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農林水産省

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特定作物統計調査の概要

調査の目的

小豆、いんげん、らっかせい、こんにゃくいも及び「い」の生産に関する実態を明らかにし、関税割当数量及び共済基準収穫量の算定、生産振興対策等の推進のための資料を整備することを目的とする。

調査の沿革

特定作物統計調査の調査対象作物は、昭和22年(1947年)に作物統計調査及び工芸農作物調査において調査が開始され、作物統計調査は昭和25年(1950年)に指定統計の指定を受けた。
平成14年(2002年)には、両調査の体系整備を行う中で総務大臣の承認を受けて実施する統計として特定作物統計調査が整備された。
その後、平成19年(2007年)には、同調査のうち作付面積調査において、関係団体に対する往復郵送調査、収穫量調査において、関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査を導入、平成22年(2010年)には、そばの調査範囲を主産県調査から全国の区域に変更、なたねを新たに調査対象作物とし、調査範囲を全国の区域として追加し、平成27年(2015年)からは、関係団体に対する往復郵送調査に加えオンライン調査を導入した。
平成29年(2017年)には、そば及びなたねを作物統計調査に移行するほか、作付面積調査及び収穫量調査の全国調査の実施時期の変更等を行い、令和6年(2024年)からは、標本経営体に対する往復郵送調査に加えオンライン調査を導入し、現在に至る。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。

調査体系

調査体系

調査の対象

調査の範囲については、次表の左欄に掲げる作物について、それぞれ同表の中欄に掲げる区域のとおりである。
なお、全国の区域を範囲とする調査を作付面積調査にあっては3年ごと、収穫量調査にあっては6年ごとに実施し、当該周期年以外の年において調査の範囲とする都道府県の区域を主産県といい、令和5年産から令和7年産において、主産県を調査の範囲として実施するものは同表の右欄に「○」を付した。

  1. 作付面積調査
    作付面積調査について

  2. 収穫量調査
    収穫量調査について

抽出(選定)方法

  1. 作付面積調査
    調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体を対象とする。

  2. 収穫量調査
    (1)小豆、いんげん、らっかせい及びこんにゃくいも
    調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体を対象としている。また、都道府県ごとの収穫量に占める関係団体の取扱数量の割合が8割に満たない都道府県については、併せて標本経営体調査を実施することとし(注)、直近の農林業センサスにおいて、調査対象作物を販売目的で作付けし、関係団体以外に出荷した農林業経営体の中から作付面積の規模に比例した確率比例抽出や系統抽出により、調査対象経営体を選定している。
    標本の大きさ(標本経営体数)については、全国の10a当たり収量を指標とした目標精度(おおむね3%)が確保されるよう、調査対象作物の全国収穫量に占める都道府県ごとのシェアを考慮して設定した10a当たり収量に関する都道府県別の目標精度(3~20%)を設定し、必要な数を算出する。なお、都道府県別の標本の大きさは、抽出率30%を上限とし、300を超える場合は300、20を下回る場合は抽出率に関わらず20とする。
    注:ただし、直近の全国調査年において当該作物の作付(収穫)面積が5ha未満又は母集団の大きさが30戸未満の都道府県は実施しない。

    (2)「い」
    「い」を取り扱っている全ての農協等の関係団体を対象としている。

調査事項

  1. 作付面積調査
    調査対象作物の作付(栽培)面積

  2. 収穫量調査
    (1)関係団体調査
    ア  小豆、いんげん及びらっかせい:作付面積及び集荷量
    イ  こんにゃくいも:栽培面積、収穫面積及び集荷量
    ウ  「い」:い生産農家数、畳表生産農家数、作付面積、収穫量及び畳表生産量

    (2)標本経営体調査
    ア  小豆、いんげん及びらっかせい:作付面積、出荷量及び「自家用、無償の贈答用、種子用等の量」
    イ  こんにゃくいも:栽培面積、収穫面積、出荷量及び「自家用、無償の贈答の量」

調査の時期

  1. 調査期日
    (1)小豆、いんげん及びらっかせい
    作付面積調査は9月1日現在、収穫量調査は収穫期

    (2)こんにゃくいも、「い」
    作付面積調査及び収穫量調査とも収穫期

  2. 調査票の配布・回収
    調査票の配布:小豆、いんげん及びらっかせいの作付面積調査は毎年作付け後から8月下旬まで、それ以外の調査は収穫期
    調査票の回収:農林水産省大臣官房統計部長が定める時期

調査の方法

調査は、農林水産省大臣官房統計部及び地方農政局等(地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センター。以下同じ。)を通じて行う。

  1. 作付面積調査
    関係団体に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

  2. 収穫量調査
    (1)小豆、いんげん、らっかせい及びこんにゃくいも
    関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

    (2)「い」
    関係団体に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

集計・推計方法

集計・推計は農林水産省大臣官房統計部及び地方農政局等において行う。

  1. 都道府県値の集計・推計方法
    (1)作付面積調査
    ア 小豆、いんげん、らっかせい及び「い」
    作付面積の集計は、関係団体調査結果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集により補完している。
    イ こんにゃくいも
    栽培面積の集計は、関係団体調査結果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集により補完している。

    (2)収穫量調査
    ア 小豆、いんげん及びらっかせい
    収穫量の集計は、関係団体調査及び標本経営体調査の結果から得られた10a当たり収量に作付面積を乗じて算出し、必要に応じて職員又は統計調査員による巡回及び職員による情報収集により補完している。
    イ こんにゃくいも
    収穫面積の集計は、関係団体調査結果を基に、必要に応じて職員又は統計調査員による巡回及び職員による情報収集により補完している。
    収穫量の集計は、関係団体調査及び標本経営体調査の結果から得られた10a当たり収量に収穫面積を乗じて算出し、必要に応じて職員又は統計調査員による巡回及び職員による情報収集により補完している。
    ウ 「い」
    収穫量の集計は、関係団体調査結果から得られた10a当たり収量に作付面積を乗じて算出し、必要に応じて職員又は統計調査員による巡回及び職員による情報収集により補完している。

  2. 全国値の集計・推計方法
    当年産の調査において、全国を調査の対象とした作物については、都道府県値の積上げにより算出する。
    また、主産県を調査の対象とした作物については、直近の全国調査年(調査の範囲が全国の区域である年をいう。以下同じ。)の調査結果に基づき次により推計している。
    (1)作付(栽培)面積
    主産県の作付(栽培)面積の合計値に、推計により算出した非主産県の作付(栽培)面積の計を合計し算出する。
    非主産県の作付(栽培)面積は、直近の全国調査年における非主産県の作付(栽培)面積の計と前回の全国調査年における非主産県の作付(栽培)面積の計を用いて1年当たりの変動率を算出し、この変動率を直近の全国調査年からの経過年数に応じて非主産県の作付(栽培)面積の計に乗ずることにより推計している。

    (2)収穫面積(こんにゃくいも)
    主産県(群馬県)の収穫面積に、推計により算出した非主産県の収穫面積の計を合計し算出する。
    非主産県の収穫面積は、(1)により推計した非主産県の栽培面積(栽培面積が全国調査年である場合は、非主産県の栽培面積の積み上げ)に、主産県の収穫面積を主産県の栽培面積で除した率を乗じて推計する。

    (3)収穫量
    小豆、いんげん、らっかせい及びこんにゃくいも
    主産県の収穫量に、次の式により推計した非主産県の収穫量の計を合計し推計する。
    なお、こんにゃくいもについては、栽培面積及び収穫面積を用いた。

用語の説明

  1. 作付面積
    は種又は植付けをしてからおおむね1年以内に収穫され、複数年にわたる収穫ができない非永年性作物を作付けしている面積をいう。

  2. 栽培面積
    は種又は植付けの後、複数年にわたって収穫を行うことができる永年性作物を栽培している面積をいう。けい畔に作物を栽培している場合は、その利用部分を見積り、栽培面積として計上する。

  3. 収穫面積
    こんにゃくいもにあっては、実際に収穫された面積(養成期間中に種いもとして収納されたものに係る面積を除く。)をいう。

  4. 収穫量
    収穫し、収納(収穫後、保存又は販売ができる状態にして収納舎等に入れることをいう。)がされた一定の基準(品質・規格)以上のものの量をいう。

  5. 年産区分
    収穫量の年産区分は収穫した年(通常の収穫最盛期の属する年)をもって表す。したがって、作業、販売等の都合により収穫が翌年に持ち越された場合も翌年産とせず、その年産として計上する。
    ただし、畳表については、原料である「い」草を収穫した前年の7月から当年6月までの間に生産されたものを「い」の年産と同等に取り扱う。

  6. 10a当たり収量
    実際に収穫された(生産者が収穫を放棄した場合は除く。)作付面積(こんにゃくいもは収穫面積)の10a当たりの収穫量をいう。

  7. 10a当たり平均収量
    原則として前年産を起点とした過去7か年のうち、最高及び最低を除いた5か年の平均値をいう。
    ただし、過去7か年全ての10a当たり収量が確保できない場合は、6か年又は5か年の最高及び最低を除いた平均とし、4か年又は3か年の場合は、単純平均である。
    なお、過去7か年のうち、3か年分の10a当たり収量が確保できない場合は、作成していない。

  8. 10a当たり平均収量対比
    10a当たり平均収量に対する当年産の10a当たり収量の比率をいう。

  9. 乾燥子実
    食用を目的に未成熟(完熟期以前)で収穫されるもの(さやいんげん等)を除いたものをいう。
    なお、らっかせいはさやつきのものをいう。

  10. 「い」生産農家数及び畳表生産農家数
    「い」を生産する全ての農家の数及び「い」の生産から畳表の生産まで一貫して行っている農家の数をいう。

  11. 畳表生産量
    畳表生産農家が生産した畳表の生産枚数をいう。

調査票

豆類収穫量調査調査票(団体用)(PDF:287KB)

豆類作付面積調査調査票(団体用)(PDF:459KB)

豆類収穫量調査調査票(経営体用)(PDF:225KB)

こんにゃくいも収穫量調査調査票(経営体用)(PDF:215KB)

こんにゃくいも作付面積調査・収穫量調査票(団体用)(PDF:606KB)

い作付面積調査・収穫量調査票(団体用)(PDF:479KB)

利用上の注意

  1. 統計の全国農業地域及び地方農政局の区分とその範囲は、次のとおりである。
    (1)全国農業地域
    全国農業地域名 所属都道府県名
    北海道 北海道
    東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
    北陸 新潟、富山、石川、福井
    関東・東山 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
    東海 岐阜、静岡、愛知、三重
    近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
    中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口
    四国 徳島、香川、愛媛、高知
    九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
    沖縄 沖縄

    (2)地方農政局
    地方農政局名 所属都道府県名
    東北農政局 (1)の東北の所属都道府県と同じ。
    北陸農政局 (1)の北陸の所属都道府県と同じ。
    関東農政局 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡
    東海農政局 岐阜、愛知、三重
    近畿農政局 (1)の近畿の所属都道府県と同じ。
    中国四国農政局 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
    九州農政局 (1)の九州の所属都道府県と同じ。
    注:東北農政局、北陸農政局、近畿農政局及び九州農政局の結果については、全国農業地域区分における各地域の結果と同じであることから、統計表章はしていない。

  2. 統計数値については、下記の方法によって四捨五入しており、全国計と都道府県別数値の積み上げ、あるいは合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

    利用上の注意

  3. 統計表中に使用した記号は次のとおりである。
    「0」「0.0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)又は増減がないもの
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「△」:負数又は減少したもの
    「nc」:計算不能

  4. 秘匿措置について
    統計調査結果について、生産者数が2以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
    なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

利活用事例

  • 「農業保険法」(昭和22年法律第185号)に基づく畑作物共済事業の適切な運営のための資料
  • 関税割当数量の算定のための資料
  • 各種作物の生産振興を図るための各種事業の資料
  • 秩序ある貿易の促進を目的とした日中農産物貿易協議会におけるいぐさ・畳表の需給動向に関する検討のための資料

FAQ(Q&A)

  1. 「特定作物統計調査」について
    Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
    A. もし、皆様から回答をして頂けなかったり、正確な回答が頂けなかったりした場合、得られた統計が不正確なものとなります。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画の方向を誤ったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
    統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものです。正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。

    Q. 調査票に回答がなかった場合は、なんらかの方法で回答を補っているのですか?
    A. 提出された調査票結果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見積もり及び職員による情報収集により補完しています。

  2. 調査の定義等
    Q. 収穫されたものは全て収穫量となるのですか?
    A. 小豆、いんげんは、農産物規格規程に定める三等標準品以上の重量としています。ただし、災害等のため同規程の臨時特例措置が講じられた場合は、その基準によるものとしています。
    こんにゃくいもは、掘り取った球茎(生いも)のうち、種子用として収納したものを除いた重量としています。
    「い」は、刈り取った茎からくず「い」や葉片を除いて泥染めし、乾燥させたもの(原草)の重量としています。

  3. 結果の公表について
    Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
    A. 公表日時については、こちらを確認してください。

  4. プライバシーの保護について
    Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。
    なお、調査員による調査の場合は、調査員に対して、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課

担当者:面積統計班 普通作物統計班
代表:03-3502-8111(内線:3681, 3682)
ダイヤルイン:03-6744-2045, 03-3502-5687