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農林水産省

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更新日:令和5年4月3日

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律について

農山漁村活性化法とは

高齢化や人口減少が都市部以上に急激に進行すること等により、集落機能の維持が困難な地域の増加に直面している農山漁村地域において、定住等及び地域間交流を促進することにより、関係人口の創出、集落機能の維持につなげ、国民全体が農山漁村の魅力を享受し、農山漁村に新たな活力を生み出すための定住等及び地域間交流を促進する措置を講じることを趣旨とする法律です。

概要

  • 農山漁村活性化法の概要(PDF : 283KB)
  • 農山漁村活性化法の概要(特例措置の説明を含む詳細版)(PDF : 1,280KB)

農山漁村活性化法

法律
政令
  • 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第11項の農林漁業振興施設を定める政令(PDF : 55KB)
省令
(三段表)
告示
  • 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第十一項の農林漁業振興等施設を定める政令の農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設を定める件(PDF : 79KB)
基本方針
  • 定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(PDF : 184KB)
運用通知
  • 「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律に基づく活性化計画制度の運用に関するガイドライン」(PDF : 328KB)

別記様式1.活性化計画様式(EXCEL : 152KB)

別添1農地法の特例措置(WORD : 32KB)
別添2農振法の特例措置(WORD : 29KB)
別添3都市計画法の特例措置(EXCEL : 30KB)

別記様式2.所有権移転等促進計画様式(WORD : 134KB)

(参考資料)所有権移転等促進計画の申請における添付書類(WORD : 22KB)

農林地所有権移転等促進事業について

農林地所有権移転等促進事業は、所有権移転等促進計画を作成し、公告することによって活性化事業を実施する土地の権利関係について、個別の契約によらず一括して整序することにより、活性化事業の迅速な実施を図ることができます。


農用地保全事業について

農用地保全の取組事例について紹介します。

計画的な林地化に係る事業のイメージについて紹介します。
計画的な林地化の際に、農地転用許可等の手続が必要となる場合、活性化計画を作成することで手続の迅速化等の特例措置が活用可能です。


活用可能な支援策について

施設の整備に関する支援

農山漁村への定住や都市と農山漁村との交流の促進による地域の活性化のために必要な事業(ハード事業)に対する支援

農用地保全事業に関する支援

中山間地域等における農用地保全に必要な地域ぐるみの話合いによる最適な土地利用構想の策定、基盤整備等の条件整備、鳥獣害防止対策、粗放的な土地利用等の総合的な支援


(参考)農村型地域運営組織(農村RMO)の活動と活性化事業との連携

中山間地域等における複数の農村集落の機能を補完する「農村RMO」は、地域で支え合うむらづくりを推進し、地域の話合いによる、農用地の保全や地域資源の活用の担い手として期待されます。




(補足)農山漁村振興交付金等、国の交付金を活用しない事業であっても、法第5条第2項各号に該当する事業について、活性化計画を策定することにより、活性化法の特例措置(農地転用手続等の迅速化等)を活用することが可能です。

地域計画との一体的な運用について

活性化事業は、地域の土地利用と密接な関わりを有します。そのため、農業経営基盤強化法の「地域計画」に関する協議の場や、実施される農用地の集約化等の取組など一体的に推進することにより、地域の農用地の利用及び保全を計画的に進めることが重要です。


(参考)令和4年の法改正について

人口の減少、高齢化が進む農山漁村において、農用地の保全等により荒廃防止を図りつつ、活性化の取組を計画的に推進するため、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「農山漁村活性化法」)の一部が改正され、令和4年10月1日から施行されました。
〇地方公共団体が作成する活性化計画の記載事項として、農林漁業団体等が実施する農用地の保全等に関する事業が新たに位置付けられました。
〇当該事業の実施に必要な農林地等についての所有権の移転等を促進するための措置等が講じられました。

お問合せ先

農村振興局農村政策部農村計画課土地利用計画班

〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
電話:03-3502-6004

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