2 EBPMと施策の進捗管理及び評価の推進
(1)施策の企画・立案に当たっては、達成すべき政策目的を明らかにした上で、合理的根拠に基づく施策の立案(EBPM)を推進します。
(2)「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)に基づき、主要な施策について達成すべき目標を設定し、定期的に実績を測定すること等により評価を行い、結果を施策の改善等に反映します。また、行政事業レビューの取組により、事業等について実態把握・点検を実施し、結果を予算要求等に反映します。さらに、政策評価書やレビューシート等については、農林水産省Webサイト等で公表します。
(3)施策の企画・立案段階から決定に至るまでの検討過程において、施策を科学的・客観的に分析し、その必要性や有効性を明らかにします。
(4)農政の推進に不可欠な情報インフラを整備し、的確に統計データを提供します。
ア農林水産施策の企画・立案に必要となる統計調査を実施します。
イ統計調査の基礎となる筆ポリゴンを活用し各種農林水産統計調査を効率的に実施するとともに、オープンデータとして提供している筆ポリゴンについて、利用者の利便性向上に向けた取組を実施します。
ウ地域施策の検討等に資するため、「市町村別農業産出額(推計)」を公表します。
エ専門調査員の活用等により、調査の外部化を推進し、質の高い信頼性のある統計データの提供体制を確保します。
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