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農林水産省

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青果物卸売市場調査の概要

調査の目的

青果物卸売市場調査は、全国の青果物卸売市場における青果物の卸売数量及び卸売価額を調査し、価格形成の実態等を明らかにし、青果物の流通改善対策、価格安定対策等に資することを目的とする。

調査の沿革

昭和39年:276都市の青果物卸売市場における卸売会社を調査対象として「青果物卸売市場荷さばき(確報)調査」を実施した(その後、昭和48年に全国農業協同組合連合会の集配センターを調査対象に追加)。

平成15年:生鮮食料品流通情報システムを導入し、日々の卸売数量等をオンラインで収集する青果物日別取扱高統計を新設した。

平成21年:青果物日別取扱高統計を日別調査、青果物産地別取扱高統計を月別調査に再編した。

平成28年:基礎調査を廃止し、月別調査を年間取扱量等調査に再編した。

令和4年:年間取扱量等調査における調査対象を中央卸売市場のみに見直した。

調査の根拠法令

本調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

調査体系

青果物卸売市場体系図

調査の対象

1.日別調査
中央卸売市場のうち、札幌市中央卸売市場、仙台市中央卸売市場本場、東京都中央卸売市場豊洲市場、東京都中央卸売市場大田市場、東京都中央卸売市場豊島市場、東京都中央卸売市場淀橋市場、横浜市中央卸売市場本場、金沢市中央卸売市場、名古屋市中央卸売市場本場、名古屋市中央卸売市場北部市場、京都市中央卸売市場第一市場、大阪市中央卸売市場本場、大阪市中央卸売市場東部市場、神戸市中央卸売市場本場、広島市中央卸売市場中央市場、高松市中央卸売市場、北九州市中央卸売市場、福岡市中央卸売市場青果市場、沖縄県中央卸売市場における全ての青果物卸売会社を対象とする。

2.年間取扱量等調査
中央卸売市場の全ての青果物卸売会社

抽出方法

1.日別調査(有意抽出)
農林水産省の保有する青果物卸売市場及び青果物卸売会社に係る名簿情報を母集団情報として、主要な中央卸売市場を有意抽出により選定し、その市場に属する青果物卸売会社の全数を調査対象とする。

2.年間取扱量等調査(全数調査)
農林水産省の保有する青果物卸売市場及び青果物卸売会社に係る名簿情報を基に、全国の中央卸売市場におけるすべての青果物卸売会社を調査対象とする。

調査事項

1.調査品目
(1)野菜
全国の青果物卸売市場における主要50品目
だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、たけのこ、れんこん、はくさい、みずな、こまつな、その他の菜類、ちんげんさい、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、ふき、うど、みつば、しゅんぎく、にら、セルリー、アスパラガス、カリフラワー、ブロッコリー、レタス、パセリ、きゅうり、かぼちゃ、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、ししとうがらし、スイートコーン、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、そらまめ、えだまめ、かんしょ、ばれいしょ、さといも、やまのいも、たまねぎ、にんにく、しょうが、生しいたけ、なめこ、えのきだけ、しめじ、その他の野菜

(2)果実
全国の青果物卸売市場における主要44品目・品種(うち輸入果実9品目)

ア 国産果実
みかん、ネーブルオレンジ、甘なつみかん、いよかん、はっさく、その他の雑かん、りんご(つがる、ジョナゴールド、王林、ふじ、その他のりんご)、日本なし(幸水、豊水、二十世紀、新高、その他のなし)、西洋なし、かき(甘がき、渋がき(脱渋を含む。))、びわ、もも、すもも、おうとう、うめ、ぶどう(デラウェア、巨峰、その他のぶどう)、くり、いちご、メロン(温室メロン、アンデスメロン、その他のメロン(まくわうりを含む。))、すいか、キウイフルーツ、その他の国産果実

イ 輸入果実
バナナ、パインアップル、レモン、グレープフルーツ、オレンジ、おうとう、キウイフルーツ、メロン、その他の輸入果実

2.調査項目
(1)日別調査
品目(品種)別、産地都道府県・輸入別の量目、数量及び単価

(2)年間取扱量等調査
品目(品種)別、産地都道府県・輸入別の卸売数量と卸売価額

調査の時期

1.日別調査
調査対象日は開市日とし、翌開市日までに調査を実施している。

2.年間取扱量等調査
(1)調査対象期間:調査対象年の毎年1月1日~12月31日

(2)調査実施期間:調査対象年の翌年1月31日まで
なお、調査対象の意向によっては、月別の情報についてそれぞれの調査対象月の翌月又は複数月分の情報について直近の調査対象月の翌月までに実施している。

調査の方法

1.日別調査
農林水産省から調査対象に対して、オンライン(生鮮食料品流通情報システム)により調査票を配布・回収する自計調査の方法

2.年間取扱量等調査
農林水産省が委託した民間事業者から調査対象に対して、オンライン(当該民間事業者が提供する収集システム又はメール)により調査票を配布・回収する自計調査の方法

集計・推計方法

1.日別調査
都市ごとの卸売数量、卸売価額
都市ごとに調査対象卸売会社の積上げにより算出している。

2.年間取扱量等調査
(1)中央卸売市場ごとの年計値の卸売数量、卸売価額
卸売市場ごとに調査対象卸売会社の積上げにより算出している。

(2)総数(全国計)の卸売数量、卸売価額
全国の値については、調査対象年の青果物卸売市場調査(年間取扱量等調査)結果及び農林水産省が保有する全国の地方卸売市場における直近の年度の青果物卸売会社の野菜総量、果実総量及び卸売金額に関する情報(以下「行政情報」という。)を基に次の式により推定している。

算出式

野菜及び果実の年間卸売数量及び年間卸売価額の総量は、品目別年間卸売数量及び年間卸売価額の積上げにより算出している。
年間卸売価格は年間卸売価額を年間卸売数量で除して算出している。
なお、本調査は、全国の中央卸売市場における全ての青果物卸売会社を対象とした調査結果により全国値を算出しているため、実績精度の算出は行っていない。

用語の解説

1.青果物卸売市場
卸売業者が生産者若しくは集出荷団体等から販売の委託を受け、又は買い付けを行い、仲卸業者、小売業者等に対し「せり」、「入札」又は「相対」の方法で建値を行って売りさばくための場立ちの行われる場所をいう。
したがって、産地で生産者から荷を集めて、これらを消費地に出荷するいわゆる産地の集荷市場は含めない。

(1)中央卸売市場
卸売市場法(昭和46年法律第35号)第4条第1項の規定に基づく農林水産大臣の認定を受けた卸売市場をいう。

(2)地方卸売市場
卸売市場法第13条第1項の規定に基づく都道府県知事の認定を受けた卸売市場をいう。

2.青果物卸売会社
集出荷団体、集出荷業者又は生産者から青果物の販売の委託を受け又は買い付けて、青果物の卸売業務を行う法人又は個人をいう。

3.せり
売り手が多数の買い手を集め、販売物について品種、産地、規格、等級、数量及びその他必要な事項を呼び上げ、その価格を買い手にせり合わせ、最高値を申し出た者に販売する形態をいう。

4.入札
売り手が販売物の品種、産地、規格、等級、数量及びその他必要な事項を示した後、買い手に対し競争価格を入札書に記入させ、その最高価格を記入したものに販売する形態をいう。

5.相対
売り手と買い手の話し合いにより販売物の数量・価格等を取り決めて販売する形態をいう。

6.卸売数量
青果物卸売市場で「せり」、「入札」又は「相対」の方法で取引された数量であり、その荷物の荷姿の単位ごとに表示されている量目をkg換算した数量である。

7.卸売価額
青果物卸売市場における取扱金額であり、消費税を含む価額である。

8.卸売価格
卸売価額を卸売数量で除して算出した1kg当たりの平均価格である。

調査票

利用上の注意

1.統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合があります。

2.公表資料にある卸売価額、卸売価格といった金額に関する事項は、消費税を含んでいます。

3.統計表中に用いた記号は次のとおりです。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの
」:事実不詳又は調査を欠くもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「******」:対比が10,000%以上のもの

利活用事例

1.「野菜生産出荷安定法」(昭和41年法律第103号)に基づく「指定野菜価格安定対策事業」において、生産者補給金の交付に関する資料として利用

2.「野菜生産出荷安定法」に基づく「契約特定野菜等安定供給促進事業」において、市場価格(平均取引価額)が低落した際の補給金の給付に関する資料として利用

3.「野菜需給均衡総合推進対策事業」における「緊急需給調整事業」において、緊急需給調整等の発動に関する資料として利用

4.「果実農業振興方針」における生産目標等検討において利用

Q&A

1.結果の公表について
Q.調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A.結果の公表については、次のとおりです。
(1)青果物卸売市場調査(日別調査):翌開市日
(2)青果物卸売市場調査(旬別結果):翌旬末
(3)青果物卸売市場調査(年間取扱量等調査)結果の概要:翌年4月末日まで
(4)青果物卸売市場調査(年間取扱量等調査)結果の詳細:翌年12月末日まで

2.プライバシーの保護について
Q.調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A.この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご回答ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:流通動向第1班
代表:03-3502-8111(内線3713)
ダイヤルイン:03-6744-2047