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農薬取締法(平成14年改正時の全文)

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農薬取締法
(昭和二十三年七月一日法律第八十二号)

(目的)
第一条    この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)
第一条の二    この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
2.前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。
3.この法律において「製造者」とは、農薬を製造し、又は加工する者をいい、「輸入者」とは、農薬を輸入する者をいい、「販売者」とは、農薬を販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)する者をいう。
4.この法律において「残留性」とは、農薬の使用に伴いその農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が農作物等又は土壌に残留する性質をいう。

(公定規格)
 第一条の三    農林水産大臣は、農薬につき、その種類ごとに、含有すべき有効成分の量、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定めることができる。
2.農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少くとも三十日前までに、これを公告しなければならない。

(農薬の登録)
第二条    製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(以下「特定農薬」という。)を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、第十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用する第七条の規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。 2.前項の登録の申請は、次の事項を記載した申請書、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本を提出して、これをしなければならない。
一    氏名(法人の場合にあつては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)及び住所
二    農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量
三    適用病害虫の範囲(農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる薬剤にあつては、適用農作物等の範囲及び使用目的。以下同じ。)及び使用方法
四    人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
五    水産動植物に有毒な農薬については、その旨
六    引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
七    貯蔵上又は使用上の注意事項
八    製造場の名称及び所在地
九    製造し、又は加工しようとする農薬については、製造方法及び製造責任者の氏名
十    販売する場合にあつては、その販売に係る容器又は包装の種類及び材質並びにその内容量

3.農林水産大臣は、前項の申請を受けたときは、独立行政法人農薬検査所(以下「検査所」という。)に農薬の見本について検査をさせ、次条第一項の規定による指示をする場合を除き、遅滞なく当該農薬を登録し、かつ、次の事項を記載した登録票を交付しなければならない。
一    登録番号及び登録年月日
二    登録の有効期間
三    申請書に記載する前項第二号及び第三号に掲げる事項
四    第十二条の二第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬にあつては、「水質汚濁性農薬」という文字
五    製造者又は輸入者の氏名及び住所
六    製造場の名称及び所在地
4.検査項目、検査方法その他前項の検査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
5.現に登録を受けている農薬について再登録の申請があつた場合には、農林水産大臣は、これについて、第三項の検査を省略することができる。
6.第一項の登録の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(記載事項の訂正又は品質改良の指示)
第三条    農林水産大臣は、前条第三項の検査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定による登録を保留して、申請者に対し申請書の記載事項を訂正し、又は当該農薬の品質を改良すべきことを指示することができる。
一    申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。
二    前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に農作物等に害があるとき。
三    当該農薬を使用するときは、使用に際し、危険防止方法を講じた場合においてもなお人畜に危険を及ぼすおそれがあるとき。
四    前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、当該農薬が有する農作物等についての残留性の程度からみて、その使用に係る農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
五    前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、当該農薬が有する土壌についての残留性の程度からみて、その使用に係る農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
六    当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、その水産動植物に対する毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性からみて、多くの場合、その使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。
七    当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、多くの場合、その使用に伴うと認められる公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第十二条の二において同じ。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。第十二条の二において同じ。)の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
八    当該農薬の名称が、その主成分又は効果について誤解を生ずるおそれがあるものであるとき。
九    当該農薬の薬効が著しく劣り、農薬としての使用価値がないと認められるとき。 十公定規格が定められている種類に属する農薬については、当該農薬が公定規格に適合せず、かつ、その薬効が公定規格に適合している当該種類の他の農薬の薬効に比して劣るものであるとき。
2.前項第四号から第七号までのいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準は、環境大臣が定めて告示する。
3.第一項の規定による指示を受けた者が、その指示を受けた日から一箇月以内にその指示に基づき申請書の記載事項の訂正又は品質の改良をしないときは、次条第一項の規定により異議の申出がされている場合を除き、農林水産大臣は、その者の登録の申請を却下する。

(異議の申出)
第四条    第二条第一項の登録を申請した者は、前条第一項の規定による指示に不服があるときは、その指示を受けた日から二週間以内に、農林水産大臣に書面をもつて異議を申し出ることができる。 2.農林水産大臣は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二箇月以内にこれについて決定をし、その申出を正当と認めたときは、すみやかに当該農薬を登録し、かつ、当該申請者に登録票を交付し、その申出を正当でないと認めたときは当該申請者にその旨を通知しなければならない。
3.異議の申出をした者が、前項後段の通知を受けた日から一箇月以内に前条第一項の規定による指示に基づいて書面の記載事項の訂正又は品質の改良をしないときは、農林水産大臣は、その者の登録の申請を却下する。

(登録の有効期間)
第五条    第二条第一項の登録の有効期間は三年とする。

(承継)
第五条の二    第二条第一項の登録を受けた者について相続、合併又は分割(その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその登録に係る農薬の製造若しくは加工若しくは輸入の事業を承継した法人は、その登録を受けた者の地位を承継する。
2.第二条第一項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の全部又は一部の譲渡しをしたときは、譲受人は、その登録を受けた者の地位を承継する。
3.前二項の規定により第二条第一項の登録を受けた者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、合併及び分割並びに事業の譲渡しの場合にあつては合併若しくは分割又は事業の譲渡しの日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出て、登録票の書替交付(一の農薬の製造若しくは加工又は輸入の事業の一部につき分割により事業を承継し、又は事業の譲渡しを受けた者にあつては、登録票の交付)を申請しなければならない。
4.前項の規定により登録票の書替交付又は交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(登録を受けた者の義務)
第六条    第二条第一項の登録を受けた者(専ら自己の使用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあつては主たる製造場に、輸入者にあつては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをその他の製造場又は事務所に備え付けて置かなければならない。
2.第二条第一項の登録を受けた者は、同条第二項第一号又は第四号から第十号までの事項中に変更を生じたときは、その変更を生じた日から二週間以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出、かつ、変更のあつた事項が登録票の記載事項に該当する場合にあつては、その書替交付を申請しなければならない。
3.登録票を滅失し、又は汚損した者は、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を届け出で、その再交付を申請しなければならない。
4.前二項の規定により登録票の書替交付又は再交付の申請をする者については、前条第四項の規定を準用する。
5.第二条第一項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない
6.第二条第一項の登録を受けた法人が解散したときは、合併により解散した場合を除き、その清算人は、その解散の日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(申請による適用病害虫の範囲等の変更の登録)
第六条の二    第二条第一項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第二項第三号の事項を変更する必要があるときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票、変更後の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本を農林水産大臣に提出して、変更の登録を申請することができる。
2.農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、検査所に農薬の見本について検査をさせ、その検査の結果次項の規定による指示をする場合を除き、遅滞なく、変更の登録をし、かつ、登録票を書き替えて交付しなければならない。
3.農林水産大臣は、前項の検査の結果第三条第一項各号の一に該当する場合は、前項の規定による変更の登録を保留して、申請者に対し、申請書の記載事項を訂正すべきことを指示することができる。
4.第一項の規定により変更の登録の申請をする者については第二条第六項の規定を、第二項の検査については同条第四項の規定を、前項の規定による指示があつた場合については第三条第三項及び第四条の規定を準用する。

(職権による適用病害虫の範囲等の変更の登録及び登録の取消し)
第六条の三    農林水産大臣は、現に登録を受けている農薬が、その登録に係る第二条第二項第三号の事項を遵守して使用されるとした場合においてもなおその使用に伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において、これらの事態の発生を防止するためやむをえない必要があるときは、その必要の範囲内において、当該農薬につき、その登録に係る第二条第二項第三号の事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。
2.農林水産大臣は、前項の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場合にあつては変更後の第二条第二項第三号の事項を記載した登録票を交付しなければならない。
3.農林水産大臣は、第一項の規定による処分についての異議申立てを受けたときは、その申立てを受けた日から二箇月以内にこれについて決定をしなければならない。

(水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録)
 第六条の四    農林水産大臣は、第十二条の二第一項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があつたときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなつたものにつき、遅滞なく、その旨の変更の登録をしなければならない。 2.農林水産大臣は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第二条第一項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の第二条第三項第四号の事項を記載した登録票を交付しなければならない。

(登録の失効)
第六条の五    次の各号のいずれかに該当する場合には、第二条第一項の登録は、その効力を失う。
一    登録に係る第二条第二項第二号の事項中に変更を生じたとき。
二    第二条第一項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届け出たとき。
三    第二条第一項の登録を受けた法人が解散した場合において、その清算が結了したとき。

(登録票の返納)
第六条の六    次の各号のいずれかに該当する場合には、第二条第一項の登録を受けた者(前条第三号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第三号に該当する場合には、変更前の第二条第二項第三号又は同条第三項第四号の事項を記載した登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。
一    第二条第一項の登録の有効期間が満了したとき。
二    前条の規定により登録がその効力を失つたとき。
三    第六条の三第一項又は第六条の四第一項の規定により変更の登録がされたとき。
四    第六条の三第一項又は第十四条第一項の規定により登録が取り消されたとき。

(登録に関する公告)
第六条の七    農林水産大臣は、第二条第一項の登録をしたとき、第六条の三第一項の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第六条の四第一項の規定により変更の登録をしたとき、第六条の五の規定により登録が失効したとき、又は第十四条第一項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次の事項を公告しなければならない。
一    登録番号
二    農薬の種類及び名称
三    製造者又は輸入者の氏名及び住所

(製造者及び輸入者の農薬の表示)
第七条    製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあつてはその包装)に次の事項の真実な表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。
一    登録番号
二    公定規格に適合する農薬にあつては、「公定規格」という文字
三    登録に係る農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量
四    内容量
五    登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法
六    第十二条の二第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬にあつては、「水質汚濁性農薬」という文字
七    人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
八    水産動植物に有毒な農薬については、その旨
九    引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
十    貯蔵上又は使用上の注意事項
十一    製造場の名称及び所在地
十二    最終有効年月

(販売者の届出)
第八条    販売者(製造者又は輸入者に該当する者(専ら特定農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)を除く。次項、第十三条第一項及び第三項並びに第十四条第四項において同じ。)は、その販売所ごとに、次の事項を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一    氏名及び住所
二    当該販売所
2.販売者は、前項の届出事項中に変更を生じたときもまた同項と同様に届け出なければならない。
3.前二項の規定による届出は、新たに販売を開始した場合にあつてはその開始の日までに、販売所を増設した場合にあつてはその増設の日から二週間以内に、第一項の事項中に変更を生じた場合にあつてはその変更を生じた日から二週間以内に、これをしなければならない。

(販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)
第九条    販売者は、容器又は包装に第七条(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第十一条第一号において同じ。)の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。
2.農林水産大臣は、第六条の三第一項(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。第十六条第一項において同じ。)の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第六条の四第一項(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をした場合その他の場合において、農薬の使用に伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、農林水産省令をもつて、販売者に対し、農薬につき、第七条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければその販売をしてはならないことその他の販売の制限をし、又はその販売を禁止することができる。
3.前項の農林水産省令をもつて第七条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければ農薬の販売をしてはならない旨の制限が定められた場合において、販売者が当該表示をその制限の内容に従い変更したときは、その変更後の表示は、同条の規定によつて製造者又は輸入者がした容器又は包装の表示とみなす。
4.製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬について第二項の規定によりその販売が禁止された場合には、製造者若しくは輸入者又は販売者は、当該農薬を農薬使用者から回収するように努めるものとする。

(回収命令等)
第九条の二    農林水産大臣は、販売者が前条第一項若しくは第二項又は第十四条第三項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該販売者に対し、当該農薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(帳簿)
第十条    製造者、輸入者及び販売者(専ら自己の使用のため農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。)は、帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、製造者及び輸入者にあつてはその製造又は輸入数量及び譲渡先別譲渡数量を、販売者(製造者又は輸入者に該当する者を除く。第十四条第二項において同じ。)にあつてはその譲受数量及び譲渡数量(第十二条の二第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬については、その譲受数量及び譲渡先別譲渡数量)を、真実かつ完全に記載し、少なくとも三年間その帳簿を保存しなければならない。)

(虚偽の宣伝等の禁止)
第十条の二    製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。)又は販売者は、その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有量若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第二条第一項若しくは第十五条の二第一項の登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。 2.製造者又は輸入者は、その製造し、加工し、又は輸入する農薬について、その有効成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。

(除草剤を農薬として使用することができない旨の表示)
第十条の三    除草剤(農薬以外の薬剤であつて、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を販売する者(以下「除草剤販売者」という。)は、除草剤を販売するときは、農林水産省令で定めるところにより、その容器又は包装に、当該除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。ただし、当該除草剤の容器又は包装にこの項の規定による表示がある場合は、この限りでない。 2.除草剤販売者(除草剤の小売を業とする者に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。

(勧告及び命令)
第十条の四    農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2.農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(使用の禁止)
第十一条    何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第二条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
一    容器又は包装に第七条の規定による表示のある農薬(第九条第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)
二    特定農薬

(農薬の使用の規制)
第十二条    農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第二条第一項又は第十五条の二第一項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
2.農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。
3.農薬使用者は、第一項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない。

(水質汚濁性農薬の使用の規制)
第十二条の二    政府は、政令をもつて、次の各号の要件のすべてを備える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。
一    当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまつて使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが確実であること。
二    当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまつて使用されるときは、一定の気象条件、地理的条件その他の自然的条件のもとでは、その使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかであること。
2.都道府県知事は、水質汚濁性農薬に該当する農薬につき、当該都道府県の区域内における当該農薬の使用の見込み、その区域における自然的条件その他の条件を勘案して、その区域内におけるその使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその区域内におけるその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるときは、政令で定めるところにより、これらの事態の発生を防止するため必要な範囲内において、規則をもつて、地域を限り、当該農薬の使用につきあらかじめ都道府県知事の許可を受けるべき旨(国の機関が行なう当該農薬の使用については、あらかじめ都道府県知事に協議すべき旨)を定めることができる。

(農薬の使用の指導)
第十二条の三    農薬使用者は、農薬の使用に当たつては、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十四条の二第一項に規定する改良普及員若しくは植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十三条第一項に規定する病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の指導を受けるように努めるものとする。

(農林水産大臣及び都道府県知事の援助)
第十二条の四    農林水産大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴うと認められる人畜、農作物等若しくは水産動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止するため必要な知識の普及、その生産、使用等に関する情報の提供その他その安全かつ適正な使用の確保と品質の適正化に関する助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

(報告及び検査)
第十三条    農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は除草剤販売者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第二条第一項、第三条第一項、第六条の二第三項、第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条、第九条第一項及び第二項、第九条の二、第十条の二、第十条の四、第十一条、第十二条第三項、第十二条の二第一項並びに第十四条第一項及び第二項の規定の施行に必要な限度において、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によつてその対価を支払わなければならない。
2.都道府県知事は、農林水産省令・環境省令の定めるところにより、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。
3.第一項に定めるもののほか、農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者若しくは農薬使用者又は除草剤販売者に対し、都道府県知事は販売者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し、この法律を施行するため必要があると認めるときは、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によつてその対価を支払わなければならない。
4.第一項又は前項の場合において、第一項又は前項に掲げる者から要求があつたときは、第一項又は前項の規定により集取又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。

(検査所による検査)
第十三条の二    農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、検査所に、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬又はその原料を集取させるときは、時価によつてその対価を支払わなければならない。 2.農林水産大臣は、前項の規定により検査所に集取又は立入検査を行わせる場合には、検査所に対し、当該集取又は立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3.検査所は、前項の指示に従つて第一項の集取又は立入検査を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4.第一項の場合において、同項に掲げる者から要求があつたときは、同項の規定により集取又は立入検査をする検査所の職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。

(都道府県が処理する事務)
第十三条の三    第十三条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限並びに第十条の四及び第十四条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(権限の委任)
第十三条の四    第十条の四、第十三条第一項及び第三項並びに第十四条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

(監督処分)
第十四条    農林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法律の規定に違反したときは、これらの者に対し、農薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第二条第一項の規定による登録を取り消すことができる。
2.農林水産大臣は、販売者が第九条第一項若しくは第二項、第九条の二又は第十条の二第一項の規定に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。
3.農林水産大臣は、その定める検査方法に従い、検査所に農薬を検査させた結果、農薬の品質、包装等が不良となつたため、農作物等、人畜又は水産動植物に害があると認められるときは、当該農薬の販売又は使用を制限し、又は禁止することができる。
4.都道府県知事は、販売者がこの法律の規定(第九条第一項及び第二項、第九条の二並びに第十条の二第一項の規定を除く。)に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。
5.前各項の規定による処分についての異議申立てがあつた場合には、第六条の三第三項の規定を準用する。

(聴聞の方法の特例)
第十四条の二    前条第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(登録の制限)
第十五条    第十四条の規定により登録を取り消された者は、取消の日から一年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。

(外国製造農薬の登録)
第十五条の二    外国において本邦に輸出される農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2.前項の登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な農薬の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録の申請の際選任しなければならない。
3.第一項の登録を受けた者(以下「登録外国製造業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したときは、その変更の日から一月以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4.登録外国製造業者は、帳簿を備え付け、これに第一項の登録に係る農薬の種類別に、その製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。)を真実かつ完全に記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、少なくとも三年間その帳簿を保存しなければならない。
5.国内管理人は、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知された事項を記載し、少なくとも三年間その帳簿を保存しなければならない。
6.第二条第二項、第三項及び第六項、第三条から第五条まで、第六条の五並びに第六条の七の規定は第一項の登録に、第二条第五項、第六条の三及び第六条の四第一項の規定は第一項の登録に係る農薬に、第五条の二から第六条の二まで、第六条の四第二項、第六条の六及び第七条(ただし書を除く。)の規定は登録外国製造業者に、第九条第四項及び第十条の二の規定は第一項の登録外国製造業者及びその国内管理人に準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「氏名(法人の」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名(法人の」と、同項第九号中「製造し、又は加工しようとする農薬については、製造方法」とあるのは「製造方法」と、同条第三項第五号中「製造者又は輸入者」とあるのは「第十五条の二第二項の登録を受けた者」と、第三条第三項中「一箇月」とあるのは「二月」と、第四条第一項中「二週間」とあるのは「一月」と、同条第三項中「一箇月」とあるのは「二月」と、第五条の二第一項中「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業(農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業をいう。以下同じ。)」と、「製造若しくは加工若しくは輸入の事業」とあるのは「製造業」と、同条第二項中「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業」と、同条第三項中「二週間」とあるのは「一月」と、「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業」と、第六条第二項中「二週間」とあるのは「一月」と、同条第五項中「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業」と、「二週間」とあるのは「一月」と、同条第六項中「二週間」とあるのは「一月」と、第六条の五第二号中「第二条第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と、「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業」と、同条第三号及び第六条の六第一号中「第二条第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と、同条第四号及び第六条の七中「第十四条第一項」とあるのは「第十五条の五第一項」と、同条第三号中「製造者又は輸入者」とあるのは「第十五条の二第一項の登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、第七条中「その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を」とあるのは「第十五条の二第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものを製造し、又は加工してこれを」と、第九条第四項中「製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した」とあるのは「当該登録外国製造業者が製造し、又は加工して販売した」と、第十条の二中「その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬」とあり、及び「その製造し、加工し、又は輸入する農薬」とあるのは「第十五条の二第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。

(国内管理人に係る報告及び検査)
2.農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、検査所に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3.第十三条    第四項の規定は第一項の規定による立入検査について、第十三条の二第二項から第四項までの規定は前項の規定による立入検査について、それぞれ準用する。

(外国製造農薬の輸入者の届出)
第十五条の四    第十五条の二第一項の登録に係る農薬の輸入者は、次の事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、当該輸入者が当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。
一    輸入する農薬の登録番号
二    輸入者の氏名及び住所
2.前項の規定による届出をした輸入者は、同項の届出事項中に変更を生じたとき及びその輸入を廃止したときもまた同項と同様に届け出なければならない。
3.前二項の規定による届出は、新たに第十五条の二第一項の登録に係る農薬の輸入を開始する場合にあつてはその開始の日の二週間前までに、第一項の事項中に変更を生じた場合又はその輸入を廃止した場合にあつてはその変更を生じた日又はその輸入を廃止した日から二週間以内に、これをしなければならない。

(外国製造農薬の登録の取消し等)
第十五条の五    農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。
一    農林水産大臣又は環境大臣が必要があると認めて登録外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二    農林水産大臣又は環境大臣が、必要があると認めて、その職員又は検査所に登録外国製造業者から検査のため必要な数量の当該登録に係る農薬若しくはその原料を時価により対価を支払つて集取させ、又は必要な場所においてその業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件についての検査をさせようとした場合において、その集取又は検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
三    国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
四    登録外国製造業者又はその国内管理人がこの法律の規定に違反したとき。
2.前項の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。
3.第六条の三第三項の規定は第一項の規定による登録の取消しについて、第十四条の二の規定は同項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。

(検査所に対する命令)
第十五条の六    農林水産大臣は、第二条第三項及び第六条の二第二項(これらの規定を第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の検査、第十三条の二第一項の集取及び立入検査、第十四条第三項の検査並びに第十五条の三第二項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、検査所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

(農業資材審議会)
第十六条    農林水産大臣は、第一条の二第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、第一条の三の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、第六条の三第一項の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消そうとするとき、第九条第二項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は第十四条第三項に規定する農薬の検査方法を決定し、若しくは変更しようとするときは、農業資材審議会の意見を聞かなければならない。
2.環境大臣は、第三条第二項(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の基準を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第十二条の二第一項若しくは第二項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
3.農林水産大臣及び環境大臣は、第二条第一項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は第十二条第一項の農林水産省令・環境省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

(協議)
第十六条の二    農林水産大臣は、水質汚濁性農薬について、公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、又は第九条第二項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
2.環境大臣は、第三条第二項(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により第三条第一項第四号又は第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
3.環境大臣は、第三条第二項の規定により同条第一項第四号又は第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4.農林水産大臣及び環境大臣は、第十二条第一項の農林水産省令・環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

(適用の除外)
第十六条の三    農薬を輸出するために製造し、加工し、若しくは販売する場合又は除草剤を輸出するために販売する場合には、この法律は、適用しない。

(事務の区分)
第十六条の四    第十三条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則)
第十七条    次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一    第二条第一項、第七条、第九条第一項、第十条の二(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)、第十一条又は第十二条第三項の規定に違反した者
二    第九条第二項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者
三    第九条の二又は第十条の四第二項の規定による命令に違反した者
四    第十二条の二第二項の規定により定められた規則の規定に違反して都道府県知事の認可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者
五    第十四条第一項から第四項までの規定による制限又は禁止に違反した者

第十八条    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一    第六条第二項、第八条第一項若しくは第二項、第十条、第十五条の二第五項又は第十五条の四第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二    第十三条第一項若しくは第三項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第三項若しくは第十三条の二第一項の規定による集取若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三    第十五条の三第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第十八条の二    第五条の二第三項、第六条第一項、第三項、第五項若しくは第六項又は第六条の六の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十九条    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一    第十七条第一号(第二条第一項又は第九条第一項に係る部分に限る。)、第二号又は第三号(第九条の二に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
二    第十七条(前号に係る部分を除く。)、第十八条又は第十八条の二各本条の罰金刑

第二十条    第十七条の犯罪に係る農薬で犯人の所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を没収することができる。犯罪の後、犯人以外の者が情を知つてその農薬を取得した場合においても同様とする。
2.前項の場合において、その農薬の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第二十一条    第十五条の六の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした検査所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

附則略

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

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