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畜産統計調査の概要(乳用牛及び肉用牛)

統計の目的

畜産統計は、主要家畜(乳用牛及び肉用牛)に関する規模別・飼養状態別飼養戸数、飼養頭数等を行政記録情報や関係統計の情報により把握し、我が国の畜産生産の現況を明らかにするとともに、畜産行政推進のための基礎資料を整備することを目的とする。

統計の沿革

令和2年(2020年):乳用牛及び肉用牛について、飼養者を対象とした統計調査を廃止し、新たに牛個体識別全国データベース(注)、乳用牛群能力検定成績等の情報を利用して集計する加工統計に変更。

注:牛個体識別全国データベースとは、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)第3条に規定された牛個体識別台帳に記録された事項及びその他関連する記録事項(以下「個体データ」という。)をいう。

集計事項

個体データの情報、(一社)家畜改良事業団が集計分析した乳用牛群能力検定成績(以下「検定データ」という。)、農林業センサス、作物統計調査及び畜産統計調査(過去データ)の情報により集計する。

  1. 乳用牛
    (1)全国農業地域・都道府県別
    ア 飼養戸数・頭数
    イ 成畜飼養頭数規模別の飼養戸数
    ウ 成畜飼養頭数規模別の飼養頭数
    エ 成畜飼養頭数規模別の成畜飼養頭数
    オ 年齢別飼養頭数
    カ 月別経産牛頭数
    キ 月別出生頭数(乳用種めす)

    (2)乳用牛飼養者の飼料作物作付実面積(全国、北海道、都府県)

  2. 肉用牛
    (1)全国農業地域・都道府県別
    ア 飼養戸数・頭数
    イ 総飼養頭数規模別の飼養戸数
    ウ 総飼養頭数規模別の飼養頭数
    エ 子取り用めす牛飼養頭数規模別の飼養戸数
    オ 子取り用めす牛飼養頭数規模別の飼養頭数
    カ 肉用種の肥育用牛飼養頭数規模別の飼養戸数
    キ 肉用種の肥育用牛飼養頭数規模別の飼養頭数
    ク 乳用種飼養頭数規模別の飼養戸数
    ケ 乳用種飼養頭数規模別の飼養頭数
    コ 肉用種の肥育用牛及び乳用種飼養頭数規模別の飼養戸数
    サ 肉用種の肥育用牛及び乳用種飼養頭数規模別の飼養頭数
    シ 交雑種飼養頭数規模別の飼養戸数
    ス 交雑種飼養頭数規模別の交雑種飼養頭数
    セ ホルスタイン種他飼養頭数規模別の飼養戸数
    ソ ホルスタイン種他飼養頭数規模別のホルスタイン種他飼養頭数
    タ 飼養状態別飼養戸数
    チ 飼養状態別飼養頭数

    (2)肉用牛飼養者の飼料作物作付実面積(全国、北海道、都府県)

    (3)全国農業地域別・飼養頭数規模別
    ア 飼養状態別飼養戸数(子取り用めす牛飼養頭数規模別)
    イ 飼養状態別飼養頭数(子取り用めす牛飼養頭数規模別)
    ウ 飼養状態別飼養戸数(肉用種の肥育用牛飼養頭数規模別)
    エ 飼養状態別飼養頭数(肉用種の肥育用牛飼養頭数規模別)
    オ 飼養状態別飼養戸数(乳用種飼養頭数規模別)
    カ 飼養状態別飼養頭数(乳用種飼養頭数規模別)
    キ 飼養状態別飼養戸数(肉用種の肥育用牛及び乳用種飼養頭数規模別)
    ク 飼養状態別飼養頭数(肉用種の肥育用牛及び乳用種飼養頭数規模別)
    ケ 飼養状態別飼養戸数(交雑種飼養頭数規模別)
    コ 飼養状態別交雑種飼養頭数(交雑種飼養頭数規模別)
    サ 飼養状態別飼養戸数(ホルスタイン種他飼養頭数規模別)
    シ 飼養状態別ホルスタイン種他飼養頭数(ホルスタイン種他飼養頭数規模別)

集計の期日

毎年2月1日現在。ただし、乳用牛の月別経産牛頭数については、前年の3月から当年の2月までの各月の1日現在における飼養頭数とする。
また、乳用牛(乳用種めす)の月別出生頭数については、前年の2月から当年の1月までの各月の出生頭数とする。

集計の対象

(1)個体データ
(独)家畜改良センターに対して、独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国データベース利用規程に基づき、利用請求し入手した個体データを活用する。

(2)検定データ
(一社)家畜改良事業団のホームページから入手した集計年の前々年度の検定データの「推定新生子牛早期死亡率」並びに分娩間隔及び乾乳日数により算出した「搾乳日数割合と乾乳日数割合」を活用する。

(3)農林業センサス
2015年農林業センサスの農林業経営体のうち、乳用牛を飼養している経営体及び肉用牛を飼養している経営体について、飼料用米、ホールクロップサイレージ用稲、飼料用作物及び牧草専用地の作付面積を集計し活用する。

(4)作物統計調査
平成26年産から平成30年産まで及び直近の作物統計調査により公表している飼料作物作付面積を活用する。

(5)畜産統計調査(過去データ)
ア 畜産統計調査の結果として公表している乳用牛飼養者及び肉用牛飼養者の飼料作物作付実面積の平成27年から平成31年までの5か年の平均(全国、北海道、都府県)を活用する。
イ 肉用牛の肉用種の飼養目的別飼養頭数(子取り用めす牛、肥育用牛及び育成牛)の平成27年から平成31年までの5か年の平均(都道府県別)を活用する。
注:肉用牛の肉用種の飼養目的別飼養頭数についての調査は平成31年をもって廃止した。

集計方法

本統計の集計は、大臣官房統計部生産流通消費統計課において、次の方法により都道府県別の値を集計し、当該都道府県別の値の積み上げにより全国計を集計する。

  1. 飼養戸数
    飼養戸数は、個体データに登録されている飼養者ごとの飼養形態(乳牛・肉牛・複合。以下、「飼養形態」という。)を集計する。具体的には、飼養形態別コードが乳牛又は複合の者を乳用牛飼養者、飼養形態別コードが肉牛又は複合の者を肉用牛飼養者として集計する。
    ただし、飼養形態が乳牛であっても個体データに乳用牛の頭数登録がない飼養者及び飼養形態が肉牛であっても個体データに肉用牛の頭数登録がない飼養者は、飼養戸数に含めていない。

  2. 飼養頭数
    <飼養頭数の集計項目>
    飼養頭数の集計項目

    (1)乳用牛
    ア 乳用牛全体
    個体データの乳用種めすの飼養頭数(E)から肉用目的に育成・肥育中の乳用種めすの飼養頭数(I)を差し引いて集計する。
    なお、肉用目的に育成・肥育中の乳用種めすの飼養頭数(I)については、個体データの飼養者ごとの牛の種類・年齢別情報による、乳用種めすのうち3歳未満の牛のみを飼養し、かつ、牛の飼養頭数に占める肉用種、乳用種おす及び交雑種の飼養頭数割合が8割以上の飼養者の乳用種めすの飼養頭数とする(以下同じ。)。

    イ 成畜(2歳以上)
    この項目には、2歳以上の乳用種めすのほか、経産牛については2歳未満であっても計上する。
    このため、個体データの2歳以上の乳用種めすの飼養頭数に、個体データに母牛個体識別情報が登録されている2歳未満の乳用種めすの飼養頭数を加えて集計する。
    さらに、個体データに登録されていない生後1週間内に死亡した子牛を生んだ母牛の飼養頭数を、検定データの「推定新生子牛早期死亡率」を用いて推計し、その飼養頭数も加えて集計する。
    (ア)経産牛
    個体データの乳用種めすの母牛個体識別情報を用いて出産経験のある乳用種めすの飼養頭数を集計する。
    さらに、個体データに登録されていない生後1週間内に死亡した子牛を生んだ母牛の飼養頭数を、検定データの「推定新生子牛早期死亡率」を用いて推計し、その飼養頭数を加えて集計する。
    A 搾乳牛
    経産牛頭数から乾乳牛の飼養頭数を差し引いて集計する。
    B 乾乳牛
    検定データの分べん間隔(日数)から搾乳日数を引いた日数を分べん間隔(日数)で除して乾乳日数割合を算出し、この乾乳日数割合を経産牛頭数に乗じて集計する。
    (イ) 未経産牛
    成畜(2歳以上)飼養頭数から経産牛頭数を差し引いて集計する。
    ウ 子畜(2歳未満の未経産牛)
    乳用牛の飼養頭数から成畜(2歳以上)飼養頭数を差し引いて集計する。

    (2)肉用牛
    ア 肉用牛全体
    個体データの肉用種(C)、乳用種おす(F)及び交雑種(D)の飼養頭数に、肉用目的に育成・肥育中の乳用種めす(I)の飼養頭数を加えて集計する。

    イ 肉用種
    個体データの肉用種の飼養頭数を集計する。
    (ア)種別
    A 黒毛和種
    個体データの黒毛和種の飼養頭数を集計する。
    B 褐毛和種
    個体データの褐毛和種の飼養頭数を集計する。
    C その他
    個体データの無角和種、日本短角種等の和牛のほか、外国牛の肉専用種及び肉用種の雑種の飼養頭数を集計する。
    (イ)飼養目的別
    A 子取り用めす牛
    個体データの出産経験のある肉用種めすの飼養頭数に、個体データでは把握できない子取り用めす牛(候補牛)の飼養頭数の推定値を加えて集計する。
    個体データでは把握できない子取り用めす牛(候補牛)飼養頭数の集計方法については、次のaからeまでの手順による。
    a 畜産統計調査(過去データ)を用いて次の〔1〕から〔3〕までの飼養頭数を集計する。
    〔1〕畜産統計調査の子取り用めす牛飼養頭数から個体データの出産経験のある肉用種めすの飼養頭数を差し引いた飼養頭数
    〔2〕畜産統計調査の肥育用牛飼養頭数から個体データの1歳以上の肉用種おすの飼養頭数を差し引いた飼養頭数
    〔3〕畜産統計調査の育成牛の飼養頭数
    b a〔1〕から〔3〕までの飼養頭数を合算して、個体データでは把握できない飼養頭数を算出する。
    c a〔1〕の飼養頭数をbの飼養頭数で除して「子取り用めす牛(候補牛)飼養頭数割合」を算出する。
    d 個体データを用いて、肉用種の飼養頭数から出産経験のある肉用種めすの飼養頭数及び1歳以上の肉用種おすの飼養頭数を差し引いて、個体データでは把握できない飼養頭数を算出する。
    e dの飼養頭数にcの割合を乗じて「個体データでは把握できない子取り用めす牛(候補牛)の飼養頭数」を推計する。
    B 子取り用めす牛のうち、出産経験のある牛
    個体データに登録されている母牛個体識別情報と肉用種めすの個体識別番号を照合させ、照合した飼養頭数を集計する。
    C 肥育用牛
    個体データの1歳以上の肉用種おすの飼養頭数に、個体データでは把握できない1歳以上の肉用種おす以外の肥育用牛の飼養頭数を加えて集計する。
    個体データでは把握できない1歳以上の肉用種おす以外の肥育用牛飼養頭数の集計方法は、次のaからeまでの手順による。
    a 畜産統計調査(過去データ)を用いて次の〔1〕から〔3〕までの飼養頭数を集計する。
    〔1〕畜産統計調査の子取り用めす牛飼養頭数から個体データの出産経験のある肉用種めすの飼養頭数を差し引いた飼養頭数
    〔2〕畜産統計調査の肥育用牛飼養頭数から個体データの1歳以上の肉用種おすの飼養頭数を差し引いた飼養頭数
    〔3〕畜産統計調査の育成牛の飼養頭数
    b a〔1〕から〔3〕までの飼養頭数を合算して、個体データでは把握できない飼養頭数を算出する。
    c a〔2〕の飼養頭数をbの飼養頭数で除して「1歳以上の肉用種おす以外の肥育用牛飼養頭数割合」を算出する。
    d 個体データを用いて、肉用種の飼養頭数から出産経験のある肉用種めすの飼養頭数及び1歳以上の肉用種おすの飼養頭数を差し引いて、個体データでは把握できない飼養頭数を算出する。
    e dの飼養頭数にcの割合を乗じて「個体データでは把握できない1歳以上の肉用種おす以外の肥育用牛飼養頭数」を推計する。
    D 育成牛
    個体データの肉用種の飼養頭数からAで算出した子取り用めす牛及びCで算出した肥育用牛の飼養頭数を差し引いて飼養頭数を推計する。

    ウ 乳用種
    個体データの乳用種おす及び交雑種の飼養頭数に、肉用目的に育成・肥育中の乳用種めすの飼養頭数を加えて集計する。
    (ア)ホルスタイン種他
    個体データの乳用種おすの飼養頭数に、肉用目的に育成・肥育中の乳用種めすの飼養頭数を加えて集計する。
    (イ)交雑種
    個体データの交雑種の飼養頭数を集計する。

  3. 乳用種めすの出生頭数
    個体データの出生頭数を集計する。

  4. 肉用牛の飼養状態別
    肉用牛飼養者の飼養状況は、個体データの情報を活用し、次の(1)アからエまで及び(2)アからウまでの飼養状態別に区分する。
    (1)肉用種飼養
    肉用牛飼養者において、牛の飼養頭数に占める肉用種の割合が5割以上の飼養状態をいい、次に掲げるとおり細分化する。
    ア 子牛生産
    出産経験のある肉用種めすを飼っていて、1歳以上の肉用種おす又は1歳以上の出産経験のない肉用種めすを飼っていない飼養状態をいう。
    イ 肥育用牛飼養
    1歳以上の肉用種おす又は1歳以上の出産経験のない肉用種めすを飼っていて、出産経験のある肉用種めすを飼っていない飼養状態をいう。
    ウ 育成牛飼養
    1歳未満の肉用種おす又は1歳未満の肉用種めすを飼っていて、出産経験のある肉用種めす、1歳以上の肉用種おす又は1歳以上の肉用種めすを飼っていない飼養状態をいう。
    エ その他の飼養
    肉用種の子牛生産、肥育用牛飼養及び育成牛飼養以外の飼養状態をいう。

    (2)乳用種飼養
    肉用牛飼養者において、牛の飼養頭数に占める肉用種の割合が5割未満の飼養状態をいい、次に掲げるとおり細分化する。
    ア 育成牛飼養
    8か月未満の乳用種おす又は8か月未満の乳用種めすを飼っていて、8か月以上の乳用種おす又は8か月以上の乳用種めすを飼っていない飼養状態をいう。
    イ 肥育牛飼養
    8か月以上の乳用種おす又は8か月以上の乳用種めすを飼っていて、8か月未満の乳用種おす又は8か月未満の乳用種めすを飼っていない飼養状態をいう。
    ウ その他の飼養
    乳用種の育成牛飼養及び肥育牛飼養以外の飼養状態をいう。

  5. 個体データに反映されていない牛の頭数の推定
    集計期日時点(2月1日現在)で入手する個体データは、飼養者からの登録遅れ等の理由により個体データに反映されていない牛(以下、「未反映の牛」という。)が存在する。そのため、個体データの月別出生頭数を用いて、未反映の牛の頭数を推定する。
    なお、個体データの出生頭数は1年後には概ね登録が完了し、データベースに反映されることから、未反映の牛の頭数について、集計年前年に出産された牛の個体データを集計年前年と集計年に入手し、次の(1)及び(2)の手順により推定する。
    (1)乳用種おす・めす、肉用種おす・めす、交雑種おす・めすごとに月別出生頭数の同年同月比較を行い、月別の個体データ未反映の牛の頭数割合を算出する。

    (2)(1)で得られた割合を集計年に入手した個体データの月別出生頭数に乗じて、個体データ未反映の牛の頭数を推定する。

  6. 飼料作物作付実面積
    (1)乳用牛飼養者の飼料作物作付実面積
    作物統計調査の飼料作物作付面積のデータ、農林業センサスの農林業経営体調査の調査票情報及び畜産統計調査(過去データ)を用いて北海道及び都府県別に算出する。
    なお、具体的な算出方法は、次のアからウまでの手順による。
    ア 作物統計調査の平成26年産から平成30年産までの飼料作物作付面積に、2015年農林業センサスの飼料作物作付面積に占める乳用牛経営体の作付面積割合をそれぞれ乗じ、これらの平均値を算出する。
    イ 畜産統計調査の乳用牛飼養者の飼料作物作付実面積の平成27年から平成31年までの平均値をアで算出した平均値で除して補正率を算出する。
    ウ 直近の作物統計調査の飼料作物作付面積に、2015年農林業センサスの飼料作物作付面積に占める乳用牛経営体の作付面積割合及びイで算出した補正率を乗じて乳用牛飼養者の飼料作物作付実面積を推計する。

    (2)肉用牛飼養者の飼料作物作付実面積
    作物統計調査の飼料作物作付面積のデータ、農林業センサスの農林業経営体調査の調査票情報及び畜産統計調査(過去データ)を用いて北海道及び都府県別に算出する。
    なお、具体的な算出方法は、次のアからウまでの手順による。
    ア 作物統計調査の平成26年産から平成30年産までの飼料作物作付面積に、2015年農林業センサスの飼料作物作付面積に占める肉用牛経営体の作付面積割合をそれぞれ乗じ、これらの平均値を算出する。
    イ 畜産統計調査の肉用牛飼養者の飼料作物作付実面積の平成27年から平成31年までの平均値をアで算出した平均値で除して補正率を算出する。
    ウ 直近の作物統計調査の飼料作物作付面積に、2015年農林業センサスの飼料作物作付面積に占める肉用牛経営体の作付面積割合及びイで算出した補正率を乗じて肉用牛飼養者の飼料作物作付実面積を推計する。

用語の説明

  1. 乳用牛
    (1)乳用牛
    搾乳を目的として飼養している牛及び将来搾乳牛に仕立てる目的で飼養している子牛をいう。したがって、本統計の対象はめすのみとし、交配するための同種のおすは除く。
    乳用牛、肉用牛の区分は、品種区分ではなく、利用目的によることとし、めすの未経産牛を肉用目的に肥育しているものは肉用牛とする。
    ただし、搾乳の経験のある牛を肉用に肥育(例えば廃牛の肥育)中のものは肉用牛とせず乳用牛とする。
    これは、と畜前の短期間の肥育が一般的であり、本来の肉用牛の生産と性格を異にしていること、及び1頭の牛が乳用牛と肉用牛に2度カウントされることを防ぐためである。

    (2)成畜
    満2歳以上の牛をいう。
    ただし、2歳未満であっても既に分べんの経験のある牛は、成畜に含める。
    ア 経産牛
    分べん経験のある牛をいい、搾乳牛と乾乳牛とに分けられる。
    (ア)搾乳牛
    経産牛のうち、搾乳中の牛をいう。
    (イ)乾乳牛
    経産牛のうち、搾乳していない牛をいう。
    イ 未経産牛
    出生してから、初めて分べんするまでの牛をいう。

    (3)月別経産牛頭数
    各月1日現在毎の、経産牛(搾乳牛・乾乳牛)の頭数をいう。

    (4)出生頭数
    生きて生まれた子牛の頭数をいう。

  2. 肉用牛
    (1)肉用牛
    肉用を目的として飼養している牛をいう(種おす、子取り用めす牛を含む。)。
    肉用牛、乳用牛の区分は、品種区分ではなく、利用目的によることとし、乳用種のおす及びめすの未経産牛も肥育を目的として飼養している場合は肉用牛とする。
    ただし、乳用牛の廃牛を肥育しても肉用牛には含めない。
    ア 肉用種の肥育用牛
    黒毛和種、褐毛(あか毛)和種、無角和種、日本短角種等の和牛のほか、外国系統牛の肉専用種を肉牛として販売することを目的に飼養している牛(種おすを含む。)をいう。
    なお、子取り用めす牛を除き、ほ乳・育成期間の牛においては、もと牛として出荷する予定のものは含めないが、引き続き自家で肥育する予定のものは含める。
    イ 肉用種の子取り用めす牛
    子牛を生産することを目的として飼養している肉専用種のめす牛をいう。
    ウ 肉用種の育成牛
    もと牛として出荷する予定の肉専用種の牛をいう。
    エ 乳用種
    ホルスタイン種、ジャージー種等の乳用種のうち、肉用を目的に飼養している牛をいう。
    (ア)ホルスタイン種他
    交雑種を除く乳用種のおす牛及び未経産のめす牛をいう。
    (イ)交雑種
    乳用種のめす牛に和牛等の肉専用種のおす牛を交配し生産されたF1牛・F1クロス牛をいう。

  3. 乳用牛及び肉用牛共通
    飼料作物作付面積
    乳用牛又は肉用牛飼養者が、家畜の飼料にする目的で、飼料作物(牧草を含む。)を作付けした田と畑の作付実面積をいう。

利用上の注意

  1. 畜産統計の利用に当たって
    統計法に基づく「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成30年3月6日閣議決定)において、統計調査における報告者の負担軽減のみならず、正確で効率的な統計の作成にも寄与することから、行政記録情報の積極的な活用の必要性が述べられている。
    このような観点から、畜産統計における乳用牛及び肉用牛の数値把握については、従来実施してきた飼養者を対象とした郵送調査により把握する方法を取りやめ、これに替わり個体データ、検定データなどのデータを活用して集計する方法に変更した。
    そのため、下記の(1)及び(2)に留意して利用されたい。

    (1)令和2年の公表数値の前年比較
    この変更によって、令和2年の公表数値を前年(平成31年)の調査結果と比較した場合には、生産実態の変動に加えて、調査設計の変更に伴う数値の変動が含まれることから、公表項目によっては、必ずしも、生産実態の変動と整合しないケースがあり、本統計においては前年比較をしていない。
    このため、令和2年公表値を前年比較する際に用いる参考データとして、別途、前年(平成31年)について、令和2年の公表数値と同様の方法により集計した数値を取りまとめている。
    詳細については、「Q&A」を参照されたい。

    (2)個体データの登録状況による数値の増減
    個体データの登録状況により、1月の出生頭数や1歳未満の飼養頭数が前月(前年)と比べて増減する場合がある。

  2. 統計表に掲載した全国農業地域・地方農政局の区分は、次のとおりである。

(1)全国農業地域

全国農業地域名 所属都道府県名
北海道 北海道
東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
北陸 新潟、富山、石川、福井
関東・東山 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
東海 岐阜、静岡、愛知、三重
近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国 徳島、香川、愛媛、高知
九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
沖縄 沖縄

(2)地方農政局

地方農政局名 所属都道府県名
東北農政局 (1)の東北の所属都道府県と同じ。
北陸農政局 (1)の北陸の所属都道府県と同じ。
関東農政局 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡
東海農政局 岐阜、愛知、三重
近畿農政局 (1)の近畿の所属都道府県と同じ。
中国四国農政局 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
九州農政局 (1)の九州の所属都道府県と同じ。

注:東北農政局、北陸農政局、近畿農政局及び九州農政局の結果については、当該農業地域の結果と同じであることから、統計表章はしていない。

  1. 統計表に用いた記号は、次のとおりである。
    「0」:1~4頭を四捨五入したもの(例:4頭→0頭)
    なお、頭数及び面積については、5の「数値の四捨五入について」による。
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「‥」:未発表のもの
    「nc」:計算不能

  2. 数値の四捨五入について
    統計数値は、次の方法により四捨五入している。したがって、合計値と内訳の計は一致しない場合がある。

(1)戸数
3桁以下の数値を原数表示することとし、4桁以上の数値については次の方法により四捨五入を行う。

原数 7桁以上
(100万)
6桁
(10万)
5桁
(万)
4桁
(1,000)
3桁
(100)
2桁
(10)
1桁
(1)
四捨五入する桁
(下から)
3桁 2桁 1桁 四捨五入しない
四捨五入する前
(原数)
1,234,567 123,456 12,345 1,234 123 12 1
四捨五入した数値
(統計数値)
1,235,000 123,500 12,300 1,230 123 12 1

(2)頭数及び面積
次の方法により四捨五入を行う。

原数 7桁以上
(100万)
6桁
(10万)
5桁
(万)
4桁
(1,000)
3桁
(100)
2桁
(10)
1桁
(1)
四捨五入する桁
(下から)
3桁 2桁 1桁
四捨五入する前
(原数)
1,234,567 123,456 12,345 1,234 123 12 1
四捨五入した数値
(統計数値)
1,235,000 123,500 12,300 1,230 120 10 0

利活用事例

(1)酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針における地域別の飼養頭数の目標の策定に利用。
(2)畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づき定める加工原料乳生産者補給金の限度数量の算定に利用。
(3)家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づき定める「家畜改良増殖目標」における増殖目標の算定に利用。
(4)食料需給表(飼料自給率)の算定に利用。
(5)気候変動に関する国際連合枠組条約及び気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書に基づく温室効果ガスの排出と吸収の目録(インベントリ)に関する報告書の作成に利用。

Q&A

Q1 「利用上の注意」に記載されている、令和2年の公表数値と同様の方法で集計した平成31年の集計結果はありますか。
A 全国及び全国農業地域別の値は、令和2年以降の畜産統計確報に掲載しています。また、都道府県別の値は、ご連絡いただければ提供可能です。

Q2 畜産統計(乳用牛及び肉用牛)の集計結果はいつ頃公表されるのですか?
A 原則として、概要は集計実施年の7月上旬までに公表することとしています。
なお、具体的な公表日時については、統計結果の公表情報を確認してください。

Q3 「和牛」の頭数を知りたいのですが、どの数値が該当しますか?
A 「和牛」という区分では集計していません。
畜産統計では、肉用種の種別頭数を黒毛和種、褐毛和種及びその他に区分して集計していますが、その他には外国系統牛も含まれるため、黒毛和種、褐毛和種及びその他の頭数をすべて足し上げても「和牛」の頭数とは言えません。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課

担当:畜産・木材統計班
代表:03-3502-8111(内線3686)
ダイヤルイン:03-3502-5665