農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策のうち農山漁村発イノベーション等整備事業(定住促進対策型、交流対策型)) 農山漁村活性化法について
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更新日:令和5年4月3日 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律について農山漁村活性化法とは
概要
農山漁村活性化法法律政令
(三段表) 告示
別記様式1.活性化計画様式(EXCEL : 152KB) 別記様式2.所有権移転等促進計画様式(WORD : 134KB) 農林地所有権移転等促進事業について農林地所有権移転等促進事業は、所有権移転等促進計画を作成し、公告することによって活性化事業を実施する土地の権利関係について、個別の契約によらず一括して整序することにより、活性化事業の迅速な実施を図ることができます。
農用地保全事業について農用地保全の取組事例について紹介します。
計画的な林地化に係る事業のイメージについて紹介します。
活用可能な支援策について施設の整備に関する支援 農山漁村への定住や都市と農山漁村との交流の促進による地域の活性化のために必要な事業(ハード事業)に対する支援
農用地保全事業に関する支援 中山間地域等における農用地保全に必要な地域ぐるみの話合いによる最適な土地利用構想の策定、基盤整備等の条件整備、鳥獣害防止対策、粗放的な土地利用等の総合的な支援
中山間地域等における複数の農村集落の機能を補完する「農村RMO」は、地域で支え合うむらづくりを推進し、地域の話合いによる、農用地の保全や地域資源の活用の担い手として期待されます。
(補足)農山漁村振興交付金等、国の交付金を活用しない事業であっても、法第5条第2項各号に該当する事業について、活性化計画を策定することにより、活性化法の特例措置(農地転用手続等の迅速化等)を活用することが可能です。 地域計画との一体的な運用について活性化事業は、地域の土地利用と密接な関わりを有します。そのため、農業経営基盤強化法の「地域計画」に関する協議の場や、実施される農用地の集約化等の取組など一体的に推進することにより、地域の農用地の利用及び保全を計画的に進めることが重要です。
(参考)令和4年の法改正について人口の減少、高齢化が進む農山漁村において、農用地の保全等により荒廃防止を図りつつ、活性化の取組を計画的に推進するため、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「農山漁村活性化法」)の一部が改正され、令和4年10月1日から施行されました。〇地方公共団体が作成する活性化計画の記載事項として、農林漁業団体等が実施する農用地の保全等に関する事業が新たに位置付けられました。 〇当該事業の実施に必要な農林地等についての所有権の移転等を促進するための措置等が講じられました。
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お問合せ先
農村振興局農村政策部農村計画課土地利用計画班
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