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農林水産省

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産地水産物用途別出荷量調査の概要

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調査の目的

全国の主要漁港における主要水産物の用途別出荷量等を調査し、水産物の需給計画、流通施設の改善等を推進するための資料とすることを目的とする。

調査の沿革

昭和39年:「産地流通調査(仕向調査)」を開始

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査として実施している。

調査の体系

調査の対象

卸売業者、漁業協同組合及び仲卸業者

抽出方法

直近の漁業センサス漁業地区名簿を基に、調査品目の水揚量が年間調査の当該品目のおおむね6割を占める漁業地区(漁港)を調査区として有意抽出し、抽出した調査区内に所在する産地卸売市場の卸売業者(卸売業者で把握できない場合は、仲卸業者)及び漁業協同組合を全て調査する。

調査事項

市場上場水揚量、用途別出荷量

調査の時期

1.調査の期日
調査対象年の1年間(1月1日~12月31日)

2.調査実施期間
調査票の配布 調査対象年の翌年2月下旬
調査票の回収 調査対象年の翌年3月下旬

調査の方法

産地水産物用途別出荷量調査は、農林水産省→民間事業者→調査対象の流れにより行う。
具体的には次のいずれかの方法により実施している。

  1. 農林水産省が委託した民間事業者が調査対象に調査票を郵送、オンライン又はFAXにより配布・回収する自計調査の方法
  2. 農林水産省が委託した民間事業者が雇用する調査員の面接聞き取り又は電話による他計調査の方法
  3. 農林水産省が委託した民間事業者が、調査対象が独自に取りまとめているデータの提供を受け調査票に転記する他計調査の方法

集計・推計方法

本調査の集計は、農林水産省大臣官房統計部において行う。
数量(上場水揚量及び用途別出荷量)については、それぞれ積上げにより算出する。
なお、上場水揚量について回答が得られなかった場合は、情報収集等を行った上で、適切と考えられる手法を用いて補完する。
また、用途別出荷量について回答が得られなかった場合は、当該調査対象の前年の調査結果(又は直近の調査結果)から用途別出荷量割合を算出し、その割合を上場水揚量に乗じることにより補完する。

用語の解説及び分類の定義

用途別出荷量
市場上場水揚量(調査区内の卸売市場において、せり、入札、相対等によって取り引きされた水産物の量。搬入量(調査区外の漁港等から搬入されたもの)及び冷蔵庫から出庫された量は除く。)の最終的な用途別(生鮮食用向け、ねり製品・すり身向け、缶詰向け、その他の食用加工品向け、魚油・飼肥料向け、養殖用又は漁業用餌料向け)の出荷量である。

品目分類
品目分類

調査票

産地水産物用途別出荷量調査(PDF:98KB)

利用上の注意

  1. 表示単位未満の数値を四捨五入しているため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。
  2. 統計表中に使用した記号は次のとおりである。
    「0」「0.0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの

利活用事例

「水産基本計画」に基づく水産物自給率(目標)を算出する際の資料として利用

Q&A

  1. 産地水産物用途別出荷量調査とは
    Q. 産地水産物用途別出荷量調査の結果からどのようなことがわかるのですか?
    A. 産地水産物用途別出荷量調査の結果によって、全国の主要漁港における主要水産物の用途別出荷量等が明らかになります。

    Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
    A. もし、皆様から回答をして頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことがあれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
    正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。

  2. 調査方法について
    Q. 産地水産物用途別出荷量調査はなぜ民間事業者が実施しているのですか?
    A. 産地水産物用途別出荷量調査は、官民競争入札・民間競争入札(いわゆる市場化テスト)を活用し、公共サービスの実施について、民間事業者の創意工夫を活用することにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目的とした「公共サービス改革基本方針」(平成18年9月5日閣議決定)に基づき実施しています。

  3. 結果の公表について
    Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
    A. 農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にしてください。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認してください。
    (リンク先:農林水産統計公表予定

  4. プライバシーの保護について
    Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当者:食品産業動向班
代表:03-3502-8111(内線3716)
ダイヤルイン:03-6744-2048

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