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畜産経営に関する排水基準について

畜産業からの排水のうち一定の要件に該当する場合は、水質汚濁防止法に基づく排水基準を守って公共用水域への排水を行う必要があります。

1  畜産農業と排水基準について

「家畜排せつ物法」が施行される以前から、公共用水域(河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路)へ排水する場合、「水質汚濁防止法」に基づき、排水基準値をクリアすることが必要とされてきました。
畜産農家の場合には、次のいずれかに該当するような施設(水質汚濁防止法ではこれを「特定施設」と定義しています)を有する事業場(同法ではこれを「特定事業場」と定義しています)が対象となります。


排水基準には様々な水質項目が定められていますが、一般的にみて、畜産農家で注意が必要な水質項目には次のようなものがあります。

(1)健康項目(全ての特定事業場が対象)

  • アンモニア及び亜硝酸・硝酸化合物(硝酸性窒素)など 

(2)生活環境項目(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の特定事業場が対象)

  • 生物化学的酸素要求量(BOD)又は化学的酸素要求量(COD)
  • 浮遊物質量(SS)
  • 大腸菌群数
  • 窒素含有量
  • リン含有量 など

 2  平成20年10月における閉鎖性海域に係る窒素・リンの暫定排水基準の見直しについて

水質汚濁防止法に基づく閉鎖性海域に係る窒素・リンの排水基準については、一般排水基準を達成することが著しく困難と認められる一定の業種(畜産農業を含む)に対しては暫定排水基準(窒素190mg/L、リン30mg/L)が設定されていました。
平成20年10月に当該暫定排水基準の見直しが行われ、平成20年10月1日以降、豚房施設を有する者については、暫定排水基準が延長される一方、それ以外の畜産農家については一般排水基準(窒素120mg/L、リン16mg/L)が適用されることとなりました。

 3  平成19年7月におけるアンモニア、アンモニウム化合物及び亜硝酸・硝酸化合物の暫定排水基準の見直しについて

水質汚濁防止法に基づくアンモニア、アンモニウム化合物及び亜硝酸・硝酸化合物の排水基準については、平成13年7月に一律排水基準(100mg/L)が定められていますが、畜産農業については、平成13年7月1日から平成16年6月末日までの間は暫定排水基準(1,500mg/L)が設定され、さらに16年7月からは第2次暫定排水基準(900mg/L)が設定されていました。
平成22年6月1日における見直しにおいては、この基準の値(900mg/L)は平成25年6月末日まで延長されることとなりました。

排水基準の値や適用対象施設の要件などは、地域によって条例で上乗せされている場合があります。
ご不明の場合は、各都道府県の水環境担当部局、又は畜産環境相談コーナーにお問い合わせ下さい。

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