このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

特定作物統計調査の概要

調査の目的

豆類(小豆、いんげん及びらっかせい)、こんにゃくいも及び「い」の生産に関する実態を明らかにし、関税割当数量及び共済基準収穫量の算定、生産振興対策等の推進のための資料を整備することを目的とする。

調査の沿革

特定作物統計調査の調査対象作物は、昭和22年(1947年)に作物統計調査及び工芸農作物調査において調査が開始され、作物統計調査は昭和25年(1950年)に総務大臣により指定統計の指定を受けた。
平成14年(2002年)には両調査の体系整備を行う中で総務大臣の承認を受けて実施する統計として特定作物統計調査が整備された。
その後、平成19年(2007年)には、同調査のうち作付面積調査において、関係団体に対する往復郵送調査、収穫量調査において、関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査を導入、平成22年(2010年)には、そばの調査範囲を主産県調査から全国の区域に変更、なたねを新たに調査対象作物とし、調査範囲を全国の区域として追加し、平成27年(2015年)からは、関係団体に対する往復郵送調査に加えオンライン調査を導入した。
平成29年(2017年)には、そば及びなたねを作物統計調査に移行するほか、作付面積調査及び収穫量調査の全国調査の実施時期の変更等を行い、現在に至る。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。

調査体系

   調査体系図

調査の対象

  1. 作付面積調査
    (1)調査の範囲
    ア  豆類(小豆、いんげん及びらっかせい)
    全国作付面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県及び畑作物共済事業(らっかせいを除く。)を実施する都道府県の区域。ただし、3年ごとに全国の区域。
    イ  こんにゃくいも
    群馬県の区域。ただし、3年ごとに全国の区域。
    ウ  「い」
    熊本県の区域。

    (2)調査の対象
    調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体を対象とする。

  2. 収穫量調査
    (1)調査の範囲
    ア  豆類(小豆、いんげん及びらっかせい)
    全国作付面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県及び畑作物共済事業(らっかせいを除く。)を実施する都道府県の区域。ただし、6年ごとに全国の区域。
    イ  こんにゃくいも
    群馬県の区域。ただし、6年ごとに全国の区域。
    ウ  「い」
    熊本県の区域。

    (2)調査の対象
    ア  豆類及びこんにゃくいも
    調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体を対象としている。また、都道府県ごとの収穫量に占める関係団体の取扱数量の割合が8割に満たない都道府県については、併せて標本経営体調査を実施することとし、直近の農林業センサス(令和3年産以降は2020年農林業センサス)において、調査対象作物を販売目的で作付けし、関係団体以外に出荷した農林業経営体から作付面積の規模に比例した確率比例抽出や系統抽出により、調査対象経営体を選定している。
    イ 「い」
    「い」を取り扱っている全ての農協等の関係団体を対象としている。

抽出方法

豆類、こんにゃくいもの収穫量調査における農林業経営体の抽出

  1. 母集団
    農林業センサスにおける農林業経営体調査結果において、調査対象作物を作付けした経営体から関係団体のみに出荷を行っている経営体を除外した経営体を母集団とする。

  2. 調査対象数の算出
    作物別に過年次の実績から標本誤差を算出した上で、都道府県別に目標精度(3~20%)を設定し、必要な調査対象数を算出する。

  3. 調査対象経営体の抽出
    2により算出した調査対象数を、農林業センサス結果において作物別作付面積がある作物は、作付面積の規模に比例した確率比例抽出法により抽出する。農林業センサス結果において作物別作付面積がない作物は、系統抽出法により抽出する。

調査事項

  1. 作付面積調査
    調査対象作物の作付(栽培)面積

  2. 収穫量調査
    (1)関係団体調査
    ア  豆類:作付面積及び集荷量
    イ  こんにゃくいも:栽培面積、収穫面積及び集荷量
    ウ  「い」:い生産農家数、畳表生産農家数、作付面積、収穫量及び畳表生産量

    (2)標本経営体調査
    ア  豆類:調査対象作物の作付面積、出荷量及び「自家用、無償の贈答用、種子用等の量」
    イ  こんにゃくいも:栽培面積、収穫面積、出荷量及び「自家用、無償の贈答の量」

調査の時期

  1. 調査期日
    (1)豆類調査
    作付面積調査は9月1日現在、収穫量調査は収穫期
    (2)豆類以外の調査
    作付面積調査及び収穫量調査とも収穫期
  2. 調査票の配布・回収
    調査票の配布:豆類作付面積調査は毎年8月頃、それ以外の調査は収穫期
    調査票の回収:農林水産省大臣官房統計部長が定める時期

調査の方法

調査は、農林水産省-地方農政局等-報告者の実施系統で実施する。

  1. 作付面積調査
    関係団体に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

  2. 収穫量調査
    (1)豆類及びこんにゃくいも
    関係団体に対する往復郵送調査又はオンライン調査及び標本経営体に対する往復郵送調査により行う。
    (2)「い」
    関係団体に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

集計・推計方法

  1. 作付面積調査
    (1)豆類及び「い」
    作付面積の集計は、関係団体調査結果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集により補完している。
    (2)こんにゃくいも
    栽培面積の集計は、関係団体調査結果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集により補完している。

  2. 収穫量調査
    (1)豆類
    収穫量の集計は、関係団体調査及び標本経営体調査の結果から得られた10a当たり収量に作付面積を乗じて算出し、必要に応じて職員又は統計調査員による巡回及び職員による情報収集により補完している。
    (2)こんにゃくいも
    収穫面積の集計は、関係団体調査結果を基に、必要に応じて職員又は統計調査員による巡回及び職員による情報収集により補完している。
    収穫量の集計は、関係団体調査及び標本経営体調査の結果から得られた10a当たり収量に収穫面積を乗じて算出し、必要に応じて職員又は統計調査員による巡回及び職員による情報収集により補完している。
    (3)「い」
    収穫量の集計は、関係団体調査結果から得られた10a当たり収量に作付面積を乗じて算出し、必要に応じて職員又は統計調査員による巡回及び職員による情報収集により補完している。

  3. 主産県調査における全国値の推計方法
    豆類及びこんにゃくいもについては、直近の全国調査年(調査の範囲が全国の区域である年をいう。以下同じ。)の調査結果に基づき次により推計している。
    (1)作付面積
    作付面積の全国値=主産県の作付面積+非主産県の作付面積(x)の合計値
    x:直近の全国調査年における非主産県の作付面積の合計値×作付面積の変動率(y)
    y=1+((直近の全国調査年における非主産県の作付面積の合計値÷前々回の全国調査年における非主産県の作付面積の合計値)-1)×直近の全国調査年からの経過年数÷直近の全国調査年から前々回の全国調査年までの経過年数

    (2)栽培面積(こんにゃくいも)
    栽培面積の全国値=主産県の栽培面積+非主産県の栽培面積(x)の合計値
    x:直近の全国調査年における非主産県の栽培面積の合計値×栽培面積の変動率(y)
    y=1+((直近の全国調査年における非主産県の栽培面積の合計値÷前々回の全国調査年における非主産県の栽培面積の合計値)-1)×直近の全国調査年からの経過年数÷直近の全国調査年から前々回の全国調査年までの経過年数

    (3)収穫面積(こんにゃくいも)
    収穫面積の全国値=主産県の収穫面積+非主産県の収穫面積(x)
    x=非主産県の栽培面積×主産県の収穫面積÷主産県の栽培面積

    (4)収穫量
    収穫量の全国値=主産県の収穫量+非主産県の収穫量(x)の合計値
    x:直近の全国調査年の非主産県の10a当たり収量×10a当たり収量の比率(y)×非主産県の当該年の作付面積(こんにゃくいもについては、収穫面積)(z)
    y:主産県の10a当たり収量÷直近の全国調査年における主産県の10a当たり収量
    z:(1)における非主産県の作付面積(x)の合計値(作付面積が全国調査年である場合は、非主産県の作付面積の積上げ)

用語の解説

  1. 作付(栽培、収穫)面積
    作付面積とは、は種又は植付けをしてからおおむね1年以内に収穫され、複数年にわたる収穫ができない非永年性作物(豆類等)を作付けしている面積をいう。また、栽培面積は、は種又は植付けの後、複数年にわたって収穫を行うことができる永年性作物(こんにゃくいも等)を栽培している面積をいう。なお、こんにゃくいもについては、栽培面積及び収穫面積とあるが、収穫面積とは実際に収穫された面積(養成期間中に種いもとして収納されたものに係る面積は除く。)をいう。

  2. 年産区分
    収穫量の年産区分は収穫した年(通常の収穫最盛期の属する年)をもって表す。したがって、作業、販売等の都合により収穫が翌年に持ち越された場合も翌年産とせず、その年産として計上する。
    ただし、畳表については、原料である「い」草を収穫した前年の7月から当年6月までの間に生産されたものを「い」の年産と同等に取り扱う。

  3. 10a当たり収量
    実際に収穫された(生産者が収穫を放棄した場合は除く。)作付面積(こんにゃくいもは収穫面積)の10a当たりの収穫量をいう。

  4. 10a当たり平均収量
    原則として直近7か年のうち、最高及び最低を除いた5か年の平均値をいう。
    ただし、直近7か年全ての10a当たり収量が確保できない場合は、6か年又は5か年の最高及び最低を除いた平均とし、4か年又は3か年の場合は、単純平均である。
    なお、直近7か年のうち、3か年分の10a当たり収量が確保できない場合は、作成していない。

  5. 10a当たり平均収量対比
    10a当たり平均収量に対する当年産の10a当たり収量の比率をいう。

  6. 収穫量
    収穫し、収納(収穫後、保存又は販売ができる状態にして収納舎等に入れることをいう。)がされた一定の基準(品質・規格)以上のものの量をいう。

  7. 「い」生産農家数及び畳表生産農家数
    「い」を生産する全ての農家の数及び「い」の生産から畳表の生産まで一貫して行っている農家の数をいう。

  8. 畳表生産量
    畳表生産農家が生産した畳表の生産枚数をいう。

調査票

特定作物統計調査 豆類収穫量調査調査票(団体用)(PDF:287KB)

特定作物統計調査 豆類作付面積調査調査票(団体用)(PDF:459KB)

特定作物統計調査 豆類収穫量調査調査票(経営体用)(PDF:299KB)

特定作物統計調査 こんにゃくいも収穫量調査調査票(経営体用)(PDF:289KB)

特定作物統計調査 こんにゃくいも作付面積調査・収穫量調査票(団体用)(PDF:606KB)

特定作物統計調査 い作付面積調査・収穫量調査票(団体用)(PDF:479KB)

利用上の注意

  1. 統計数値については、下記の方法によって四捨五入しており、全国計と都道府県別数値の積上げ、あるいは合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

    利用上の注意

  2. 統計表中に使用した記号は次のとおりである。
    「0」「0.0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)又は増減がないもの
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「△」:負数又は減少したもの
    「nc」:計算不能

  3. 秘匿措置について
    統計調査結果について、生産者数が2以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
    なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

利活用事例

  • 「農業保険法」(昭和22年法律第185号)に基づく畑作物共済事業における共済基準収穫量算定及び農業共済組合連合会当初評価高の審査・認定のための資料
  • 関税割当数量の算定のための資料
  • 「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」等における各種作物の生産振興を図る各種事業のための資料
  • 秩序ある貿易の促進を目的とした日中農産物貿易協議会におけるいぐさ・畳表の需給動向に関する検討のための資料

Q&A

  1. 「特定作物統計調査」とは
    Q. 「特定作物統計調査」はどのような調査なのですか?
    A. 調査対象となっている作物の国内における生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的に実施している調査です。

    Q. 「特定作物統計調査」はどのようなことを調べるのですか。また、その結果からどのようなことがわかるのですか?
    A. 調査対象となっている農作物について、毎年の作付面積及び収穫量を調べることによって、全国及び都道府県別に農作物ごとの毎年の作柄・生産状況が分かります。

    Q. 「特定作物統計調査」の結果はどのように利用されているのですか?
    A. 各種施策の推進、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく畑作物共済事業の適切な運営などの農業行政の基礎資料として利用されます。

    Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
    A. もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかったりした場合、得られた統計が不正確なものとなります。
    そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画の方向を誤ったり、行政の公平性や効率性が失われるおそれがあります。
    統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものです。正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。

  2. 調査方法について
    Q. 「特定作物統計調査」はどのように行われているのですか?
    A. 関係団体に対する郵送調査又はオンライン調査及び標本経営体に対する郵送調査を行っています。
    ただし、「い」は関係団体のみを対象としています。

    Q. 「特定作物統計調査」の対象はどのように選ばれるのですか?
    A. 標本経営体については、直近の農林業センサスにおいて調査対象作物を作付けしたと回答のあった農林業経営体から関係団体のみに出荷を行っている経営体を除外した経営体から無作為にサンプリングしています。

  3. 調査の定義等
    Q. 収穫されたものは全て収穫量となるのですか?
    A. 小豆、いんげんは、農産物規格規程に定める三等標準品以上の重量としています。ただし、災害等のため同規程の臨時特例措置が講じられた場合は、その基準によるものとしています。
    こんにゃくいもは、掘り取った球茎(生いも)のうち、種子用として収納したものを除いた重量としています。
    「い」は、刈り取った茎からくず「い」や葉片を除いて泥染めし、乾燥させたもの(原草)の重量としています。

  4. 結果の公表について
    Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
    A. 農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にして下さい。
    また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認して下さい。(リンク先:農林水産統計公表

  5. プライバシーの保護について
    Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
    なお、調査員による調査の場合は、調査員に対して、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課

担当者:面積統計班 普通作物統計班
代表:03-3502-8111(内線:3681, 3682)
ダイヤルイン:03-6744-2045, 03-3502-5687