か年の10a当たり収量のうち、最高及び最低の年を除いた3年間の10a当たり平均収量に対する調査年の10a当たり収量の増減収率が±70%以上であった経営体を除いた経営体を集計経営体としている。
なお、非販売経営体については、販売がなかった経営体を対象としている。
また、調査対象経営体のうち脱落経営体、収穫皆無の経営体のみを除いた経営体を全調査対象経営体とし、参考として集計結果を示す。 - 平均値の算出方法
平均値は、各集計経営体について取りまとめた個別の結果を用いて、全国又は作付面積規模階層別等の集計対象とする区分ごとに次のように算出している。
また、ウエイトは、生産費ごとに次のとおり定めている。
ただし、最上位階層において、階層内における経営体の規模の違いが大きく、規模別の抽出率の違いにより推定値に誤差が生じるおそれがある場合、最上位階層を規模に応じた階層に更に区分し、それぞれの階層ごとに事後的に算出される抽出率の逆数を集計ウエイトとして用いている。
(1)個別経営体
(ア)米生産費
水稲作付面積規模別及び都府県別に、抽出時における調査対象経営体数(ただし、脱落経営体を除く。)を2020年農林業センサス結果から求めた経営体数で除した値の逆数(ただし、調査対象経営体の抽出がない都道府県・階層の経営体数を、標本抽出のある都道府県・階層の経営体数に配分して算出。)。
(イ)小麦及び大豆の生産費
調査対象品目の作付面積規模別、全国農業地域別及び田畑別に、当該年産における作付面積規模の調査対象経営体数を「経営所得安定対策加入申請者数」のうち、対象品目の作付面積規模の作付け(営農計画)のある個別経営体数で除した値(標本抽出率)の逆数(ただし、調査対象経営体の抽出がない全国農業地域・階層の経営体数を、標本抽出のある全国農業地域・階層の経営体数に配分して算出。以下同じ。)。
(ウ)原料用かんしょ生産費
作付面積規模別に、当該年産における作付面積規模の調査対象経営体数を、当該年産の「でん粉原料用かんしょの経営安定対策に係る対象でん粉原料用いも生産者要件審査申請者数((独)農畜産業振興機構)」のうち、でん粉原料用かんしょの作付面積規模の作付け(計画)のある個別経営体数で除した値(標本抽出率)の逆数。
(エ)さとうきび生産費
収穫面積規模別及び県別に、当該年産における収穫面積規模の調査対象経営体数を、当該年産の「さとうきびの経営所得安定対策に係る対象甘味資源作物生産者要件審査申請者数((独)農畜産業振興機構)」のうち、さとうきびの収穫面積規模の収穫(計画)のある個別経営体数で除した値(標本抽出率)の逆数。
(オ)上記以外の生産費
調査対象品目の作付面積規模別及び全国農業地域別に、当該年産における作付面積規模の調査対象経営体数を、当該年産の「経営所得安定対策加入申請者数」のうち、対象品目の作付面積規模の作付け(営農計画)のある個別経営体数で除した値(標本抽出率)の逆数。
(2)組織法人経営体
(ア)米生産費
水稲作付面積規模別及び全国農業地域別に、抽出時における調査対象経営体数(ただし、脱落経営体を除く)を2020年農林業センサス結果から求めた経営体数で除した値の逆数(ただし、調査対象経営体の抽出がない全国農業地域・階層の経営体数を、標本抽出のある全国農業地域・階層の経営体数に配分して算出。以下同じ。)。
(イ)小麦及び大豆の生産費
調査対象品目の作付面積規模別及び全国農業地域別に、当該年産における作付面積規模の調査対象経営体数を、当該年産の「経営所得安定対策加入申請者数」のうち、対象品目の作付面積規模の作付け(営農計画)のある法人経営体数で除した値(標本抽出率)の逆数。
用語の説明
- 家族労働費
家族労働時間に「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)の「建設業」、「製造業」及び「運輸業,郵便業」に属する5~29人規模の事業所における賃金データ(都道府県単位)を基に算出した単価を乗じて計算したものである。
注:組織法人経営の場合は、家族を「構成員」という(以下同じ。)。 - 自作地地代
調査対象品目の生産に利用された土地のうち、所有地について、その近傍類地(調査対象品目の生産に利用される所有地と地力等が類似している土地)の賃借料又は支払地代により評価したものである。 - 自己資本利子
調査対象品目の生産のために投下された総資本額から、借入資本額を差し引いた自己資本額に年利率4%を乗じて算出したものである。
なお、本利率は、統計法に基づく生産費調査開始時(昭和24年)の国債、郵便貯金の利子率を基礎に定めたものを踏襲している。
なお、詳細については、こちら〔外部リンク〕からご覧いただけます。
調査票
利用上の注意
- 米生産費統計における調査対象農家の下限基準の改定
米生産費統計における調査対象農家については、稲作をめぐる諸事情の変化に対応するため、昭和61年産において、従来の「玄米を1俵(60kg)以上販売した農家」という基準を「玄米を10俵(600kg)以上販売した農家」に改定している。
したがって、昭和61年産以降の生産費及び収益性等に関する数値は、厳密な意味で昭和60年産以前のそれとは接続しないので利用に当たっては十分留意されたい。 - 農産物生産費調査の見直しに基づく調査項目の一部改正
農産物生産費調査は、農業・農山村・農業経営の著しい実態変化を的確に捉えたものとするため、平成2~3年にかけて見直し検討を行い、その検討結果を踏まえ調査項目の一部改正を行っている(農産物生産費調査については平成3年産から適用。)。
したがって、平成3年産以降の生産費及び収益性等に関する数値は、厳密な意味で平成2年産以前とは接続しないので、利用に当たっては十分留意されたい。
なお、改正の内容は次のとおりである。
(1)家族労働の評価方法を、毎月勤労統計により算出した単価によって評価する方法に変更。
(2)「生産管理労働時間」を家族労働時間に、「生産管理費」を物財費に新たに計上。
(3)土地改良に係る負担金の取扱いを変更し、米については、償還金の全てを計上(整地、表土扱いに係るものを除く。)することとし、米以外については、維持費、償還金(整地、表土扱いに係るものを除く。)のうち生産に必要な負担分を新たに計上。
(4)減価償却費の計上方法を変更し、更新・廃棄等に伴う処分差損益(調査対象品目負担分)を新たに計上。
(5)物件税及び公課諸負担のうち、調査対象品目の生産を維持・継続していく上で必要なものを新たに計上。
(6)資本利子を支払利子と自己資本利子に、地代を支払地代と自作地地代に区分。
(7)統計表章において、「第1次生産費」を「生産費(副産物価額差引)」に、「第2次生産費」を「資本利子・地代全額算入生産費」にそれぞれ置き換え、「生産費(副産物価額差引)」と「資本利子・地代全額算入生産費」の間に、新たに、実際に支払った利子・地代を加えた「支払利子・地代算入生産費」を新設。 - 農業経営統計調査への移行に伴う調査項目の一部変更
平成6年7月、農業経営の実態把握に重点を置き、農業経営収支と生産費の相互関係を明らかにするなど多面的な統計作成が可能な調査体系とすることを目的に、従来、別体系で実施していた農家経済調査と農畜産物繭生産費調査を統合し、農業経営統計調査へと移行している。
このため、生産費においては農産物の生産に係る直接的な労働以外の労働(購入附帯労働及び建物・農機具等の修繕労働等)を間接労働として関係費目から分離し、「労働費」及び「労働時間」に含め計上することとしている。 - 農産物生産費調査(個別経営体)の集計経営体の変更
米生産費における集計経営体については、平成5年産までは、「脱落経営体」、「収穫皆無経営体」、「非販売経営体」を除き、さらに「災害経営体」(平年作に対する調査年の収量の減収が20%以上)を除いていたが、平成6年産から、平年作に対して20%以上の増収も異常な生産状況とみなし、合わせて集計対象から除外することとしている。
なお、米以外の生産費における集計経営体については、平成7年産(二条大麦、六条大麦及びはだか麦については平成9年産)から変更を行い、「平年作に対する調査年の収量が70%以上」の経営体も集計対象から除外することとしている。 - 家族労働評価方法の一部改正
(1)平成10年産から従来の男女別評価を男女同一評価(当該地域で男女を問わず実際に支払われた平均賃金による評価)に改正。
(2)平成17年1月から、毎月勤労統計の表章産業が変更されたことに伴い、家族労働評価に使用する賃金データを「建設業」、「製造業」及び「運輸,通信業」から、「建設業」、「製造業」及び「運輸業」に改正。
(3)平成22年1月から、毎月勤労統計の表章産業が変更されたことに伴い、家族労働評価に使用する賃金データを「建設業」、「製造業」及び「運輸業」から、「建設業」、「製造業」及び「運輸業,郵便業」に改正。 - 土地の表示単位
平成15年産から、これまで小数点1位まで表示していた「土地(1戸(経営体)当たり)」(単位:a)について整数表示としている。 - 自動車所有台数及び農機具所有台数の表示単位
米及び麦類の生産費は昭和39年産から、左記以外の生産費は昭和47年産から、これまで1戸当たりを単位として表示していた「自動車所有台数」及び「農機具所有台数」について10戸(経営体)当たりとしている。 - 農業経営統計調査の体系整備(平成16年)に伴う調査項目の一部変更等
平成16年には、食料・農業・農村基本計画等の新たな施策の展開に応えるため、農業経営統計調査を、営農類型別・地域別に経営実態を把握する営農類型別経営統計に編成する調査体系の再編・整備等の所要の見直しを行っている。
これに伴い、平成7年産から把握していた当該農家の農業経営全体の農業収支、自家農業投下労動時間等の把握を取りやめ、さらに自動車費を農機具費から分離・表章する等の一部改正を行っている。 - 税制改正における減価償却計算の見直し
(1)平成19年度税制改正における減価償却費計算の見直しに伴い、1か年の減価償却額は償却資産の取得時期により次のとおり算出している。なお、本方式による計算は平成30年産(麦類及びなたねの生産費は令和元年産)まで適用している。
ア 平成19年4月以降に取得した資産
1か年の減価償却額=(取得価額-1円(備忘価額))×耐用年数に応じた償却率
イ 平成19年3月以前に取得した資産
(ア)平成20年1月時点で耐用年数が終了していない資産
1か年の減価償却額=(取得価額-残存価額)×耐用年数に応じた償却率
(イ)上記(ア)において耐用年数が終了した場合、耐用年数が終了した翌年調査期間から5年間
1か年の減価償却額=(残存価額-1円(備忘価額))÷5年
(ウ)平成19年12月時点で耐用年数が終了している資産の場合、20年1月以降開始する調査期間から5年間
1か年の減価償却額=(残存価額-1円(備忘価額))÷5年
(2)平成20年度税制改正における減価償却費計算の見直し(資産区分の大括化、法定耐用年数の見直し)を踏まえて、平成21年度以降の農業経営統計調査における1か年の減価償却費を算出している。 - 平成19年産以降の小麦及び大豆の生産構造の変化
平成19年産の水田・畑作経営所得安定対策の導入に伴い、都府県の小規模農家の多くが集落営農組織へ移行した。これに伴い全国の個別農家数に占める都府県の個別農家数の割合が低下し、北海道の個別農家数の割合が増加している。
平成19年産以降の小麦及び大豆の生産費結果は、これら経営形態の移行に伴う生産構造の変化を反映している。 - 東日本大震災の影響への対応
平成23年3月に発生した東日本大震災については、その影響により、調査対象品目の作付けができなかった東北地域の一部の調査経営体を除外して集計している。 - 原単位量、原単位評価額把握品目の縮小
平成29年産(麦類及びなたねは平成30年産)から、これまで把握・表章してきた、原単位量、原単位評価額の把握品目を米のみに縮小している。 - そば及びなたね生産費の調査対象の変更
そば生産費は平成29年産から、なたね生産費は平成30年産から、調査対象品目を5a以上作付し、販売する経営体を調査してきたものを、調査対象品目を10a以上作付し、販売する経営体を対象に調査するよう変更している。 - 農業経営統計調査の見直しに基づく調査項目の一部変更等
(1)令和元年産(麦類及びなたねは令和2年産)から、これまで使用してきた現金出納帳・作業日誌、経営台帳に変えて、調査品目別の調査票を用いた調査に変更している。これに伴い、次の変更を行っている。
ア 自動車、農機具の台数は、従前、経営における所有台数であったが、調査対象品目の生産に使用した台数に変更。
イ 自給肥料の評価は、従前、材料費と生産に要した労働時間から評価する費用価主義によっていたが、市価評価に変更。
(2)令和4年産(麦類及びなたねは令和5年産)から、近年の生産状況を踏まえ、調査項目の一部改正を行っている。
ア 米生産費における賃借料及び料金の原単位量について、コンバインの普及により脱穀の委託が減少していることから、「もみすり・脱穀賃」を削除。乾燥・調製委託の進展を踏まえ、ライスセンター及びカントリーエレベーター以外の個人等への委託料金の項目として「RC・CE以外の乾燥・調製委託料」を新設。
イ 近年の農業機械の普及状況を踏まえ、農機具の種類に「ドローン」を追加。また、大型機械の使用状況を把握できるよう内訳の区分を変更。 - 道府県別・作付規模別の調査結果について
米に係る道府県別や、作付規模別の調査結果においては、調査対象経営体数が少ない区分もあるので利用に当たっては十分留意されたい。 - 消費税の取扱いについて
物財費等の各費目には消費税を含んでいる。 - 収益性指標(所得及び家族労働報酬)の計算
収益性指標は本来、農業経営全体の経営計算から求めるべき性格のものであるが、ここでは調査作物と他作物との収益性を比較する指標として該当作物部門についてのみ取りまとめている。
なお、さとうきび及び原料用かんしょ生産費統計における「甘味資源作物交付金及びでん粉原料用いも交付金」は、該当する主産物価額に含めて表章しているので留意されたい。また、なたねの主産物価額については、種実の販売価額が実在しない場合、搾油後のなたね油の価額を計上している。
(1)所得
生産費総額から家族労働費、自己資本利子及び自作地地代を控除した額を粗収益から差し引いたものである。
所得=粗収益-{生産費総額-(家族労働費+自己資本利子+自作地地代)}
ただし、生産費総額=費用合計+支払利子+支払地代+自己資本利子+自作地地代
(2)1日当たり所得
所得を家族労働時間で除し、これに8(1日を8時間とみなす。)を乗じて算出したものである。
1日当たり所得=所得÷家族労働時間×8時間(1日換算)
(3)家族労働報酬
生産費総額から家族労働費を控除した額を粗収益から差し引いたものである。
家族労働報酬=粗収益-(生産費総額-家族労働費)
(4)1日当たり家族労働報酬
家族労働報酬を家族労働時間で除し、これに8(1日を8時間とみなす。)を乗じて算出したものである。
1日当たり家族労働報酬=家族労働報酬÷家族労働時間×8時間(1日換算) - 記号について
統計表中に用いた記号は、次のとおりである。
「0」、「0.0」、「0.00」: 単位に満たないもの(例:0.4円→0円)又は増減がないもの
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「×」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能 - 秘匿措置について
統計調査結果について、集計経営体数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「×」表示とする秘匿措置を施している。
- ホームページ掲載案内
農産物生産費統計の詳細については、農林水産省のホームページの統計情報に掲載している分野別分類「農家の所得や生産コスト、農業産出額など」の「農産物生産費統計」で御覧いただけます。
なお、公表した値の正誤情報は、ホームページでお知らせします。
利活用事例
- 「成長戦略」において設定された、コメの生産コスト削減に係る「成果目標」(KPI)の進捗の評価に利用。
- 麦、大豆、原料用ばれいしょ、てんさい、そば及びなたねに係る諸外国との生産条件の格差による不利を補正するための交付金算定に利用(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律)。
- 甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いもでん粉についての交付金算定に利用(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律)。
- 中山間地域等と平地地域との生産条件格差を補正するための交付金算定に利用(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律)。
- 「食料・農業・農村基本計画」と併せて策定された「農業経営の展望」に各品目の生産費等が基礎データとして利用。
- 「食料・農業・農村基本計画」において作成される食料自給力指標の算定に各品目の計算単位当たり労働時間が利用。
- 施策担当部局における各種施策の検討・検証に利用。
その他
農業経営統計調査見直しの際の変更については、軽微な変更を除き、総務省を通じて統計委員会への諮問・答申を踏まえて実施している。
(参考)
•諮問第116号農業経営統計調査の変更について(諮問)〔外部リンク〕
•諮問第116号の答申農業経営統計調査の変更について(PDF:1.58MB)〔外部リンク〕
•諮問第151号農業経営統計調査の変更について(諮問)〔外部リンク〕
•諮問第151号の答申農業経営統計調査の変更について(PDF:451KB)〔外部リンク〕
Q&A
1. 「農産物生産費統計」とは
Q. 「農産物生産費統計」の結果からどのようなことがわかるのですか?
A. 農産物生産費統計からは、農産物の一定単位量の生産のために消費した経済費用の合計等が分かります。
ここでいう費用の合計とは、具体的に農産物の生産に要した材料(種苗、肥料、農業薬剤、光熱動力、その他の諸材料)、土地改良及び水利費、賃借料及び料金、物件税及び公課諸負担、労働費(雇用・家族(生産管理労働を含む。))、固定資産(建物、自動車、農機具、生産管理機器)の財貨や用役等の合計をいいます。
Q. 調査にはどうしても答えなければならないのでしょうか?
A. もし、皆様から回答をして頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要です。また、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者には調査票を記入・提出して頂く義務(報告義務)がございますので、ご協力をお願いします(統計法第13条)。
Q. 「農産物生産費統計」の対象はどのように選ばれるのですか?
A. 2020年農林業センサスに回答していただいた農業経営体の名簿に基づいて、調査対象品目別、作付面積規模別、全国農業地域別に区分し、それぞれの区分から必要な数の調査対象経営体を選定しています。
なお、本調査では、調査対象に選ばれた方には、原則、選定後5年間にわたり調査にご協力いただいています。
2. 結果の公表について
Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A. 農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にして下さい。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認して下さい。(リンク先:農林水産統計公表予定)
3. プライバシーの保護について
Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありません。
お問合せ先
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:農産物生産費統計班
代表:03-3502-8111(内線3631)
ダイヤルイン:03-6744-2040