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農林水産省

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概説


1 施策の重点

食料安定供給・農林水産業基盤強化本部で決定された「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」(令和5(2023)年6月本部決定)、「食料・農業・農村基本法の改正の方向性について」(令和5(2023)年12月本部決定)等に基づき、「食料安全保障の抜本的な強化」、「環境と調和のとれた産業への転換」及び「人口減少下における生産水準の維持・発展と地域コミュニティの維持」に向けた施策を展開します。また、「「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」に基づく施策の工程表」を踏まえ、施策を着実に展開します。さらに、「食料安全保障強化政策大綱」(令和5(2023)年12月改訂)に基づき、食料安全保障の強化のための対策に加え、スマート農林水産業等による成長産業化、農林水産物・食品の輸出促進、農林水産業のグリーン化についての施策を展開します。

あわせて、「食料・農業・農村基本計画」(令和2(2020)年3月閣議決定)に基づき、食料自給率の向上等に向けた施策、食料の安定供給の確保に関する施策、農業の持続的な発展に関する施策、農村の振興に関する施策、食料・農業・農村に横断的に関係する施策等を総合的かつ計画的に展開します。

このほか、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(CPTPP)、日EU・EPA、日米貿易協定、日英EPA及びRCEP(地域的な包括的経済連携)協定の効果を最大限に活用するため、「総合的なTPP等関連政策大綱」(令和2(2020)年12月改訂)(以下「TPP等政策大綱」という。)に基づき、強い農林水産業の構築、経営安定・安定供給のための備え等の施策を推進します。

あわせて、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)事故からの復旧・復興に向け、関係府省庁と連携しながら取り組みます。

2 財政措置

(1)令和6(2024)年度農林水産関係予算額は、2兆2,686億円を計上しています。本予算においては、<1>食料の安定供給の確保、<2>農業の持続的な発展、<3>農村の振興(農村の活性化)、<4>「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という。)による環境負荷低減に向けた取組強化、<5>多面的機能の発揮等に取り組みます。

(2)令和6(2024)年度の農林水産関連の財政投融資計画額は、7,300億円を計上しています。このうち主要なものは、株式会社日本政策金融公庫による借入れ7,235億円となっています。

3 立法措置

第213回国会に以下の法律案を提出したところです。

  • 「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」
  • 「食料供給困難事態対策法案」
  • 「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案」
  • 「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案」
  • 「特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案」

4 税制上の措置

以下を始めとする税制措置を講じます。

(1)「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」の制定を前提に、同法の生産方式革新実施計画の認定を受けた農業者等が、生産方式革新事業活動用資産等の取得等をして、生産方式革新事業活動の用に供した場合には、その取得価額の32%(建物等については16%)の特別償却ができる措置等を創設します。

また、同法の開発供給実施計画の認定を受けた者が、その開発供給実施計画に基づき行う登記について税率を軽減する措置を創設します。

[所得税・法人税、登録免許税]

(2)「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号)(以下「みどりの食料システム法」という。)に基づく実施計画の認定を受けた場合の環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却について、対象資産の確認等に係る所要の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します。

[所得税・法人税]

(3)「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)(以下「輸出促進法」という。)に基づく輸出事業計画の認定を受けた場合の輸出事業用資産の割増償却について、対象資産に係る所要の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します。

[所得税・法人税]

(4)農林漁業等に係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。

[軽油引取税]

5 金融措置

政策と一体となった長期・低利資金等の融通による担い手の育成・確保等の観点から、農業制度金融の充実を図ります。

(1)株式会社日本政策金融公庫の融資

農業の成長産業化に向けて、民間金融機関と連携を強化し、農業者等への円滑な資金供給に取り組みます。

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)については、「農業経営基盤強化促進法」(昭和55年法律第65号)に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられたなどの認定農業者を対象に貸付当初5年間実質無利子化する措置を講じます。

(2)民間金融機関の融資

民間金融機関の更なる農業融資拡大に向けて株式会社日本政策金融公庫との業務連携・協調融資等の取組を強化します。

認定農業者が借り入れる農業近代化資金については、貸付利率をスーパーL資金の水準と同一にする金利負担軽減措置を実施します。また、TPP協定等による経営環境変化に対応して、新たに規模拡大等に取り組む農業者が借り入れる農業近代化資金については、農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられたなどの認定農業者を対象に貸付当初5年間実質無利子化するなどの措置を講じます。

農業経営改善促進資金(スーパーS資金)を低利で融通できるよう、都道府県農業信用基金協会が民間金融機関に貸付原資を低利預託するために借り入れた借入金に対し利子補給金を交付します。

(3)農業法人への出資

「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」(平成14年法律第52号)(以下「投資円滑化法」という。)に基づき、農業法人に対する投資育成事業を行う株式会社又は投資事業有限責任組合の出資原資を株式会社日本政策金融公庫から出資します。

(4)農業信用保証保険

農業信用保証保険制度に基づき、都道府県農業信用基金協会による債務保証や当該保証に対し独立行政法人農林漁業信用基金が行う保証保険により補完等を行います。

(5)被災農業者等支援対策

甚大な自然災害等により被害を受けた農業者等が借り入れる災害関連資金について、貸付当初5年間実質無利子化する措置を講じます。

甚大な自然災害等により被害を受けた農業者等の経営の再建に必要となる農業近代化資金の借入れについて、都道府県農業信用基金協会の債務保証に係る保証料を保証当初5年間免除するために必要な補助金を交付します。



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