[1]7月30日に山形の業者が逮捕されて以降、全都道府県にこの問題に関する情報を随時提供。
[2]8月12日に東京の業者が山形県以外の業者にも販売していたとの情報を入手し、翌8月13日には、関係する都府県に対し、情報の収集、販売業者等への農薬取締法に基づく立入検査を早急に実施するよう指導し、各都府県で立入検査が開始された(農林水産省、独立行政法人農薬検査所も立入検査に協力)。
[3]立入検査の際、購入農家まで立ち入り、無登録農薬がこれ以上流通・使用されないように、無登録農薬の封かん等の措置を行うとともに、無登録農薬が使用された農産物について、衛生部局と連携を取りつつ安全性の確保措置(出荷自粛、残留農薬分析等)が図られるよう指導した。
[1]都道府県知事に、すべての農薬販売業者(業者数4万、営業所数7万)への無登録農薬販売の総点検の実施と結果報告を指示(10月23日に結果を公表)
[2]全中に対し、農協における無登録農薬の販売に関する総点検の実施、結果報告、公表を要請(10月23日に公表)
[3]個人輸入代行業者への立入検査の実施
[4]無登録農薬の販売に関与した業者の早急な処分(11月29日に処分を決定し業者名等を公表)
[5]山形県における衛生部局と農林部局との連携の不備等を踏まえ、問題点の把握、農林部局と衛生部局、県と国の間の連携システムの構築
[6]生産者に対する無登録農薬の使用規制等、臨時国会での対処を視野に入れた農薬取締法の改正作業の加速化