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農林水産省

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容器包装利用・製造等実態調査の概要

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調査の目的

容器包装の利用・製造等の実態を把握し、再商品化義務量策定のための数値等を算出するための基礎データを得ることを目的とする。

調査の沿革

平成8年度

ガラスびん及びペットボトルの2品目を対象に調査開始。

平成9年度

調査対象の業種区分を変更。

平成10年度

調査対象の小、中規模の業種区分を変更。

平成11年度

調査品目にガラスびん及びペットボトルに加え、紙容器包装、プラスチック製容器包装の2品目を追加。現在に至る。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査として実施している。

調査の対象

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)(以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき、再商品化の実施を義務付けられた種類(ガラス製容器(無色、茶色及びその他の色)、PETボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装)について、再商品化義務が課せられている産業(日本標準産業分類に掲げる大分類「農業,林業」、「漁業」、「製造業」及び「卸売業,小売業」並びに中分類に掲げる「飲食店」及び「持ち帰り・配達飲食サービス業」)に属する企業又は事業体を調査の対象とする。

なお、本調査の標本設計から集計・公表の際に用いる区分については、上記により抽出した企業又は事業体を「食料品製造業」、「清涼飲料・茶・コーヒー製造業」、「酒類製造業」、「油脂加工製造業」、「医薬品製造業」、「化粧品製造業」、「小売業」及び「その他の事業」の8業種に分類して実施している。

抽出方法

母集団名簿は、事業所母集団データベース、農林業センサス及び漁業センサスを用いる。

調査対象の選定については、業種別・資本金又は販売額の規模別に大規模、中規模、小規模に区分した上で、以下のように行う。

(1)容器包装の種類別用途別の利用・製造等において、その回答が欠けていた場合に拡大推計の精度・結果が低下すると考えられる業種・規模区分に属する事業者については、全数を調査対象者とする。

(2)前年度の調査において、容器包装の種類別用途別の利用・製造等が特に大規模(利用量上位20社及び製造量上位10社)であって、その回答が欠けていた場合に拡大推計の精度・結果が低下すると考えられる事業者を「大手事業者」として抽出する。

(3)目標精度を基に業種別・規模別に必要な調査対象数を算出し、算出した調査対象数から上記(1)及び(2)で選定した事業者を差し引いた数を母集団名簿から無作為抽出する。

調査事項

(1)「容器包装利用・製造等実態調査票」(容器包装の利用・製造等を行っている事業者が回答)
ア 容器包装利用・製造等の有無、企業名等、法人番号、従業員数、総販売額

イ 業務の内容とその販売額

ウ 容器包装の利用又は製造等の形態

エ 容器包装の利用の量及び販売額(利用事業者・製造等事業者別(業種、容器包装の種類、容器包装利用商品販売額、輸出品利用量、国内利用量、自主回収認定容器利用量、容器包装利用量、自主回収認定容器分を除く容器包装回収量、うち業務用出荷容器包装量))

オ 容器の製造等の量及び販売額(出荷対象業種、容器の販売額、国内出荷量、回収容器量、うち業務用出荷容器量)

(2)「簡易回答票」(容器包装の利用・製造等を行っていない事業者が回答)
ア 企業名等、法人番号、従業員数、総販売額

イ 業務内の内容とその販売額

調査の時期

(1)調査の期間:調査実施年の前年4月1日から3月31日までの1年間。ただし、この期間での記入が困難な場合は、記入可能な直近年度の1年間。

(2)調査実施時期:毎年5月から6月。

調査の方法

調査は、農林水産省及び経済産業省―民間事業者―報告者の調査系統で実施する。
具体的には、農林水産省及び経済産業省が調査業務を委託した民間事業者が調査票を郵送により配布し、郵送又はオンラインにより回収する自計調査の方法により行う。
なお、簡易回答票については民間事業者へのFAXによる提出も可能。

集計・推計方法

(1)調査票データを基に、販売額規模別、容器包装の利用・製造等の形態別、業種別に販売額及び量について単純集計した値に、次の数式により全事業者を対象とした数値になるよう、販売額による拡大係数により拡大推計を行う。

推計式

なお、大手事業者が未回答の場合は、前年値、前々年値又は関係団体のデータ(販売額以外の調査項目)により補完する。また、販売額については、大手事業者に限らず、当該事業者が属する集計区分の平均的な販売単価等を用いて推計し、補完を行う。

(2)拡大推計後のデータについて補正を行う。
ア 利用事業者の販売額の補正
利用事業者の販売額=「中身+容器代×2分の1(=商品代-容器代×2分の1)」

イ 利用量と製造量の整合
利用事業者の容器利用量(輸出分を含む。)と製造事業者の容器製造量は、本来同一のものであることから、容器の種類別・業種別の量がそれぞれ一致するように補正を行う。

用語の解説

(1)容器
ガラスびん(無色・茶色・その他の色)、ペットボトル(食料品(しょうゆ・乳飲料・しょうゆ加工品・みりん風調味料・食酢・調味酢・ドレッシングタイプ調味料・料理酒・クッキングワイン。ただし、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)用・清涼飲料用・酒類用)、紙製容器(飲料用で原材料としてアルミニウムが利用されていないもの・段ボールではないもの)、プラスチック製容器をいう。

(2)包装
紙製包装、プラスチック製包装をいう。

(3)容器包装の利用
「農業、林業、漁業及び製造業に属する事業を行う事業者が、商品を国内で購入した容器包装を付して販売(出荷)する行為」、「卸売業及び小売業に属する事業を行う事業者が、国内で購入した容器包装に、商品を入れて販売(出荷)する行為」及び「輸入業者等が、容器包装に入った商品を輸入して販売(出荷)する行為」をいう。
ただし、卸売業及び小売業に属する事業を行う事業者がすでに容器包装に入れられている商品を販売する行為(例:メーカー等ですでに梱包された段ボール容器に入った製品の販売)や、農家等がすでに容器包装の付されている商品を使用する行為(例:農家のプラスチック製容器入り農薬等の使用)は、「利用」の対象にならない。

(4)容器の製造等
「容器製造等事業者による容器の製造」、「容器利用事業者による容器の自社製造」及び「輸入業者等による容器の輸入(容器に入った商品の輸入も含む。)」をいう。

(5)特定事業者
その事業において、特定容器(スチール缶、アルミ缶、ガラスびん、段ボール、紙パック、紙製容器、ペットボトル及びプラスチック製容器等)を利用・製造する事業者や、特定包装(容器包装のうち特定容器以外のもの)を用いる事業者をいう。
ただし、小規模事業者等を除く。

(6)排出見込量
事業者の利用・製造した容器包装が家庭から排出される見込量。

調査票

容器包装利用・製造等実態調査票(PDF:632KB)

容器包装利用・製造等実態調査簡易回答票(PDF:402KB)

利用上の注意

(1)統計数値については、表示単位未満の数値を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

(2)統計表に用いた記号は、以下のとおりである。
「0」、「0.00」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの

(3)本調査は、容器包装リサイクル法に基づき、再商品化の実施を義務付けられた容器包装「ガラスびん」、「PETボトル」、「紙製容器包装」及び「プラスチック製容器包装」を対象としている。
なお、「アルミ缶」、「スチール缶」、「段ボール」等は容器包装リサイクル法の対象物であり、市町村の分別回収の対象になるものの、再商品化義務の対象ではないことから、本調査の対象としていないことにご留意されたい。

利活用事例

容器包装リサイクル法に基づく特定事業者の再商品化義務量に係る比率、量の策定に当たっての基礎資料として利用。

Q&A

1 容器包装利用・製造等実態調査とは
Q.容器包装利用・製造等実態調査の結果からどのようなことがわかるのですか?
A.容器包装利用・製造等実態調査の結果によって、特定容器・特定包装を利用する事業者の排出見込量の比率、特定容器を製造等する事業者の排出見込量の比率等が明らかになります。

Q.どうしても答えなければならないのでしょうか?
A.もし、皆様から回答をして頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことがあれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。

2 結果の公表について
Q.調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A.調査実施年の9月中目途の公表を予定しています。

3 プライバシーの保護について
Q.調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A.この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:食品産業動向班
代表:03-3502-8111(内線3717)
ダイヤルイン:03-3591-0783

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