6 不測時における食料供給の確保
(1)不測時における食料安全保障の対応の強化
令和7(2025)年4月に施行された「食料供給困難事態対策法」(令和6年法律第61号)に基づく基本方針において、同法に基づく各種の対策等の実施方法等が明確になるよう、不測時の判断基準や、平時や不測時に講ずる措置の内容、要請等を行う上での考え方等について示しました。
(2)不測時に備えた備蓄の実施
ア令和7(2025)年3月以降、一般競争入札や随意契約による約64万tの備蓄米の売渡しを実施しました。その結果、売渡し後の備蓄量は約32万tとなりました。
イ輸入依存度の高い小麦については、国全体として外国産食糧用小麦需要量の2.3か月分を備蓄し、そのうち政府が1.8か月分の保管料を支援しました。
ウ食料供給困難事態対策に基づく基本方針においては、国内に存在する民間在庫も含めた量を官民合わせた備蓄としてトータルで捉えることとしており、不測時における対策を効率的かつ効果的に行うことができるよう、平時から特定食料と特定資材の民間在庫量やサプライチェーンの把握を進めました。
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