3 担い手等への農地集積・集約化と農地の確保
(1)担い手への農地集積・集約化の加速化
ア 実質化された「人・農地プラン」の実行
地域の徹底した話合いにより策定された「人・農地プラン」の実行を通じて、担い手への農地の集積・集約化を加速化します。
地域の農業者等による話合いを踏まえ、将来の農業の在り方等を定めた地域計画の策定等を内容とする「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出したところです。
イ 農地中間管理機構のフル稼働
将来の農業の在り方等を定めた地域計画の策定や、地域計画の達成に向けた農地の集約化等の推進等を内容とする「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出したところです。
ウ 所有者不明農地への対応の強化
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第23号)に基づき創設した制度の利用を促すほか、令和5(2023)年4月以降順次施行される新たな民事基本法制の仕組みを踏まえ、関係省庁と連携して所有者不明農地の有効利用を図ります。
(2)荒廃農地の発生防止・解消、農地転用許可制度等の適切な運用
ア多面的機能支払制度及び中山間地域等直接支払制度による地域・集落の共同活動、農地中間管理事業による集積・集約化の促進、最適土地利用対策による地域の話合いを通じた荒廃農地の有効活用や低コストな肥培管理による農地利用(粗放的な利用)、基盤整備の活用等による荒廃農地の発生防止・解消に努めます。
イ農地の転用規制及び農業振興地域制度の適正な運用を通じ、優良農地の確保に努めます。
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