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農林水産省

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冷蔵水産物在庫量調査の概要

調査の目的

全国の冷凍・冷蔵工場における水産物の入出庫量、在庫量等を調査し、水産物の在庫の動向を明らかにして、水産物の需給計画、価格安定対策等を推進するための資料とすることを目的とする。 

調査の沿革

昭和39年:「冷蔵水産物流通調査」を開始

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

調査体系

冷蔵水産物在庫量調査体系図

調査の対象

冷凍・冷蔵工場

抽出方法

直近の漁業センサスの結果を基に、冷凍・冷蔵工場の冷蔵能力の累積値が全国のおおむね7割を占める水産業の振興上特に重要な漁港等を含む54市区町村(消費地14・産地40)を有意抽出する。抽出した市区町村内に所在する冷凍・冷蔵工場の中から、当該市区町村全体の冷凍・冷蔵工場の冷蔵能力の累積値がおおむね8割に達するまで工場を選定する。

<消費地>
東京都区部、大阪市、川崎市、福岡市、神戸市、船橋市、横浜市、名古屋市、仙台市、札幌市、広島市、北九州市、千葉市、京都市

<産地>
函館市、釧路市、白糠町、森町、根室市、八戸市、神栖市、石巻市、気仙沼市、塩竈市、大船渡市、いわき市、ひたちなか市、宮古市、釜石市、女川町、焼津市、銚子市、静岡市、沼津市、三浦市、小樽市、紋別市、稚内市、留萌市、網走市、新潟市、青森市、境港市、浜田市、金沢市、下関市、唐津市、長崎市、鹿児島市、枕崎市、那覇市、佐世保市、天草市、指宿市

調査事項

品目別前月末在庫量及び月間入出庫量

調査の時期

  1. 調査の期日
    前月末在庫量は、調査対象月の前月末現在
    月間入出庫量は、調査対象月の1か月間(1日~末日)

  2. 調査実施期間
    調査票の配布:調査対象月の翌月上旬
    調査票の回収:調査対象月の翌月末

調査の方法

冷蔵水産物在庫量調査は、農林水産省→民間事業者→調査対象の調査系統で実施している。
具体的には次のいずれかの方法により実施

  1. 農林水産省が委託した民間事業者が調査対象に調査票を郵送、オンライン又はFAXにより配布・回収する自計調査の方法

  2. 農林水産省が委託した民間事業者が雇用する調査員の面接聞き取り又は電話による他計調査の方法

  3. 農林水産省が委託した民間事業者が、調査対象が独自に取りまとめているデータの提供を受け調査を行う他計調査の方法

集計・推計方法

  1. 品目別月間入庫量及び品目別月間出庫量
    調査対象工場からの回答の積み上げにより算出している。

  2. 品目別月末在庫量
    前月末在庫量に月間入庫量を加え、月間出庫量を差し引いて算出している。
    なお、調査対象工場の変更があった場合には、当月公表分の前月末在庫量と前月公表分の月末在庫量は一致しない場合がある。

  3. 月間入庫量、月間出庫量及び月末在庫量の「対前年同月比」
    継続工場(前年同月と当月ともに集計対象となっている工場)のみで算出を行った。
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  4. 月末在庫量の「対前月比」
    月末在庫量の「対前月比」

用語の解説

  1. 品目別月間入庫量
    毎月1日から月末までの間に、冷凍・冷蔵工場に入庫された水産物の延べ数量をいう。

  2. 品目別月間出庫量
    毎月1日から月末までの間に、冷凍・冷蔵工場から出庫された水産物の延べ数量をいう。

  3. 品目別月末在庫量
    冷凍・冷蔵工場における毎月末現在の水産物の在庫量をいう。

  4. 生鮮品
    生鮮形態の魚類、貝類及び水産動物類を保存冷蔵したもの(鮮度保持のため冷蔵工場に保管中、自然凍結したものを含む。)をいう。

  5. 冷凍品
    生鮮形態の魚類、貝類及び水産動物類を凍結室において凍結したものをいう。

  6. 塩蔵品
    塩漬けにしたもの又は嗜好に重点をおいて軽度に施塩(一塩)したものをいう。

  7. 水産加工品
    水産物を主原料として加工されたもので、冷凍品及び塩蔵品以外の水産加工品(素干し、煮干し、塩干、ねり製品、つくだ煮、酢だこ、くじらベーコン、味付けかずのこ、めんたいこ等。)をいう。

調査票

利用上の注意

  1. 統計数値については、表示単位未満の端数を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

  2. 統計表中に用いる記号は、次のとおりである。
    「x」:個人、法人又はその他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「nc」:計算不能

  3. 秘匿措置について
    統計調査結果について、調査対象工場数が2以下の場合には、調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
    なお、全体(計)からの差し引きにより当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

  4. 遅延調査票について
    提出期限後に提出された過月分調査票(遅延調査票)について、毎月の概数値の公表の集計に間に合わない場合は、確定値として公表する際に、集計に含める。

利活用事例

「食料需給表」における、魚介類の「在庫の増減量」及び「国内消費仕向量」を算定する際の資料として利用

Q&A

1.冷蔵水産物在庫量調査とは
Q:冷蔵水産物在庫量調査の結果からどのようなことがわかるのですか?
A:冷蔵水産物在庫量調査の結果によって、全国の冷凍・冷蔵工場における水産物の入出庫量、在庫量等を調査し、水産物の在庫の動向が明らかになります。

Q:どうしても答えなければならないのでしょうか?
A:もし、皆様から回答をして頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことがあれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。

2.結果の公表について
Q:調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A:月別結果(概数値)は調査対象月の翌々月の末日までに公表。
     確定した詳細な数値は調査対象年の翌年12月末日までに公表。

3.プライバシーの保護について
Q:調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A:この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

Q:税金には関係ないのですか?あとで勧誘などに使われることはありませんか?
A:この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。従って、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税や勧誘といった統計以外の目的に調査票の回答内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
皆様にご回答いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は裁断するなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご回答ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当者:食品産業動向班
代表:03-3502-8111(内線3716)
ダイヤルイン:03-6744-2048