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農林水産省

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食料供給困難事態対策法について

近年、世界的な食料需給の変化と生産の不安定化により、食料供給が大幅に減少するリスクが高まる中、食料供給が減少し、国民生活・国民経済に影響が生じる事態を防止するため、平時からの対応に始まり、必要な対策を政府一体となって早期から措置を行う「食料供給困難事態対策法」が令和6年の通常国会で成立し、令和7年4月1日から施行されました。


【重要】食料供給困難事態対策法について、
例えば以下のような内容・情報は正しくありませんので、ご注意ください。

●「国が増産を指示」

指示は『生産計画』の作成・届出であり、増産は強制しません。基本方針にも明記されています。

●「花農家にコメやイモなど無理やり作らせる」

法律上、そもそもコメやイモを生産できない農家に要請や指示できない仕組みです。

●「増産しなければ罰金が科される」

罰金は計画を届出しない場合に限って科されるもので、増産の有無は関係しません。

●「有事には支援せず命令だけは行う」

要請等を行う場合、必要な財政上の措置その他の措置を講ずる旨、法律上明記されています。

●「食料の配給制度が平時から始まる」

この法律で新たに配給に関する制度が措置されたわけではありません。特に深刻な事態に至った場合に限り、他の法制度の下で実施するものです。

法律の概要

食料供給困難事態対策法の全体像

PDFはこちら(PDF : 358KB)

食料供給困難事態対策法のポイントを示した資料は以下をご覧ください。
<概要資料>
食料供給困難事態対策法の概要について(令和7年4月)(PDF : 1,121KB)

<概要資料(リーフレット版)>
食料供給困難事態対策法について(令和7年4月)(PDF : 642KB)

<概要資料(地方説明会資料)>
食料供給困難事態対策法について~基本方針等を踏まえた運用の考え方~(令和7年5月)(PDF : 915KB)

また、本法に関し、御意見・お問い合わせの多い事項について、Q&A形式でお答えします。

 Q1.国が生産者に増産を強制し、従わなければ罰金を科す法律なのですか?


A.違います。この法律では、
・まず、食料供給が大幅に減少する兆候の段階から、国は供給確保のために最低限必要な範囲で一定規模以上の食料供給に携わる事業者(出荷販売業者、輸入業者、生産者等)の方々に、供給確保の要請を行うこととしています。この要請は自主的な取組を促すものであり、できる範囲のもので構いません。
・この要請を行ってもなお、食料供給が大幅に減少し、国民生活等に支障が生じる事態に至った場合に限り、国は、供給確保のために、必要に応じ、最低限必要な範囲で、出荷販売や輸入に携わる一定規模以上の者に対し、出荷販売や輸入に関する計画の作成・届出の指示を行い、出荷販売や輸入の促進で事態の解消が困難と見込まれる場合には、一定規模以上の担い手の方々に生産に関する計画の作成・届出の指示を行うこととしています。
・この計画については、国として供給量を把握するために行うものであり、計画は事業者にとってできる範囲のものでよく、必ずしも増産する内容のものでなくて構いません。

このように、本法に基づく措置は、要請を基本とし、計画の作成・届出の指示を行う際も、国として供給量を把握するために、供給確保のために最低限必要な範囲で一定規模以上の事業者に限定して指示することを想定しています。

(生産計画についての詳細はQ4を参照)

また、上述の通り、届出いただく計画の内容は必ずしも増産するものである必要はなく、事業者(生産者)の実現可能な内容で構いません。また、仮に計画どおりに実施できなくても罰金の対象になりません。


 Q2.どういう場合に罰金が科されるのですか?それはなぜですか?


A.国からの計画の作成・届出の指示に対して、届出を行わなかった場合に20万円以下の罰金を規定しています。

計画は、国として確保可能な供給量を正確に把握し、必要な対策を適切に検討・実施していく上で不可欠
なものであるため、国民生活等への支障を最小限に抑える観点から確実に届出いただくために規定しています。

 

 Q3.計画を届出しないだけで事業者(農家を含む)に罰金を科す法律なんて聞いたことがないですが、厳しすぎるのではないですか?


A.不測時に事業者の方々に計画の作成・届出を指示し、届出しない場合に罰金を科す法律は他にもあり、他の類似の法律でも罰金の内容は一律20万円以下となっています。

例えば国民生活安定緊急措置法では、食料を含む生活関連物資等を対象に、事業者(食料の場合はその生産者)が計画の届出をしない場合に罰金が科されるものとなっています。

 Q4.生産計画の作成・届出の指示は誰に行うのですか?


A. 法律では、生産者に対する要請をしてもなお事態の解消が困難な場合に、生産の促進を図る必要がある品目を現在生産している者のほか、現在は生産していないが生産できる見込みがある者に対して指示できることとなっており、このうち、供給確保のために最低限必要な範囲で一定規模以上の生産能力を有する担い手などに限定して指示することを想定しています。このため、例えばコメの生産を促進する場合に、そもそもコメの生産に必要な土地や機械、技術を持っていない花農家や畜産農家などに指示を行うことはありません。

法律・政令・省令等

食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針(令和7年4月11日 閣議決定)

    お問合せ先

    大臣官房政策課食料安全保障室

    代表:03-3502-8111(内線3811)
    ダイヤルイン:03-6744-2395

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