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農林水産省

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農地の売買・貸借・相続に関する制度について

更新日:令和5年4月1日
担当:経営局農地政策課


農地を売買・貸借する場合の要件等と、農地を相続した場合の届出についてご紹介します。

1 農地の売買・貸借に関する制度について


農地を売買又は貸借する場合には、法律に基づく手続きが必要です。具体的には、1.農業委員会の許可を受ける方法(農地法)又は2.農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)があります。 

農地法に基づく農地の売買・貸借の制度

【一 農地の権利取得について】

  • 農地を売買又は貸借する場合(農地転用目的を除く。)には、当事者(譲受人と譲渡人)が、原則として農業委員会に申請し、許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効)  〔農地法第3条〕
      [(ア)農地の権利取得の要件について]

      [(イ)農地所有適格法人の要件の特例について]

           議決権要件・役員要件の特例についてはこちら(PDF : 266KB)

           ※(役員要件の特例)兼務役員の農業従事日数の考え方に関するQ&Aはこちら(PDF : 98KB)


       (ウ)農地所有適格法人の参入状況について]
            農地所有適格法人の参入状況についてはこちら

【農業委員会ホームページにおける農地法第3条申請締切日の掲載状況について】
 
令和3年度から、農業委員会ホームページにおける農地法第3条申請締切日の掲載状況を当省ホームページに掲載することとしました。

農地法第3条申請締切日の詳細については、各市町村の農業委員会へ直接お問合せください。
   
 ※ 農業委員会ホームページにおける農地法第3条申請締切日の掲載状況についてはこちら(EXCEL:173K)


【二 賃貸借の解除等について】
  • 賃貸借の期間満了前に更新しない旨の通知(通知には都道府県知事の許可が必要)をしないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものと見なされます。〔農地法第17条〕
  • 農地の賃貸借契約を解除・解約する場合には、原則として都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)の許可を受ける必要があります。〔農地法第18条〕 
      

    2 農地を相続した場合について

    3 農地法第3条第1項の許可事務の迅速化及び簡素化について

    令和3年5月25日に取りまとめた「人・農地など関連施策の見直しについて(取りまとめ)」において、「地方自治体や地域の農業者等の事務負担の軽減を図るため、事務手続書類の簡素化、デジタル技術の活用等を図る」としました。これを踏まえ、農地法第3条第1項の許可事務の迅速化及び申請書類の簡素化について通知を発出しました。

    4 農地法第3条第2項第1号について

    令和3年7月2日に開催された「第12回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」において、農地法第3条第2項第1号に関する「要望・回答」の資料が配付(掲載)されましたのでお知らせします。

    5 農地に盛土等の行為を行った場合の農地法等の取扱いについて

    令和5年12月22日に閣議決定された「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき、農地に盛土等の行為を行った場合の農地法等の取扱いについて通知しました。

    6 下限面積要件について(改正前の農地法第3条第2項第5号)

    農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の施行(令和5年4月1日)により、改正前の農地法第3条第2項第5号の面積要件(下限面積要件)は廃止されました。
    このため、令和5年4月1日以降の農地の権利取得については、権利取得後の合計面積が、原則として都府県では50アール(北海道では2ヘクタール)に達しない場合であっても、許可を受けることができるようになりました。
    この場合、1.農地の全てを効率的に利用する、2.必要な農作業に常時従事する、3.周辺地域の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること等の要件は、これまで同様、満たす必要があります。
    (なお、改正前の農地法第3条第2項第5号の規定に基づき、農業委員会が、市町村の全部又は一部において定めた「別段の面積」については、令和5年4月1日以降の農地の権利取得において、適用されません。)

    7 手続きのオンライン化(電子申請)について

    農地法第3条第1項の規定に基づく農地の売買又は貸借に係る許可申請や、同法第3条の3の規定に基づく農地の相続等による届出などの法律に基づく手続きは、当事者が「農林水産省共通申請サービス」(eMAFF)を活用することにより、オンラインで行うこともできます。
    (なお、申請等の手続きを当事者がオンラインで行うためには、申請書等の提出先である行政機関(農業委員会等)がeMAFFに対応する必要があります。まずは、オンライン申請が可能かどうか、申請等の提出先である行政機関にご確認ください。)

    電子申請できる農地法上の手続きはこちら(PDF : 170KB)

    お問合せ先

    経営局農地政策課

    代表:03-3502-8111(内線5168)
    ダイヤルイン:03-6744-2153

    農業参入等については、農林水産省本省のほか、地方農政局農地政策推進課、お近くの農業委員会にお問い合わせください。

    地方農政局農地政策推進課

    (東北):022-221-6237
    (関東):048-740-0140
    (北陸):076-232-4319
    (東海):052-223-4627
    (近畿):075-414-9013
    (中国四国):086-224-9407
    (九州):096-300-6361
    沖縄総合事務局:098-866-1628

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