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更新日:平成23年11月18日
担当:経営局経営政策課
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認定農業者制度について紹介します。 |
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を、市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとするものです。
同時に、農業者の方々には、認定を受けることで、誇りと意欲を持って経営の改善・発展に取り組む姿勢を内外にアピールし、経営者としての自覚を高めていくことを期待しています。
市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。
1.計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること
認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
(注)様式については、市町村における認定審査の円滑化の観点から、記載事項を追加する等の変更が行われている場合がありますので、計画作成時に申請予定の市町村に御確認下さい。
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経営局経営政策課
担当者:経営育成グループ
ダイヤルイン:03-6744-0577
FAX:03-3502-6007