獣医師の届出状況の概要
調査の目的
獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握することは、家畜衛生の行政目的からみても、公衆衛生又は獣医師の指導の面からみても極めて重要であるため、獣医師法第22条に基づき、獣医師に対して2年ごとの届出を義務付けているもの。
調査体系
調査対象
獣医師免許を保有しているすべての者。
調査事項
氏名、住所その他農林水産省令で定める事項
- 登録番号
- 登録年月日
- 本籍地の属する都道府県名
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 年齢
- 現住所
- 免許取得の資格(種別、卒業学校名)
- 主たる職業(業務の種類、業務の内容、勤務先の名称、勤務先の所在地)
- 従たる職業の概要
- 備考
調査の時期
農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在の状況を、当該年の翌年の1月31日までに届け出る。
(農林水産省令で定める2年ごとの年は、昭和57年及び同年以降2年ごとの各年。)
調査の方法
獣医師が、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届出。
集計・推計方法
獣医師法第22条に基づく届出を集計。
用語の解説
一.登録番号及び登録年月日は、法附則第十三項の仮免状を有する者にあつては、その免状番号及び最初に仮免状を得た年月日を記入すること。
二.免許取得の資格の種類は、次の区分により番号を記入すること。
1.獣医師国家試験(法第十条の試験)に合格した者
2.学校で獣医学を修めたことにより無試験で免許を受けた者(4に掲げる者を除く。)
3.獣医師試験(旧法第一条第二項第二号の試験)に合格した者
4.外国で獣医師の免許を得た等の事由により旧法第一条第二項第三号若しくは旧獣医免許規則(明治二十三年法律第七十六号)第二条第四号に該当することにより、又は旧獣医免許規則(明治十八年太政官布告第二十八号)第四条の規定により免許を受けた者
5.獣医免許試験(旧獣医免許規則(明治二十三年法律第七十六号)第二条第一号の試験)に合格した者
6.獣医開業試験(旧獣医免許規則(明治十八年太政官布告第二十八号)第一条の試験)に合格した者
三.免許取得の資格の卒業学校名は、次により記入すること。
1.法第三条の規定により獣医師の免許を受けた者(法附則第十七項の規定により獣医師国家試験を受けた者を除く。)にあつては、法第十二条第一号又は第二号の卒業学校名
2.法附則第六項、第七項若しくは第十八項の規定により免許を受けた者、法附則第九項に規定する獣医師又は法附則第十七項の規定より獣医師国家試験を受けて法第三条の規定により免許を受けた者にあつては、旧法第一条第二項第一号又は第三号の卒業学校名
3.旧獣医免許規則(明治二十三年法律第七十六号)第三条の規定により免許を受けた者にあつては、同規則第二条第二号又は第三号の卒業学校名
4.旧獣医免許規則(明治十八年太政官布告第二十八号)第二条の規定により免許を受けた者にあつては、同規則第三条の卒業学校名
四.主たる職業の業務の種類は、次の区分により番号を記入すること。
1.動物の診療であつて、最近における主たる対象が牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏又はうずらであるもの
2.動物の診療であつて、最近における主たる対象が犬、猫又は獣医師法施行令(平成四年政令第二百七十三号)第二条各号に掲げる飼育動物(以下「小鳥」という。)であるもの
3.動物の診療であつて、最近における主たる対象が牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずら及び小鳥以外の動物であるもの
4.動物の診療以外の業務であつて、獣医学上の知識を必要とするもの
5.獣医学上の知識を必要としないもの
五.業務の内容は、次の区分により番号を記入すること。
1.自ら開設する診療施設において診療の業務を行うもの
2.他の者が開設する診療施設において診療の業務を行うもの
3.自ら往診のみによつて診療の業務を行うもの
4.他の者に雇用され往診のみによつて診療の業務を行うもの
5.1から4までに掲げるもの以外のもの
六.従たる職業の概要には、四の区分による番号を併せ記入すること。
七.届出書の経由する都道府県知事が前回と異なる場合は、前回経由した都道府県知事を備考欄に記入すること。
八.該当事項のない欄には、斜線を引くこと。
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事班
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094