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農林水産省

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作況調査(果樹)の概要

調査の目的

作物統計調査の収穫量調査として実施したものであり、果樹の生産に関する実態を明らかにし、食料・農業・農村基本計画における果実の生産努力目標の策定及びその達成状況の検証、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく果樹共済事業の適切な運営等のための資料を整備することを目的とする。

調査の沿革

「作物統計調査」は、昭和22年(1947年)に開始され、昭和25年(1950年)に「作物調査」として総務大臣による指定統計の指定がなされ(昭和46年に「作物統計」に名称変更)、その後、調査対象品目の見直しや調査手法の見直し等を行いつつ、現在に至っている。
果樹に関する作況調査は、かつては「作物統計調査」の中で実施されており、農家等への聞き取りによる表式調査であった。その後、調査員による巡回調査等を経て、昭和30年(1955年)代後半から対象品目の拡充、調査方法の改善等が図られ、昭和46年(1971年)に、別々に行われていた「園芸農産物収穫量調査」と「青果物出荷統計調査」を一元化し、「青果物生産出荷量調査」となった。さらに、昭和48年(1973年)から野菜と果樹を分離した。その後、平成14年(2002年)には、再び「作物統計調査」の中で実施されることとなり、現在は作物統計調査の果樹調査として行われている。
平成17年(2005年)には、果樹に係る予想収穫量調査の廃止、平成19年(2007年)には、結果樹面積及び収穫量については農業協同組合その他の関係団体を、収穫量については標本経営体を対象とする往復郵送調査(自計申告)をそれぞれ導入し、平成27年(2015年)にはオンライン調査を導入した。
平成29年(2017年)には、全国調査の実施時期等の変更、令和4年(2022年)には、主産県の区域の変更及び集出荷団体取扱数量の集計の廃止を行い、現在に至る。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた基幹統計調査として、作物統計調査規則(昭和46年農林水産省令第40号)に基づき実施している。

調査体系

調査の対象

6年ごとに実施する全国調査においては、全ての都道府県を調査の範囲とし、全国調査年以外の年にあっては、主産県(調査対象品目ごとに、面積調査の直近の全国調査年の調査結果に基づき、全国の栽培面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県とし、その範囲に該当しない都道府県であっても、果樹共済事業を実施する都道府県)を調査の範囲とし、当該都道府県に所在する農協等の関係団体及び農林業経営体を調査の対象とする。
なお、パインアップルは、沖縄県のみを調査の範囲としている。

抽出(選定)方法

  1. 関係団体調査(全数調査)
    調査対象品目を取り扱っている全ての農協等の関係団体とする。

  2. 標本経営体調査(標本調査)
    都道府県ごとの収穫量に占める関係団体の取扱数量の割合が8割に満たない都道府県については、直近の農林業センサスにおいて、調査対象品目を販売目的で栽培し関係団体以外に出荷した農林業経営体から品目別の栽培面積の大きさに比例した確率比例抽出法により抽出している。
    標本の大きさ(標本経営体数)については、10a当たり収量を指標とした全国の目標精度(みかん及びりんごについては1~2%、それ以外の品目については2~3%)が確保されるよう、調査対象品目の全国収穫量に占める都道府県ごとのシェアを考慮して設定した10a当たり収量に関する都道府県別の目標精度(3~20%)を基に、団体シェアの割合等も考慮し、必要な標本経営体数を算出している。

調査事項

  1. 関係団体調査
    調査対象品目別及び品種又は収穫時期別(「果樹の品種又は収穫時期別区分」参照)の結果樹面積
    (パインアップルにあっては、収穫面積)、出荷量及び出荷量のうち加工向け(みかん、りんご及びパインアップルに限る。)

  2. 標本経営体調査
    調査対象品目別及び品種又は収穫時期別(「果樹の品種又は収穫時期別区分」参照)の結果樹面積
    (パインアップルにあっては、収穫面積)、出荷量及び「自家用、無償の贈与の量」

果樹の品種又は収穫時期別区分

調査の時期

  1. 調査期日
    収穫期とする。
  2. 調査票の配布・回収
    調査票の配布:収穫期
    調査票の回収:農林水産省大臣官房統計部長が定める時期

調査の方法

調査は、農林水産省-地方農政局等-報告者の実施系統で実施する。
関係団体に対する往復郵送調査又はオンライン調査及び標本経営体に対する往復郵送調査により行っている。

集計・推計方法

  1. 都道府県値
    農林水産省地方組織に提出された調査票は、農林水産省地方組織において集計している。
    (1)結果樹面積の集計は、関係団体調査結果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集により補完し算出している。
    (2)収穫量の集計は、関係団体調査結果及び標本経営体調査結果から得られた10a当たり収量に結果樹面積を乗じて算出し、必要に応じて職員又は統計調査員による巡回及び職員による情報収集により補完している。
    (3)出荷量の集計は、関係団体調査結果から得られた出荷量及び標本経営体調査結果から得られた10a当たり出荷量等を基に算出している。

  2. 全国値
    農林水産省地方組織から報告された都道府県値を用い、農林水産省大臣官房統計部において集計している。
    (1)全国調査年については、結果樹面積、収穫量及び出荷量は、都道府県値の積み上げにより算出している。
    (2)主産県調査年については直近の全国調査年の調査結果及び直近の耕地及び作付面積統計の調査結果に基づき、次により推計している。ただし、みかん(計)については、早生温州と普通温州ごとに推計した全国値を合計している。また、パインアップルについては沖縄県のみの調査であり、全国値作成のための推計は行っていない。
    (ア)結果樹面積(りんご(計)、日本なし、西洋なし、かき、びわ、もも、すもも、おうとう、うめ、ぶどう、くり及びキウイフルーツ)



    (注)「栽培面積」は、農林水産省統計部が公表している『耕地及び作付面積統計』による。

    (イ)結果樹面積(みかん及びりんごの各品種)、収穫量及び出荷量

用語の解説

  1. 栽培面積
    調査日現在において、複数年にわたって収穫を行うことができる永年性作物の栽培に利用している面積をいう。

  2. 結果樹面積
    栽培面積のうち、生産者が当該年産の果実を収穫するために結果させた面積をいう。
    なお、パインアップルの収穫面積は、栽培面積のうち実際に収穫した面積をいい、育成中の面積を除いたものをいう。

  3. 10アール当たり収量
    実際に収穫された結果樹面積(パインアップルにあっては、収穫面積)の10アール当たりの収穫量をいう。

  4. 収穫量
    収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすものの重量をいう。

  5. 出荷量
    収穫量のうち、生食用、加工用として販売した量をいい、生産者が自家消費した量及び種子用、飼料用として販売したものは含めない。このうち、「加工向け」とは加工用として出荷したものを、「生食向け」とは加工向け以外のものをいう。また、出荷量の計測は、集出荷団体等の送り状の控え又は出荷台帳に記入される出荷時点における出荷荷姿の表示数量(レッテルの表示量目)を用いる。

  6. 集出荷団体
    生産者から青果物販売の委託を受けて青果物を出荷する総合農協、専門農協又は有志で組織する任意組合をいう。

  7. 年産区分
    果樹は永年性作物で、1年1収穫期であることから年産は暦年を原則とするが、収穫期が2か年にわたる品目は、その全量を主たる収穫期間の属する年の年産とする。

調査票

果樹収穫量調査調査票(団体用)(PDF:289KB)
果樹収穫量調査調査票(経営体用)(PDF:315KB)

利用上の注意

  1. 統計の全国農業地域及び地方農政局の区分とその範囲は、次のとおりである。

    (1)全国農業地域
    全国農業地域

    (2)地方農政局
    地方農政局

    注:東北農政局、北陸農政局、近畿農政局及び九州農政局の結果については、全国農業地域区分における各地域の結果と同じであることから、統計表章はしていない。

  2. 統計数値は、次の方法によって四捨五入しており、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。
    統計数値の四捨五入

  3. 表中に用いた記号は次のとおりである。
    「0」:単位に満たないもの(例0.4ha→0ha)
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「nc」:計算不能

  4. 秘匿方法について
    統計調査結果について、生産者数が2以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
    なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

  5. 調査終了からおよそ3か月後に第1報を公表し、その後第1報に集計区分を追加の上、確報を公表している。なお、確報値は回答データの精査により第1報の概数値から修正される場合がある。
    各品目の第1報の公表予定時期は、農林水産統計年間公表予定で御覧いただけます。

利活用事例

調査結果の利活用

  1. 食料・農業・農村基本計画における果実の生産努力目標の策定及び達成状況の検証のための資料。
  2. 果樹農業振興基本方針における国内生産数量目標の策定及び達成状況の検証のための資料。
  3. 農業保険法に基づく果樹共済事業の適切な運営のための資料。
  4. パインアップル缶詰の関税割当制度の関税割当数量の算定のための資料。

その他

諮問第93号作物統計調査の変更について(PDF:9.95MB)[外部リンク]
諮問第93号の答申作物統計調査の変更について(PDF:1.43MB)[外部リンク]
諮問第119号作物統計調査の変更について(PDF:3.64MB)[外部リンク]
諮問第119号の答申作物統計調査の変更について(PDF:347KB)[外部リンク]
諮問第135号作物統計調査の変更について(PDF:70.43MB)[外部リンク]
諮問第135号の答申作物統計調査の変更について(PDF:717KB)[外部リンク]
諮問第145号作物統計調査の変更について(PDF:1.98MB)[外部リンク]
諮問第145 号の答申作物統計調査の変更について(PDF:442KB)[外部リンク]

Q&A

  1. 「果樹調査」とは
    Q 果樹調査はどのような調査ですか。
    A 作物統計調査(果樹調査)は、品目別及び品種又は収穫時期別の結果樹面積(パインアップルについては収穫面積)、収穫量、出荷量及び出荷量のうち加工向け(みかん、りんご及びパインアップルに限る。)を把握する調査です。
    調査品目は14品目(みかん、りんご、日本なし、西洋なし、かき、びわ、もも、すもも、おうとう、うめ、ぶどう、くり、パインアップル及びキウイフルーツ)です。

    Q 果樹調査の結果はどのように利用されているのですか。
    A 食料・農業・農村基本計画における果実の生産努力目標の策定及び達成状況検証のための資料、果樹農業振興基本方針における国内生産数量目標の策定及び達成状況検証のための資料、農業保険法に基づく果樹共済事業の適切な運営のための資料及びパインアップル缶詰の関税割当制度の関税割当数量の算出のための資料として利用されています。

    Q どうしても答えなければならないのでしょうか?
    A もし、皆様から回答をしていただけなかったり、正確な回答がいただけなかったりした場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
    調査の精度を高めるためにも、調査の対象になった皆様の御協力が必要です。調査票の提出を確保するために、提出締切後に提出のなかった対象へはがきの送付や電話による督促を行っています。
    なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出していただく義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。

    Q 調査票に回答がなかった場合は、なんらかの方法で回答を補っているのですか?
    A 提出された調査票についてのみそのまま集計して、回収率による補正などは行っていません。

    Q 果樹調査の対象はどのように選ばれるのですか?
    A 農協等の関係団体は全て調査対象となります。
    また、標本経営体調査として、直近の農林業センサスにおいて、作物統計調査(果樹調査)の対象品目を栽培していると回答のあった農林業経営体から関係団体のみに出荷を行っている経営体を除外した経営体から無作為に抽出しています。
    なお、抽出された経営体は毎年2分の1ずつ更新します。

  2. 結果の公表について
    Q 当年産の果樹調査結果はいつ頃公表されるのですか。
    A 農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にしてください。
    具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定を掲載しております。

    (リンク先:農林水産統計公表予定

  3. プライバシーの保護について
    Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。

    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。

  4. その他
    Q 類似の「特産果樹生産動態等調査」との違いは何ですか?また、「特産果樹生産動態等調査」の結果を利用する上で、特に注意することがありますか?
    A 「特産果樹生産動態等調査」は、農林水産省農産局園芸作物課が果樹農業の振興に係る基礎資料として、農林水産省統計部の果樹調査対象品目(14品目)以外の品目、品種について都道府県が調査した結果を、北海道、内閣府沖縄総合事務局、各地方農政局を通じて取りまとめたものです。
    したがって、「特産果樹生産動態等調査」は、農林水産省統計部の果樹調査とは手法・精度が異なり、当該調査の数値と整合しないため、取扱いについては注意願います。

      Q 果樹の品種別の数値は分かりますか?
      A 平成19年3月に作物統計調査全体について見直したところであり、果樹収穫量調査の対象品目については果樹農業振興特別措置法に基づき政令で定めるものを対象として調査を実施することになり、基本的に品種別は廃止することになりました。
      ただし、高品質果実の安定生産・出荷の実施のため、みかん及びりんごについては予想生産量の算出に使用されていることから、品種別の調査を限定的に実施しています。

      Q 果樹の市町村別の数値は分かりますか?
      A 平成19年3月に作物統計調査全体について見直した際に、国の農業施策を推進する上で必要不可欠な事項に限定することとなり、市町村別には作成していません。

      Q 果樹の市町村別の数値は何年ならば分かるのですか?
      A 平成18年産以前であれば分かります。

      お問合せ先

      農林水産省 大臣官房統計部 生産流通消費統計課 園芸統計班
      電話:(代表)03-3502-8111(内線3680)
               (直通)03-6744-2044

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