畜産統計調査の概要
調査の目的
畜産統計調査は、主要家畜(豚、採卵鶏及びブロイラー)に関する規模別・経営タイプ別飼養戸数、飼養頭羽数等を把握し、我が国の畜産生産の現況を明らかにするとともに、畜産行政推進のための基礎資料を整備することを目的とする。
調査の沿革
昭和30年 (1955年): |
昭和24年に家畜センサスを実施した後、家畜の頭羽数について5年ごとの農業センサスと中間年次の農業動態調査に付帯して調査を行ってきたが、昭和30年に農業動態調査から独立して家畜基本調査(後に畜産基本調査に名称変更)とした。 |
昭和35年 (1960年): |
畜産の総合的な調査として緊急畜産センサス(昭和32年9月準備調査、33年2月農家調査、34年2月集落調査)を実施する一方、昭和32年に生乳生産量予察調査を新規に開始し、続く昭和33年に肉豚供給予察調査の開始準備に至ったところで、調査の一元化案が出され、昭和35年に他の農業分野とともに構造統計調査の再編成を行い、畜産基本調査のほか、生乳生産量予察調査及び肉豚供給予察調査(以下「予察調査」という。)を農業調査に組み入れた。 |
昭和44年 (1969年): |
農業調査から畜産基本調査及び予察調査を分離 |
昭和46年 (1971年): |
ブロイラー調査を畜産基本調査から分離し食鳥処理場調査に移管 |
平成13年 (2001年): |
豚調査及び採卵鶏調査を職員調査から往復郵送調査に変更し、乳用牛調査及び肉用牛調査を調査員調査に変更 |
平成16年 (2004年): |
畜産基本調査及び予察調査を統合して畜産統計調査とするとともに、乳用牛調査及び肉用牛調査について牛個体識別全国データベース(注)及び統計調査結果を利用した集計方法に変更 |
平成19年 (2007年): |
乳用牛調査及び肉用牛調査を年2回(2月、8月)調査から年1回(2月)に変更 |
平成20年 (2008年): |
乳用牛調査及び肉用牛調査を往復郵送調査に変更 |
平成21年 (2009年): |
鶏ひなふ化羽数調査を中止 |
平成24年 (2012年): |
オンライン調査の導入 |
平成25年 (2013年): |
ブロイラーの出荷羽数及び飼養羽数の調査項目を食鳥流通統計調査から畜産統計調査に移管 |
令和2年 (2020年): |
乳用牛及び肉用牛について、飼養者を対象とした統計調査を廃止し、新たに牛個体識別全国データベース(注)、乳用牛群能力検定成績等の情報を利用して集計する加工統計に変更。現在に至る。 |
注:牛個体識別全国データベースとは、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)第3条に規定された牛個体識別台帳に記録された事項及びその他関連する記録事項をいう。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。
調査体系
調査の対象
全国の豚の飼養者、採卵鶏の飼養者(成鶏めすの飼養羽数が1,000羽以上の者(ひなのみ及び種鶏のみで、それぞれ1,000羽以上飼養する者を含む。))及びブロイラーの飼養者(ブロイラーの年間出荷羽数が3,000羽以上の者)とする。
また、複数の飼養地(畜舎)を持ち、個々に要員を配置して飼養を行っている場合、それぞれの飼養地(畜舎)を1飼養者とする。
ここでいう飼養者とは、家畜を飼養する全ての者(個人又は法人)のことであり、学校、試験場等の非営利的な飼養者を含む。
抽出方法
(1)設計単位
標本設計は、都道府県別に行う。
(2)階層の設定
直近の農林業センサス(農林業経営体調査)の結果及び直近の畜産統計調査において整備した母集団を基に作成したリストを母集団情報として、都道府県別に次のとおり階層分けを行う。
ア 性格階層の設定
飼養者の性格の違い(営利又は非営利的飼養者)を考慮し、飼養者を「特殊飼養者階層」(以下「特殊階層」という。)及び「一般飼養者階層」(以下「一般階層」という。)に区分する。
(ア)特殊階層(非営利)
学校、試験場、公共団体、農業協同組合などの非営利的な飼養者は、一般の飼養者と性格を異にするので特殊階層として区分する。なお、特殊階層は層内分散が大きいことから、全数調査とする。
(イ)一般階層(営利)
特殊階層以外の全ての飼養者は、一般階層に区分する。
一般階層は原則標本調査とする。ただし、母集団の大きさがかなり小さく標本調査による調査対象数の効率化等の効果が期待できない都道府県については、全数調査を行うこととする。また、最大の規模階層に属する飼養者についても全数調査を行うこととする。なお、飼養頭羽数による規模別階層区分については、全国一律に設定する。
A 豚調査については、経営タイプによりその飼養形態及び飼養頭数規模が大きく異なることがあるため、豚(肥育・一貫)(肥育豚がいる飼養者)及び豚(子取り)(肥育豚がいない飼養者)の2つの経営タイプに区分した上で、飼養頭数規模による階層分けを行い、階層別に任意系統抽出法により調査対象者を選定する。
なお、豚(子取り)階層については、母集団の大きさがかなり小さく標本調査による調査対象数の効率化等の効果が期待できないことから、全数調査を行う。
また、豚(子取り)階層のうち種豚及び肥育用のもと豚(子豚)のみを飼養する飼養者については、他の飼養者と飼養形態が異なることから、単独の階層として「子取り用めす豚なし階層」を設定する。
B 採卵鶏調査については、飼養羽数規模による階層分けを行い、階層別に任意系統抽出法により調査対象者を選定する。
なお、種鶏・ひなのみ飼養者からなる階層を「種鶏・ひなのみ階層」として設定し、この階層については、母集団の大きさがかなり小さく標本調査による調査対象数の効率化等の効果が期待できないことから、全数調査を行う。
C ブロイラー調査については、出荷羽数規模による階層分けを行い、階層別に任意系統抽出法により調査対象者を選定する。
調査事項
- 豚調査
飼養頭数、経営タイプ及び経営組織 - 採卵鶏調査
飼養羽数 - ブロイラー調査
出荷羽数及び飼養羽数
調査の時期
- 調査期日
農林業センサス実施年を除き、毎年2月1日現在によって行う。ただし、ブロイラーの出荷羽数は調査実施年の前年の2月2日から調査実施年の2月1日までの1年間とする。 - 調査実施期間
調査票の配布:調査実施年の1月中旬
調査票の回収:2月末日まで
ただし、高病原性鳥インフルエンザが発生した地域においては、防疫措置対応のため報告が困難となることから、報告が可能になった段階で、順次、調査を実施する。
調査の方法
調査は、農林水産省大臣官房統計部及び地方組織(地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センター)を通じて実施することとし、報告者に対して調査票を郵送により配布・回収する自計調査の方法により行う。ただし、報告者の協力が得られる場合は、前記の回収方法のほか、オンライン調査システムにより回収する自計調査の方法も可能とする。
実施系統
集計は、農林水産省大臣官房統計部において行う。
(1)次の方法により都道府県別の値を推定し、当該都道府県別の値の積み上げにより全国値を推定する。
ア 標本調査を行った一般階層にあっては以下の(2)の推定式を用いて、戸数については階層ごとに単純推定、頭羽数については母集団情報の頭羽数の値(母集団リストの整備の過程で把握した飼養者ごとの飼養頭羽数(出荷羽数))を補助変量とする分離比推定により推定した値に、全数調査を行った階層の調査値の合計を加えて算出する。
なお、調査の結果、標本の調査対象者の階層区分が移動していた場合であっても、標本の抽出時の階層区分を用いて推定を行う。
ただし、母集団情報の飼養頭羽数に対して調査値が極端に大きく変動している調査対象があった場合には、原則、当該調査対象をその属する階層の推定式から除外し、調査値を単純に加算する。
(ア)全数調査を行った階層において、調査不能(調査票未回収)が発生した場合は、一般階層と同様の推定方式に切り替えて実施する。
(イ)調査不能(調査票未回収)となった調査対象者は集計に用いないため推定の対象外とする。
(ウ)調査対象者が飼養を中止していた場合は、飼養規模0頭又は0羽(飼養者としてはカウントしない)とし、推定の対象に含める。
(エ)母集団リストの戸数(推定式のNi)及び母集団リストの頭羽数(推定式のTyi)には調査不能(調査票未回収)標本の分も含める。
(オ)階層において全ての標本が調査不能(調査票未回収)標本となった場合は、母集団情報及び前年の畜産統計調査の結果を用いて欠測値の補完を行う。
イ 特殊階層及び採卵鶏のうち種鶏は階層別の値には含めないが、全体の戸数、総頭羽数には含めて集計する。
(2)都道府県別の標本調査階層の推定式は次のとおりである。ただし、計算式の頭羽数については、採卵鶏調査は飼養羽数を、ブロイラー調査は出荷羽数を適用する。
<推定値の計算式>
用語の説明
- 豚調査
(1)豚
肉用を目的として飼養している豚をいう。
ア 子取り用めす豚
生後6か月以上で子豚を生産することを目的として飼養しているめす豚をいい、過去に種付けしたことのある豚及び近い将来種付けすることが確定している豚をいう。
イ 種おす豚
生後6か月以上で種付けに供することを目的として飼養しているおす豚をいい、過去に種付けに供したことのある豚及び近い将来種付けに供することが確定している豚をいう。
ウ 肥育豚
自家で肥育して肉豚として販売することを目的として飼養している豚をいい、肥育用のもと豚として販売するものは含めない。
エ その他
肥育豚、子取り用めす豚及び種おす豚以外の豚をいう。また、肥育用のもと豚として販売する場合にはここに含める。
(2)経営タイプ
調査時点における豚飼養者(学校、試験場等の非営利的な飼養者を除く。以下同じ。)の主な経営形態によって、次の経営タイプのいずれかに分類する。
ア 子取り経営
過去1年間に養豚による販売額の7割以上が子豚の販売による経営をいう。
イ 肥育経営
子取り経営以外のもので、肥育用もと豚に占める自家生産子豚の割合が7割未満の経営をいう。
ウ 一貫経営
子取り経営以外のもので、肥育用もと豚に占める自家生産子豚の割合が7割以上の経営をいう。
(3)経営組織
調査時点における豚飼養者の主な経営形態によって、次のいずれかに分類する。
ア 農家
調査期日現在で、経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10a未満であっても、調査期日前1年間における農産物販売金額が15万円以上あった世帯をいう。
イ 会社
会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)に定める特例有限会社を含む。)、合資会社、合名会社又は合同会社をいう。
ただし、1戸1法人(農家とみなす。)及び協業経営は除く。
ウ その他
協業経営の場合又は農業協同組合が経営している場合をいう。 - 採卵鶏調査
(1)採卵鶏
鶏卵を生産することを目的として飼養している鶏をいう。
(2)飼養羽数
鶏卵を生産する目的で飼養している鶏の2月1日現在の羽数をいう。
ア 成鶏
ふ化後6か月齢以上のめす鶏をいう。ただし、種鶏の成鶏めすは除く。
イ ひな
ふ化後6か月齢未満のめす鶏をいい、産卵しても6か月齢未満の鶏はここに含める。ただし、種鶏のひなは除く。
ウ 種鶏
採卵用のひなの生産を目的として、種卵採取を行うための鶏をいい、おすは含める。 - ブロイラー調査
(1)ブロイラー
当初から「食用」に供する目的で飼養し、ふ化後3か月未満で肉用として出荷する鶏をいう。肉用目的で飼養している鶏であれば、「肉用種」「卵用種」の種類を問わないが、採卵鶏の廃鶏は含めない。
なお、ふ化後3か月未満で肉用として出荷する鶏であれば、地鶏及び銘柄鶏もここに含める。この場合の「地鶏」とは特定JAS規格の認定を受けた鶏(ふ化後75日以上で出荷)を、「銘柄鶏」とは一般社団法人日本食鳥協会の定義により出荷時に「銘柄鶏」の表示がされる鶏をいう。
(2)出荷羽数
前年の2月2日から本年の2月1日までの1年間に出荷した羽数をいう。2月1日現在で飼養を休止し、又は中止している場合でも、年間3,000羽以上を出荷した場合は、その飼養者の出荷羽数を含める。
(3)飼養羽数
2月1日現在で飼養している鶏のうち、ふ化後3か月未満で出荷予定の鶏の飼養羽数をいう。
調査票
利用上の注意
- 統計表に掲載した全国農業地域・地方農政局の区分は、次のとおりである。
(1)全国農業地域
(2)地方農政局 - 統計表に用いた記号は、次のとおりである。
「0」:1~4頭を四捨五入したもの(例:4頭→0頭)
なお、頭羽数については、4の「数値の四捨五入について」による。
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「‥」:未発表のもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「nc」:計算不能 - 秘匿措置について
統計調査結果について、飼養戸数が2以下の場合には個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施す。
なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を施した当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要がない箇所についても「x」表示としている。
また、4により四捨五入をしている場合は、差引きによっても推定できないため、秘匿措置を施す箇所のみ「x」表示としている場合もある。 - 数値の四捨五入について
統計数値は、次の方法により四捨五入している。したがって、合計値と内訳の計は一致しない場合がある。
(1)戸数
3桁以下の数値を原数表示することとし、4桁以上の数値については次の方法により四捨五入を行う。
(2)頭数
次の方法により四捨五入を行う。
(3)羽数
表示単位(千羽)未満の桁について四捨五入を行う。 - 平成17年は2005年農林業センサス、22年は2010年世界農林業センサス実施年のため、同年の豚調査及び採卵鶏調査を休止した。27年の2015年農林業センサス以降は、農林業センサス実施年における豚調査、採卵鶏調査及びブロイラー調査を休止している。
- 豚、採卵鶏及びブロイラーに関する統計表の規模別、経営タイプ別、経営組織別戸数及び頭羽数については、学校、試験場等の非営利的な飼養者を除く。
利活用事例
(1)食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づき政府が定める「食料・農業・農村基本計画」における生産努力目標の算定に利用。
(2)食料需給表(飼料自給率)の算定に利用。
(3)気候変動に関する国際連合枠組条約及び気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書に基づく温室効果ガスの排出と吸収の目録(インベントリ)に関する報告書の作成に利用。
Q&A
- 畜産統計調査の基本
Q1 畜産統計調査とは、どのような調査なのですか?
A 畜産統計調査は、毎年2月1日現在(農林業センサス実施年の調査は休止)で豚、採卵鶏及びブロイラーの飼養者を調査対象として、規模別・経営タイプ別飼養戸数・飼養頭羽数を把握し、我が国の畜産生産の現況を明らかにするものです。
Q2 仕事が忙しい場合でも、畜産統計調査に答えなければならないのですか?
A 畜産統計調査において、もし、皆様から回答をしていただけなかったり、正確な回答がいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなります。そのようなことになれば、畜産統計調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画の方向を誤ったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
統計調査は、その趣旨を皆様に御理解いただくことによって成り立つものです。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので御協力をお願いします。 - 個人情報の保護
Q1 畜産統計調査では調査対象の情報はどのように保護されるのですか?
A 畜産統計調査は、統計法に基づく統計調査として行われ、プライバシーは厳重に守られます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合の罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。
また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して厳しい守秘義務と罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。畜産統計調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。
Q2 畜産統計調査で知ったことを、税金の徴収など、統計以外の目的に使うことはないのですか?
A 畜産統計調査は、統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。したがって、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、統計以外の目的、例えば徴税などに調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。これらの行為は統計法という法律で固く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
皆さまに御記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心して御記入ください。
Q3 畜産統計調査には、個人情報保護法が適用されないのですか?
A 統計法に基づいて行われる統計調査で集められる個人情報は、集計後は統計処理されることにより、個人を識別できない形で利用・提供されること、また、統計法において、統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていることから個人情報保護法が適用されないことになっています。 - 畜産統計調査結果の公表について
Q1 畜産統計調査結果は、いつごろ公表されるのですか?
A 概要は調査実施年の7月上旬までに公表することとしています。
なお、農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載しています。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認して下さい。(リンク先:農林水産統計公表予定)
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:畜産・木材統計班
代表:03-3502-8111(内線3686)
ダイヤルイン:03-3502-5665