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農林水産省

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市町村別農業産出額(推計)の概要

統計の目的

市町村別農業産出額(推計)は、市町村ごとの農業生産の実態を金額(産出額)で評価することにより明らかにし、農政の企画やその実行のフォローアップに資する資料を提供することを目的としている。

統計の沿革

市町村別農業産出額(推計)は、平成26年に都道府県別農業産出額(品目別)を農林業センサス及び作物統計調査を用いて市町村別に按分した加工統計として作成を開始した。

推計期間

当年1月から当年12月までの1年間である。
なお、暦年をまたいで生産される野菜、果実等は年産区分とした。

推計範囲

1 地域的範囲

当年4月1日現在における市町村の区域である(1,718市町村及び東京都特別区)。

2 属性的範囲

次図の概念図において矢印の推計範囲で示す日本標準産業分類に属する事業所から生産される農産物(山林用苗木を含み、きのこ類の栽培及び蚕種の生産を除く。)及び主として自家生産した原材料を使用して生産した加工農産物とした。

図 市町村別農業産出額(推計)における推計範囲の概念図

図 市町村別農業産出額(推計)における推計範囲の概念図

統計の作成方法

1 概要

当年の生産農業所得統計(都道府県別推計)において推計した都道府県別農業産出額(品目別)(※)を農林業センサス及び作物統計調査を用いて市町村別に按分して作成した加工統計である。
 ※都道府県別農業産出額とは、都道府県を一つの推計単位とし、生産された農産物の価値額について、農産物の生産量及び価格に関する諸統計等を用いて推計したもの。

(算式)都道府県別農業産出額=Σ(品目別生産数量×品目別農家庭先販売価格)

都道府県別産出額を按分する際には、2020年農林業センサスでは調査していない品目(子豚、その他の鶏(ひな、種卵等)、加工農産物(荒茶・畳を除く。))については、市町村別農業産出額(推計)に計上していない。このため、都道府県別農業産出額と市町村別農業産出額(推計)の都道府県計値とでは一致しない。

2 按分に用いた統計数値の適用期間

2015年農林業センサスは平成26年から平成30年までの5年間、2020年農林業センサスは令和元年から適用し、作物統計調査は、都道府県別農業産出額の推計に用いた当該年産の結果を適用した。
なお、品目別の都道府県産出額と按分に用いた統計数値の対応関係は、「都道府県別農業産出額の按分に用いた統計数値」(PDF:207KB)のとおりである。

3 推計方法

市町村別農業産出額(推計)の具体的な推計方法は、次のとおりである。

市町村別農業産出額(推計)の推計方法

(1)耕種

作物統計調査で市町村別収穫量がある品目(水稲、麦、大豆、そば、なたね、ばれいしょ(北海道のみ)及びてんさい)は当該収穫量を用いて按分し、それ以外の品目は農林業センサスの販売目的の作付(栽培)面積を用いて按分した。
なお、農林業センサスの各部門においてその他品目として把握している品目(その他の雑穀、その他の豆類、その他の工芸農作物、その他の野菜及びその他の果樹)については、それぞれの販売目的の作付(栽培)面積を用いて按分した。

(2)畜産

農林業センサスで調査している畜種別の飼養(出荷)頭羽数を用いて按分した。
なお、農林業センサスでは飼養(出荷)頭羽数を調査していない軽種馬等のその他畜産物については、農林業センサスにおけるその他の畜産の販売金額を用いて按分した。

(3)加工農産物

原料生産物の生産動向と高い相関関係にある荒茶及び畳表については、農林業センサスの販売目的の作付面積(荒茶にあっては茶の作付面積、畳表にあってはその他の工芸農作物の作付面積)を用いて按分した。
なお、荒茶及び畳表以外の加工農産物については推計対象としなかった。

利用上の注意

1 従前の市町村別農業産出額との相違点

平成18年まで作成していた市町村別農業産出額(以下「従前の市町村別推計」という。)と、市町村別農業産出額(推計)(以下、「現行の市町村別推計」という。)とでは、次の点で異なっているので、利用に当たっては留意されたい。

(1) 自家消費等の扱い

従前の市町村別推計では、作物統計調査の市町村別収穫量を基に推計していたことから、自家消費等を含む全ての収穫量を推計対象としていた。
一方、現行の市町村別推計では、按分の基となる都道府県別農業産出額には自家消費量が含まれるものの、農林業センサスにおける農業経営体(※)の販売目的の作付(栽培)面積で按分している品目については、、市町村ごとの自家消費量の格差は反映されない。
 ※農業経営体とは、調査日(農林業センサス実施年の2月1日)現在の経営耕地面積が30アール以上又は過去1年間の農業生産物の総販売額が50万円以上に相当する規模の農業を営んでいる者をいう。

(2) 属地統計と属人統計の違い

属地統計とは、作物が生産された場所別に集計される統計のことをいい、属人統計とは、作物を生産した人が所在する場所別に集計される統計をいう。
従前の市町村別推計では、属地統計である作物統計調査を用いて推計しており、当該作物を生産している市町村に収穫量が計上されるため、産出額も生産している市町村に計上される。
一方、現行の市町村別推計のうち、属人統計である農林業センサスを用いて推計している品目については、農業経営体が所在する市町村に作付面積が計上されるため、農業産出額も農業経営体が所在する市町村に按分されるという違いがある。

(3) 地域特産品の価格差

従前の市町村別推計では、地方公共団体や農業協同組合等への情報収集等により整理した市町村別平均単価を用いて推計していたが、現行の市町村別推計では、都道府県別農業産出額を農林業センサスの作付(栽培)面積等又は作物統計調査の収穫量で按分している。
このため、特定の市町村で高価格の地域特産品を生産していても、現行の市町村別推計では当該価格差が反映されない。

(4) 単位当たり収穫量(単収)の地域差

従前の市町村別推計では、作物統計調査の市町村別収穫量を用いて推計していたが、現行の市町村別推計では、都道府県別農業産出額を農林業センサスの作付(栽培)面積で按分している。
このため、周辺の地域よりも高単収の地域が存在しても、現行の市町村別推計では地域ごとの単収の差が反映されない。

2 市町村別農業産出額(推計)の推計結果には消費税を含んでいる。

3 統計表については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

4 統計表中に用いた記号は、次のとおりである。

  「0」: 単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)
  「-」: 事実のないもの
  「x」: 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの

5 秘匿措置について

市町村別農業産出額(推計)における秘匿措置は、次の考え方に基づいて行った。
なお、全体(計)からの差引きにより秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合も「x」表示としている。

(1)都道府県別農業産出額の秘匿への対応

A県の都道府県農業産出額においてB部門・品目の産出額を秘匿している場合には、A県に属する全ての市町村(事実のないものを除く。)についてB部門・品目の産出額を秘匿した。
これは、市町村別農業産出額(推計)を合計することにより、当該都道府県の部門・品目別産出額の秘匿箇所が判明するからである。

(2)按分に用いた統計数値の秘匿への対応

按分に用いた統計数値(農林業センサスの作付面積等及び作物統計調査の収穫量)が秘匿されている場合には、市町村別農業産出額(推計)の産出額から按分に用いた統計数値が類推される。
このため、按分に用いた統計数値が単一部門である花き、茶、生乳、豚、鶏卵及びブロイラーの産出額については、該当する市町村の数値を秘匿した。

6 この統計表に掲載された数値を他に転載する場合は、「市町村別農業産出額(推計)」(農林水産省)による旨を記載いただきたい。

利活用事例

地方公共団体における農政推進の指標等に利用

その他

市町村別農業産出額(推計)は、都道府県別農業産出額を市町村別に按分して推計したものであり、各市町村における農業産出額が十分に反映されない場合がある。
このことから、利用者が各市町村において把握している品目の農業産出額を市町村別農業産出額(推計)を構成する品目の農業産出額に置き換えることを可能とするため、個別品目の農業産出額についても提供することとし、農林水産省ホームページに「市町村別農業産出額(推計)データベース(詳細品目別)」として掲載している(統計法(平成19年法律第53号)第3条第4項に規定する秘密保護の観点から提供不可とする品目を除く。)。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:分析班
代表:03-3502-8111(内線3635)
ダイヤルイン:03-6744-2042